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ブレトンウッズ会議の議事録  (1944年) 世界の構図はこの会議で決められました。

ブレトンウッズ会議の議事録  (1944年) 世界の構図はこの会議で決められました。


※グーグルの翻訳機能から翻訳しましたので一部変換がよくない部分がありますが、参考資料として見てください。

(a) 国際銀行の協定条項

復興と開発、1944 年 7 月 22 日 (1)

本協定が代表して署名される政府は、以下のことに同意する。

紹介記事

国際復興開発銀行が設立され、

以下の規定に従って:

第 I 条 目的

銀行の目的は次のとおりです。

(i) 加盟国の領土の再建と発展を支援するため、

破壊された経済の回復など、生産的な目的のための資本の投資。

戦争による混乱、平時のニーズに合わせた生産施設の再転換、そして奨励

発展途上国における生産施設と資源の開発に関する研究。

(ii) 保証または融資への参加等を通じて民間外国投資を促進すること。

個人投資家による投資。 民間資本が合理的な条件で利用できない場合には、

適切な条件で生産目的のための資金を提供することで民間投資を補う

自己資本、それによって調達された資金、およびその他のリソースから。

(iii) 国際貿易の長期的に均衡のとれた成長と貿易貿易の維持を促進すること。

発展のための国際投資を奨励することにより国際収支を均衡させる。

会員の生産資源を活用し、生産性や生活水準の向上を支援します。

そして彼らの領土における労働条件。

(iv) 他の金融機関を通じた国際融資に関連して、その機関によって行われた、または保証された融資を手配すること。

これにより、大小を問わず、より有用で緊急なプロジェクトが最初に処理されるようになります。

(v) 国際投資が事業に与える影響を考慮して業務を遂行すること

加盟国の領土の状況を改善し、戦後直後には、

戦時経済から平時経済へのスムーズな移行について。

当銀行は、すべての決定において上記の目的に従うものとします。

第 II 条 銀行の会員資格と資本金

セクション 1. メンバーシップ

(a) 銀行の当初の会員は、国際通貨基金の会員とする。

第 11 条第 2 節 (e) に指定された日付より前に銀行の会員として受け入れられるもの。

(b) 会員資格は、その時点およびその規定に従って、基金の他の会員に公開されるものとします。

銀行が定める条件に従う。

セクション 2. 認可資本

(a) 当銀行の授権資本金は、米ドル換算で 10,000,000,000 ドルとする。

1944 年 7 月 1 日から有効な重量と繊度の規定。資本金は 100,000 に分割されるものとする。

株式はそれぞれ額面 100,000 ドルで、会員のみが購読できるものとします。

(b) 当銀行が株主の 4 分の 3 の多数によってそれが望ましいと判断された場合には、資本金を増加することができます。

総投票力。

第 3 条 株式の引受け

(a) 各会員は当銀行の資本株式を引き受けるものとする。 最小数

元のメンバーが引き受ける株式は、別表 A に記載されているものとします。最低株式数は次のとおりです。

他の会員が引き受ける株式数は当銀行が決定するものとします。

かかる会員による募集に備えて資本金の十分な部分を留保します。

(b) 銀行は、会員が購読できる条件を定めた規則を規定するものとします。

最低引受額に加えて、銀行の授権資本株式の株式。

(c) 銀行の授権資本が増加した場合、各会員は合理的な資本金を有するものとする。

銀行が決定する条件の下で、増額額の割合を引き受ける機会

資本金総額に対する、これまでに引き受けた株式の割合に相当する株式

ただし、会員は増資の一部を引き受ける義務を負わないものとします。

第 4 節 株式の発行価格

元の会員の最低申込額に含まれる株式は額面で発行されます。 その他の株式

総議決権の過半数により銀行が特別な決定をしない限り、額面で発行されるものとします。

他の条件でそれらを発行する状況。

セクション 5. 出資資本の分割および募集

各会員の購読は次の 2 つの部分に分割されます。

(i) 20% は、必要に応じて本条第 7 条 (i) に基づいて支払われるか、請求されるものとします。

業務のための銀行。

(ii) 残りの 80 パーセントは、満たす必要がある場合にのみ銀行からの呼び出しを受けるものとします。

第 4 条、セクション I (a) (ii) および (iii) に基づいて定められた銀行の義務。

未払いの定期購読料の請求は、すべての株式に対して一律に行われるものとします。

セクション 6. 責任の制限

株式に対する責任は、株式の発行価格の未払い部分に限定されるものとします。

第7条 株式引受の払込方法

株式の引受料の支払いは、金または米ドルおよび通貨で行われます。

メンバーのうちの

は次のとおりです。

(i) 本条の第 5 条 (i) に基づき、各株式の価格の 2 パーセントは金または金で支払われるものとします。

米ドルで、通話の際には残りの 18% が支払われます。

メンバーの通貨。

(ii) 本条第 5 条 (ii) に基づいて通話が行われた場合、支払いは、

会員は金、米ドル、または義務を履行するために必要な通貨で支払う

電話をかけた目的に応じた銀行の情報。

(iii) 会員が上記 (i) および (ii) に基づいていずれかの通貨で支払いを行う場合、その支払いは

コールに基づく会員の責任と同額の金額が支払われます。 この責任は、

銀行の引受資本金の比例部分(認可され、第 2 条で定義されている)

この記事。

セクション 8. サブスクリプションの支払い時期

(a) 本条第 7 条 (i) に基づき、各株式に対して 2 パーセントが金または米ドルで支払われます。

第 1 条は、銀行の営業開始日から 60 日以内に支払われるものとする。

(i) 大都市圏が敵の占領により被害を受けた銀行の元の会員

または、現在の戦争中の敵対行為には、0.5パーセントの支払いを延期する権利が与えられます。

その日から 5 年後まで。

(ii) 所有権を回復していないためにそのような支払いを行うことができないオリジナル会員

戦争の結果、未だに押収または固定化されている金準備は、すべての支払いを延期する可能性があります

銀行が決定する日まで。

(b) 本条第 7 条 (i) に基づいて支払われる各株式の価格の残りは、次のように支払われるものとします。

銀行からの呼び出しがあったときは、

(i) 銀行は、業務開始から 1 年以内に、銀行の 8 パーセント以上を呼び出すものとする。

上記 (a) で言及された 2 パーセントの支払いに加えて、株式の価格。

(ii) 3 か月のいずれの期間でも、株式価格の 5 パーセントを超えない額が呼び出されるものとします。

セクション 9. 特定通貨保有の価値の維持

銀行

(a) (i) 加盟国の通貨の額面が引き下げられたとき、または (ii) 加盟国の外国為替価値が引き下げられたとき

銀行の見解では、加盟国の通貨はその範囲内で大幅に下落した

会員の領土にある場合、会員は合理的な期間内に追加金額を銀行に支払うものとします。

最初のサブスクリプションの時点での金額を維持するのに十分な自国通貨の金額

銀行が保有し、最初に支払われた通貨から派生した当該会員の通貨

第 2 条第 7 条 (i) に基づく会員による銀行への送金は、第 4 条で言及されている通貨から行われます。

セクション 2 (b)、または本段落の規定に基づいて提供される追加の通貨から、

会員が金または会員の通貨で買い戻していないもの。

銀行は受け入れ可能です。

(b) 会員の通貨の額面が増加するたびに、銀行は当該会員に返金するものとします。

合理的な期間内に、そのメンバーの通貨の価値の増加に等しい金額が支払われます。

上記 (a) に記載されている通貨の金額。

(c) 前各項の規定は、制服を着た場合には銀行によって免除されることがあります。

すべての加盟国の通貨の額面の比例的な変更は、国際機関によって行われます。

金銭基金

第 10 条 株式の処分の制限

株式はいかなる方法であっても質権または負担をすることはできず、譲渡のみが可能となります。

銀行へ。

第 3 条 融資および保証に関する一般条項

セクション 1. リソースの使用

(a) 銀行のリソースと設備は、会員の利益のためにのみ使用されるものとします。

開発プロジェクトも復興プロジェクトも同様に公平に考慮します。

(b) 加盟国の経済の復旧と再建を促進することを目的とする。

大都市圏は敵の占領または敵対行為によって大きな破壊を受けています、銀行、

かかる会員に行われる融資の条件および条件を決定する際には、次の点に特別な配慮を払うものとします。

財政負担を軽減し、復旧・復興の完了を早めます。

セクション 2. 会員と銀行間の取引

各加盟国は、財務省中央銀行、安定化基金、または銀行を通じてのみ銀行と取引するものとします。

他の同様の財政機関、および当銀行は、同じ財政機関によってのみ、または同じ財政機関を通じてのみ会員と取引するものとします。

代理店。

セクション 3. 銀行の保証および借入の制限

当行の保証残高、融資参加額、直接融資残高の合計額

増加により合計が 100 パーセントを超える場合は、いかなる場合も増加してはならない。

当銀行の減損していない引受資本、準備金および剰余金。

セクション 4. 銀行が保証または融資を行う条件

当銀行は、任意のメンバーまたは政治的部門に対して保証、参加、または融資を行うことができます。

その加盟国および加盟国の領域内のあらゆる商工業および農業企業は、以下の条件に従います。

次の条件:

(i) 事業が所在する地域の会員自身が借入人、会員又は会員でない場合

中央銀行、または銀行が完全に受け入れ可能な加盟国の同等の機関

ローンの元金の返済と利息およびその他の手数料の支払いを保証します。

(ii) 銀行は、現在の市場状況では借り手が返済不能であることに満足している。

そうでない場合、銀行が合理的であると考える条件で融資を受けるため。

借り手。

(iii)。 第 5 条第 7 項に規定されている権限のある委員会が書面による報告書を提出しました。

提案のメリットを慎重に検討した後、プロジェクトを推奨します。

(iv) 銀行の意見では、金利およびその他の料金は合理的であり、その金利は、

料金と元本の返済スケジュールがプロジェクトに適切であること。

(v) 融資を実行または保証する場合、銀行は借り手が

借り手が会員でない場合には、保証人がその義務を果たす立場にあること

ローン。 そして銀行は、特定の会員の双方の利益のために慎重に行動するものとします。

プロジェクトが所在する地域とメンバー全体。

(vi) 他の投資家による融資を保証する場合、当銀行は、その投資に対して適切な報酬を受け取ります。

危険。

(vii) 当銀行が行う融資または保証する融資は、特別な事情がある場合を除き、次の目的のためのものとします。

復興または開発の特定のプロジェクトの。

セクション 5. 銀行が保証、参加、または銀行によって行ったローンの使用

(a) 銀行は、ローンの収益が国の領域内で使用されるといういかなる条件も課さないものとします。

特定のメンバーまたは複数のメンバー。

(b) 銀行は、融資の収益が次の目的にのみ使用されることを保証するよう手配するものとします。

経済性や経済性を考慮し、融資の目的を明確にする

効率性を重視し、政治的またはその他の非経済的な影響や考慮事項を考慮しません。

(c) 銀行による融資の場合、銀行は借り手の名前で口座を開設し、

ローンの金額は、ローンが使用される通貨でこの口座に入金されます。

作る。 借り手は、次の費用を賄うためにのみこの口座から引き出すことを銀行によって許可されます。

実際に発生したプロジェクトとの関係。

第 4 条 オペレーション

セクション 1. 融資の実行または促進の方法

(a) 銀行は、第 3 条の一般条件を満たすローンを作成または促進することができます。

次の方法:

(i) 減損していない支払済み資金に相当する自己資金から直接融資を行うか、直接融資に参加することによって。

資本金および剰余金を増額し、本条第 6 条の規定に従ってその準備金を増額します。

(ii) 会員の市場で調達した資金から直接融資を行うか、直接融資に参加することによって、または

それ以外の場合は銀行から借りられます。

(iii) 通常の投資を通じて個人投資家が行った融資の全部または一部を保証することによって

チャンネル。

(b) 当銀行は、上記 (a) (ii) に基づく資金の借入、または上記 (a) (iii) に基づく融資の保証を行うことができます。

資金が調達される市場のメンバーと通貨のメンバーの承認

ローンは通貨建てであり、メンバーが収益を資金と交換できることに同意した場合に限ります。

制限なく他のメンバーの通貨を使用できます。

セクション 2. 通貨の利用可能性と移転可能性

(a) 第 2 条、第 7 条 (i) に基づいて銀行に支払われた通貨は、承認がある場合にのみ貸付されるものとします。

通貨が関係するメンバーのそれぞれの場合。 ただし、必要に応じて、

銀行の引受資本は全額コールされており、そのような通貨は、規制による制限を受けることなく、

メンバーの通貨が提供され、使用され、または条件を満たすために必要な通貨と交換される

契約上の利息、その他の手数料、または銀行自身の借入に対する償却の支払い、または

銀行が保証するローンに対する契約上の支払いに関する銀行の負債を返済します。

(b) 当行が借入者または保証人から元金の支払いとして受け取る通貨

上記 (a) で言及された通貨で行われた直接融資は、次の通貨に交換されるものとします。

他のメンバー、またはその通貨を使用するメンバーのそれぞれの場合の承認がある場合にのみ再ローンされます。

関与; ただし、必要に応じて、当銀行の引受資本金が全額返済された後、

と呼ばれる、そのような通貨は、提供される通貨のメンバーによる制限なく使用されます。

または、利息、その他の料金などの契約上の支払いに応じるために必要な通貨に交換されます。

当行自身の借入金の償却、またはそのような借入に関する当行の負債を満たすため

銀行が保証するローンに対する契約上の支払い。

(c) 当銀行が借り手または保証人から支払いとして受け取った通貨

校長の都合で

本条第 1 条 (a) (ii) に基づいて銀行によって行われた直接融資は、保管され、使用されるものとします。

会員による償却の支払い、または支払いや買戻しの予定による制限

銀行自身の義務の一部または全部。

(d) 銀行が利用可能なその他すべての通貨(市場またはその他の方法で調達された通貨を含む)

本条の第 1 条 (a) (ii) に基づいて借用したもの、金の売却によって取得したもの、として受け取ったもの

第 1 条 (a) (i) および (ii) に基づいて行われた直接融資に対する利息およびその他の料金の支払い、およびそれら

第 1 条 (a) (iii) に基づく手数料およびその他の料金の支払いとして受け取ったものは、使用されるものとします。

銀行の業務に必要な他の通貨または金との交換は、規制の制限を受けません。

通貨が提供されるメンバー。

(e) 以下に基づいて当銀行が保証するローンの借り手が加盟国の市場で調達した通貨

本条のセクション 1 (a) (iii) も、制限なく使用または他の通貨と交換できるものとします。

そんなメンバーによる。

セクション 3. 直接融資のための通貨の提供

以下の規定は、本条第 1 条 (a) (i) および (ii) に基づく直接融資に適用されます。

(a) 当銀行は、借り手に当該会員以外の会員の通貨を提供するものとします。

プロジェクトがどこの地域にあるのか、借り手がその地域で支出を行うために必要とするのか

融資の目的を遂行するために、かかる他の加盟国の領土。

(b) 銀行は、例外的な状況において、目的のために現地通貨が必要な場合には、

借り手が合理的な条件でローンを調達できない場合、借り手にローンの一部として提供する

適切な量のその通貨で。

(c) プロジェクトが間接的に外国為替需要の増加を引き起こす場合、銀行。

プロジェクトが所在する地域のメンバーは、例外的な状況において、

ローンの一部として、適切な量の金または外国為替を超えない借り手

融資の目的に関連した借り手の現地支出。

(d) 例外的な状況において、当銀行は、加盟国の領土内に加盟国の要請に応じて、

ローンの一部が使用され、そのメンバーの通貨の一部を金または外国為替で買い戻す

ただし、いかなる場合も、そのようにして買い戻される部分は、支出額を超えてはなりません。

これらの地域での融資により、外貨の必要性が高まります。

セクション 4. 直接融資の支払い規定

本条のセクション 1 (a) (i) または (ii) に基づくローン契約は、以下に従って作成されるものとします。

以下の支払い規定:

(a) 利息および償却の支払い条件、満期および支払日

各ローンは銀行によって決定されます。 銀行は金利およびその他の条件も決定します。

およびそのようなローンに関連して請求される手数料の条件。

当銀行の最初の 10 年間に本条第 1 条 (a) (ii) に基づいて行われた融資の場合

運用の場合、この手数料率は年間 1% 以上、以下とします。

年率 1.5 パーセントであり、かかるローンの未払い部分に対して請求されるものとします。

この 10 年間の期間が終了すると、銀行は次の点に応じて手数料率を引き下げる場合があります。

すでに行われたローンの未払い部分と、準備金が蓄積されている場合は将来のローンの両方に

本条の第 6 条に基づいて銀行によって支払われ、その他の収益から十分であると銀行はみなします。

削減を正当化する。 将来の融資の場合、銀行はまた、利率を引き上げる裁量権を有するものとします。

経験上、増加することが賢明であることが示されている場合は、上記の制限を超える手数料。

(b) すべてのローン契約は、契約に基づく支払いに使用される通貨を規定するものとします。

は銀行に対して行われます。 ただし、借り手の選択により、そのような支払いは次の方法で行われる場合があります。

金、または銀行の合意に従い、規定された通貨以外の会員の通貨によるもの

その契約。

(i) 本条第 1 条 (a) (i) に基づいて行われたローンの場合、ローン契約には次のことが規定されているものとします。

銀行への利息、その他の料金および償却は、融資された通貨で行われます。

ただし、通貨が貸与される会員が、その支払いが他の方法で行われることに同意しない限り、

指定された通貨または複数の通貨。 これらの支払いは、第 2 条第 9 条 (c) の規定に従い、

は、融資が行われた時点での契約上の支払いの額と同等であるものとします。

投票総数の 4 分の 3 の多数決により、銀行が目的のために指定した通貨での投票

力。

(ii) 本条第 1 条 (a) (ii) に基づいて行われたローンの場合、未払い総額と

いずれかの通貨で銀行に支払われる金額は、いかなる場合も未払い総額を超えてはなりません。

セクション 1 (a) (ii) に基づいて銀行によって行われ、同じセクションで支払われる借入

レンシー。

(c) 会員が急激な為替規制に苦しんでおり、当社が契約したローンのサービスが提供できなくなる場合。

そのメンバー、またはそのメンバーまたはその代理店のいずれかによって保証されたものは、規定された方法で提供できない、

当該会員は当銀行に対し支払条件の緩和を申請することができます。 銀行の場合

ある程度の緩和が特定の会員とその運営の利益になることに満足している。

銀行およびその会員全体は、次のいずれかまたは両方に基づいて行動を起こすことがあります。

年次奉仕の全体または一部に関する段落:

(i) 当行は、その裁量により、当該会員とサービスの受入れに関する取り決めを行うことがあります。

適切な場合、3 年を超えない期間、会員の通貨でのローンの支払い

かかる通貨の使用およびその外国為替価値の維持に関する条件。 そしてのために

かかる通貨を適切な条件で買い戻すこと。

(ii) 銀行は、償却条件を変更するか、ローンの耐用年数を延長するか、あるいはその両方を行うことができます。

セクション 5. 保証

(a) 通常の投資チャネルを通じて行われたローンを保証する場合、銀行は手数料を請求するものとします。

決められた利率でローン残高に対して定期的に支払われる保証手数料

銀行による。 当銀行の業務開始から最初の 10 年間、この金利は 1 を下回らないものとします。

年間パーセント、および年間 1.5 パーセントを超えないこと。 この期間の終わりに

10 年間の手数料率は、未払い残高と残高の両方に関して銀行によって引き下げられる場合があります。

すでに保証されているローンの一部と、11ankが積み立てた準備金の場合は将来のローンへ

本条の第 6 条およびその他の収益からは、削減を正当化するのに十分であると考えられます。

将来の融資の場合、銀行は手数料率を引き上げる裁量権も有します。

経験上、増加することが望ましいことが示されている場合は、上記の制限を超えてください。

(b) 保証手数料は借り手が直接銀行に支払うものとします。

(c) 銀行による保証は、銀行が次の事項に関する責任を終了できることを規定するものとします。

借り手および保証人(存在する場合)による債務不履行により、銀行が額面での購入を申し出た場合の利息

オファー、債券または保証されたその他の義務で指定された日付までに発生した利息。

(d) 銀行は、保証のその他の条件を決定する権限を有するものとします。

セクション 6. 特別留保

本条の第 4 条および第 5 条に基づいて銀行が受け取る手数料の額は、設定されるものとします。

特別準備金として保管しておき、銀行の負債に対処するために確保しておくものとします。

本条のセクション 7 に従ってください。 特別準備金はそのような液体の形で保持されるものとする。

理事の決定により、本契約に基づいて許可されます。

セクション 7. 債務不履行の場合の銀行の責任を果たす方法

銀行が行った、参加した、または保証したローンの債務不履行の場合:

(a) 銀行は、以下の規定に基づく義務を調整するために可能な限り取り決めを行うものとします。

これには、本条の第 4 条 (c) に規定されているものに基づく、またはそれに類似した取り決めが含まれます。

(b) 第 1 条 (a) に基づく借入または保証に対する銀行の負債の返済における支払い

本条の (ii) および (iii) には、次の料金が課されます。

(i) まず、本条の第 6 条に規定されている特別準備金に対して。

(ii) その後、必要な範囲で銀行の裁量により、他の準備金に対して、剰余金が支払われます。

銀行が利用できる資本。

(c) 利息、その他の料金、または償却の契約上の支払いを履行するために必要な場合はいつでも、

銀行自身の借入、またはローンに対する同様の支払いに関する銀行の負債を満たすため

それによって保証されると、銀行は会員の未払いの購読料のうち適切な金額を請求することができます。

第 2 条第 5 項および第 7 項に従います。さらに、債務不履行が長期間に及ぶ可能性があると思われる場合

期間中、銀行は、いずれの場合も超過しない範囲で、かかる未払いのサブスクリプションの追加金額を請求することができます。

以下の目的で、会員の総購読料の 1 パーセントを毎年寄付します。

(i) 未払い金の全部または一部を満期前に償還するか、その他の方法で責任を免除する。

債務者が債務不履行に陥った場合に保証されたローンの元本。

(ii) 自社の未払い借入金の全部または一部を買い戻す、またはその他の方法で債務を免除する。

セクション 8. その他の操作

本契約の他の場所で指定されている業務に加えて、銀行は以下の権限を有するものとします。

(i) 発行した有価証券の売買及び保証した有価証券の売買

ただし、銀行はそのメンバーの承認を得る必要があります。

証券が売買される地域。

(ii) 販売を促進する目的で、投資した有価証券を保証するため。

(iii) 会員の承認を得て、会員の通貨を借用すること。

(iv

) 総議決権の 4 分の 3 の多数決により取締役としてその他の有価証券を売買する。

権限は、本第 6 条に基づく特別準備金の全部または一部の投資に適切であるとみなすことができる。

記事。

このセクションによって付与された権限を行使する際、当銀行はあらゆる人物、パートナーシップ、

メンバーの領域内の協会、企業、またはその他の法人。

セクション 9. 有価証券に対する警告

当銀行が保証または発行するすべての証券には、その表面に、銀行に対する明確な声明が記載されているものとします。

つまり、証券に明示的に記載されていない限り、それはいかなる政府の義務でもないということです。

第 10 条 政治活動の禁止

銀行およびその役員は、いかなる会員の政治問題にも干渉してはならない。 彼らもそうではありません

メンバーまたは関係するメンバーの政治的性格が決定に影響を与える。 それだけ

経済的考慮事項が決定に関連するものとし、これらの考慮事項が比較検討されるものとする

第 1 条に記載された目的を達成するため、公平に。

第 5 条 組織と管理

セクション 1. 銀行の構造

当銀行は、理事会、常務理事、頭取およびその他の役員を置く。

銀行が決定する職務を遂行するスタッフ。

第 2 節 理事会

(a) 当銀行のすべての権限は、1 人の総裁から構成される理事会に与えられるものとする。

および各メンバーが決定する方法で任命される補欠 1 名。 それぞれの知事や

各補欠議員は、任命する議員の意向に応じて 5 年間勤務するものとし、また、

再任される。 補欠議員は、校長が不在の場合を除き、投票することができない。 理事会は 1 つを選択するものとします

議長として知事の一員となる。

(b) 理事会は、あらゆる権限を行使する権限を理事に委任することができる

ただし、次の権限は含まれません。

(i) 新しい会員を承認し、その入会条件を決定する。

二 資本金の増減。

(iii) メンバーを停止する。

(iv) 常務理事による本契約の解釈に基づいて上訴を決定する。

(v) 他の国際機関(非公式なものを除く)と協力するための取り決めを行う

一時的および管理上の性格の取り決め)。

(vi) 銀行の業務を永久に停止し、その資産を分配することを決定する。

(vii) 銀行の純利益の配分を決定します。

(c) 理事会は、年次総会および必要に応じてその他の会合を開催するものとする。

理事会によって、または常務理事によって呼び出された場合。 取締役会の会議は、次の者によって招集されるものとする。

5 人の会員、または総投票数の 4 分の 1 を有する会員から要請があればいつでも取締役を務める

力。

(d) 理事会の会議の定足数は理事の過半数とする。

総議決権の 3 分の 2 以上を行使すること。

(e) 理事会は、規則により、執行理事が以下の手順を実行する手順を確立することができます。

そのような行動が銀行にとって最善の利益であるとみなされる場合、総裁の投票を得ることができる

取締役会を招集せずに特定の質問について質問することもできます。

(f) 理事会および理事は、許可された範囲内で、かかる規則を採用することができる。

銀行の業務を遂行するために必要または適切な規制。

(g) 総裁および補欠は、銀行からの報酬なしでそのまま務めるものとしますが、銀行は

は、会議に出席するために発生した合理的な費用を支払うものとします。

(h) 取締役会は、執行取締役および執行役員に支払われる報酬を決定するものとする。

大統領の給与と勤務契約条件。

セクション 3. 投票

(a) 各メンバーは、株式 1 株につき 250 票に加えて追加の 1 票を有するものとします。

開催。

(b) 別段の定めがある場合を除き、銀行に関するすべての事項は、銀行の決定により決定されるものとする。

投じられた票の過半数

第4節 執行役員

(a) 業務執行取締役は、銀行の一般業務の遂行に責任を負います。

そしてこの目的のために、理事会から委任されたすべての権限を行使するものとします。

(b) 理事は 12 名とするが、理事である必要はなく、そのうち次のとおりとする。

(i) 最大株式数を有する 5 人のメンバーがそれぞれ 1 人ずつ、5 人を任命するものとする。

(ii) 7 名は、スケジュール B に従って、によって任命された知事を除くすべての知事によって選出されるものとする。

上記(i)に記載の5名のメンバー。

この段落の目的上、「加盟国」とは、名前が設定されている国の政府を意味します。

元のメンバーであるか、条項に従ってメンバーになるかは別表 A に記載されています。

II、セクション I (b)。 他国の政府がメンバーとなる場合、理事会は次のことを行うことができます。

総議決権の5分の4の多数決により取締役の総数を増やす。

選任される取締役の数。

執行役員は 2 年ごとに任命または選出されます。

(c) 各執行役員は、自分が不在の場合に自分の代わりに行動する全権限を持つ代理人を任命するものとします。

現在。 任命した常務取締役が出席している場合、補欠者は会議に参加することができます。

ただし、投票はしないものとする。

(d) 取締役は、後任者が任命または選出されるまでその職を継続するものとします。 のオフィスであれば、

選出された取締役が任期終了の 90 日以上前に空席になった場合は、別の取締役が就任するものとします。

残りの任期は前理事を選出した知事によって選出される。 大多数の

投票は選挙に必要とされるものとする。 オフィスが空席のままである間、前任者の補欠は

取締役は、補欠を任命する権限を除き、その権限を行使するものとする。

(e) 業務執行取締役は、当銀行の本店において継続的に勤務するものとする。

銀行の業務が必要なだけ頻繁に会合するものとする。

(f) 理事会の定足数は理事の過半数とする。

総議決権の2分の1以上。

(g) 任命された各取締役は、本第 3 条に基づいて割り当てられた数の票を投じる権利を有するものとする。

彼を任命するメンバーへの記事。 選出された各取締役は、次の数の取締役を務める権利があるものとします。

彼の選挙に向けてカウントされた票。 取締役が投じる権利のあるすべての投票が投じられるものとする

ユニットとして。

(h) 理事会は、理事会は、理事会を任命する権限を持たない委員が理事会を任命する規則を採択するものとする。

上記 (b) に基づく取締役は、執行取締役の会議に出席するために代表者を派遣することができます。

当該会員からの要請、または当該会員に特に影響を与える事項が検討されている場合。

(i) 理事は、適切と思われる委員会を任命することができます。 そういったものの会員

委員会は、知事、理事、またはその代理に限定される必要はありません。

セクション 5. 社長およびスタッフ

(a) 理事は、ガバナーまたは理事ではない学長を選出するものとする。

またはそのいずれかの代替。 社長は執行取締役の議長となるが、権限を持たないものとする。

同数の場合の決定投票を除く投票。 彼は取締役会の会議に参加することができます

知事は、ただし、そのような会議では投票してはならない。 大統領は次の場合にはその職をやめる。

執行役員はそう決めます。

(b) 頭取は当銀行の業務スタッフの長となり、指揮の下に業務を遂行する。

執行役員の業務は当銀行の通常業務です。 の一般的な管理の対象となる

常務理事は、理事会の組織、任命および解任に責任を負います。

役員とスタッフ。

(c) 当行の頭取、役員および職員は、その職務を遂行するにあたり、完全にその義務を負う

銀行に対してのみであり、他のいかなる当局に対しても。 銀行の各メンバーは国際性を尊重するものとします

この義務の遂行において彼らに影響を与えようとするあらゆる試みを差し控えるものとする。

(d) 役員およびスタッフを任命する際、大統領は、以下のことを最重要視するものとする。

最高水準の効率性と技術的能力を確保するためには、

可能な限り広い地理的ベースで人材を採用することが重要です。

セクション 6. 諮問委員会

(a) 理事会によって選出された 7 人以上からなる諮問委員会が存在するものとする。

銀行、商業、工業、労働、農業の代表を含む知事

可能な限り幅広い国民の代表とともに。 専門性が求められる分野では、

国際機関が存在する場合、それらの分野を代表する理事会メンバーは次のとおりとする。

かかる組織との合意に基づいて選択されます。 理事会は、一般事項について銀行に助言するものとする。

ポリシー。 理事会は毎年開催されるものとし、銀行が要求する場合にはその他の機会にも開催されるものとする。

(b) 評議員の任期は 2 年とし、再任することができる。 彼らには相応の報酬が支払われるものとする

銀行に代わって発生する費用。

セクション 7. 融資委員会

第 3 条第 4 項に基づく融資に関する報告を義務付けられている委員会は、銀行によって任命されるものとします。

かかる各委員会には、委員を代表して知事が選出した専門家が含まれるものとする。

プロジェクトが所在する地域と銀行の技術スタッフの 1 人以上のメンバー。

セクション 8. 他の国際機関との関係

(a) 当銀行は、本契約の条件の範囲内で、あらゆる一般的な国際機関と協力するものとする。

関連する分野で専門的な責任を負う組織および公的国際機関と連携する

田畑。 の規定の変更を伴うそのような協力のための取り決め

本契約は、第 VIII 条に基づく本契約の修正後にのみ発効するものとします。

(b) 内部の事項に直接関係する融資または保証の申請に関する決定を行う場合

前段落で指定された種類の国際組織の権限、および

パー主に銀行員によって参加されるため、銀行は意見や意見を考慮するものとする。

そのような組織の推奨事項。

第 9 条 事務所の所在地

(a) 銀行の主たる事務所は、最高の資産を保有する加盟国の領域内に位置するものとする。

株数。

(b) 当銀行は、当銀行の会員の領土内に代理店または支店を設立することができます。

セクション 10. 地域事務所および協議会

(a) 当銀行は、地方事務所を設置し、その所在地および対象地域を決定することができる。

各地域事務所による。

(b) 各地域事務所は、地域全体を代表する地域評議会から助言を受けるものとする。

銀行が決定する方法で選択されます。

セクション 11. 寄託者

(a) 各加盟国は、その中央銀行を、当銀行が保有するすべての資産の預託機関として指定するものとする。

通貨、または中央銀行がない場合には、受け入れ可能な他の機関を指定するものとする。

銀行。

(b) 当銀行は、メンバー 5 名が指定した保管所に金を含むその他の資産を保管する場合があります。

最大数の株式を保有し、銀行が選択するその他の指定保管機関に保管されます。

当初、銀行の金保有量の少なくとも半分は、銀行が指定する保管所に保管されます。

銀行が主たる事務所を置く地域に属する加盟国であり、少なくとも40パーセントが保有されるものとする

上記の残りの 4 人のメンバーによって指定された保管所に、それぞれの

当初、会員の株式に対して支払われた金の額以上の保管所を保有する必要がある

それを指定することです。 ただし、銀行によるすべての金の送金は、送金のコストを十分に考慮して行われるものとします。

輸送および銀行の予想される要件。 緊急の場合、常務理事は、

当銀行の保有する金の全部または一部を適切に保護できる場所に移管すること。

第 12 条 通貨の保有形態

銀行は、会員の通貨の一部の代わりに、会員からの支払いを受け入れるものとします。

第 2 条第 7 条 (i) に基づく銀行、またはそのような銀行で行われたローンの償却支払いを満たすため

通貨であり、銀行の業務に必要のないもの、銀行が発行する手形または同様の義務

会員の政府、またはその会員が指定した保管機関。交渉不可、無利子であり、請求に応じて額面金額で口座への振込により支払われるものとします。

指定された保管場所の銀行。

第 13 条 報告書の発行と情報の提供

(a) 銀行は、監査済みの会計報告書を含む年次報告書を発行し、

財務状況の概要を 3 か月以内の間隔で会員に配布します。

そしてその経営結果を示す損益計算書

(b) 当銀行は、その目的を達成するために望ましいと思われるその他のレポートを発行することがあります。

(c) このセクションに基づいて作成されたすべての報告書、声明および出版物のコピーは、以下に配布されるものとします。

メンバー。

第 14 条 純利益の配分

(a) 理事会は、毎年、当銀行の純利益のどの部分を占めるかを決定するものとする。

準備金引当金は剰余金に割り当てられるものとし、たとえ少額であってもその一部が分配されるものとする。

(b) 一部が配布された場合、最初の料金として非累積で最大 2 パーセントが支払われるものとします。

融資額の平均に基づいて各会員に毎年分配される

第 IV 条第 1 節 (a) (i) に基づいて年間に支払われた未払い額。

そのサブスクリプション。 初回料金として 2% が支払われた場合、分配される残りの残高は全額返金されます。

持ち分に応じてすべてのメンバーに支払われます。 各会員への支払いは各会員が独自に行うものとします。

通貨、またはその通貨がメンバーが受け入れ可能な他の通貨で利用できない場合。 そのような場合

支払いが会員自身の通貨以外の通貨で行われた場合、通貨の送金

また、支払い後の受取メンバーによるその使用は、メンバーによる制限がないものとします。

第 6 条 退会と会員資格の一時停止:

操業停止

セクション 1. メンバーの退会権

会員は、書面による通知を銀行に送信することにより、いつでも銀行から脱退することができます。

本社にて。 撤回は、かかる通知が受領された日に発効するものとします。

第 2 条 会員資格の停止

会員が当銀行に対する義務を履行しない場合、当銀行は以下の方法により会員資格を停止することがあります。

投票権過半数を行使する知事の過半数の決定。 メンバーはそう

一時停止された者は、次の場合を除き、停止日から 1 年が経過すると、自動的に会員資格を失うものとします。

メンバーを良好な状態に回復するために、同じ多数決によって決定が下されます。

停止中、メンバーは本規約に基づくいかなる権利も行使する権利を有しないものとします。

ただし、撤回の権利は除きますが、引き続きすべての義務に従うものとします。

セクション 3. 国際通貨基金の会員資格の停止

 

国際通貨基金の会員でなくなった加盟国は自動的に

銀行が総額の4分の3を満たさない限り、3か月後に銀行の会員であることをやめます。

議決権はメンバーであり続けることを認めることに同意した。

第 4 条 政府との決済の停止

メンバー

(a) 政府が加盟国でなくなった場合でも、政府は引き続き加盟国に対する直接の義務について責任を負うものとする。

銀行、およびローンまたは保証の一部である限り、銀行に対する偶発債務について

会員でなくなる前に契約したものは未払いのままです。 ただし、それによる責任は負わなくなるものとします。

銀行がその後締結したローンおよび保証に関して、および収入または収入のいずれかを分配すること。

銀行の経費。

(b) 政府が加盟国でなくなった時点で、銀行はその加盟国の買い戻しを手配するものとする。

規定に従って当該政府との決算の一部として株式を譲渡する

以下の(c)および(d)の。 この目的のため、株式の買戻し価格は、

政府が加盟国でなくなった日に銀行の帳簿を更新する。

(c) 本条に基づいて銀行が買い戻した株式の支払いは、次の規則に準拠するものとします。

次の条件:

(i) 政府がその株式に対して支払わなければならない金額は、政府が政府の方針を維持する限り保留されるものとする。

中央銀行またはその機関は、借り手または保証人として、引き続き銀行などに対して責任を負います。

この金額は、銀行の選択により、満期に応じてかかる負債に適用される場合があります。 いかなる金額であっても

に基づく株式の引き受けに起因する政府の責任を理由に保留される

第 II 条第 5 節 (ii)。 いずれの場合も、会員がその株式に対して支払わなければならない金額は、6 日まで支払われないものとします。

政府が加盟国でなくなった日から数か月後。

(ii) 株式の支払いは、政府による株式の譲渡に応じて、随時行われる場合があります。

上記(b)の買戻し価格として支払うべき金額が負債の総額を超える範囲

元会員が買い戻し価格の全額を受け取るまで、上記 (c) (i) のローンおよび保証については保証されません。

(iii) 支払いは、支払いを受け取る国の通貨で、または国の選択により行われるものとします。

金の銀行。

(iv) 保証、融資への参加、または融資に当行が損失を被った場合。

政府が加盟国でなくなった日の未払い金およびその損失額

政府が政策を停止した日における損失に備える準備金の額を超える

加盟国である場合、政府は要求に応じて、その額を返済する義務を負うものとする。

もし損失が考慮されていれば、自社株の買い戻し価格は下がっていただろう。

買戻し価格が決まりました。 さらに、元加盟国政府も引き続き責任を負うものとする

第 2 条第 5 項 (ii) に基づく未払い購読の呼びかけについては、

資本の減損が発生し、その時点で呼び出しが行われた場合には応答する必要がある

自社株買い価格が決定した。

(d) 銀行が本条第 5 条 (b) に基づいて業務を永久に停止する場合、6 日以内に

政府が加盟国でなくなった日から数か月、その政府のすべての権利

は本条第 5 条の規定により決定されるものとします。

第 5 条 業務の停止と債務の解決

(a) 緊急の場合、執行役員は新規業務に関して業務を一時的に停止することができる。

融資と保証は、取締役会によるさらなる検討と措置の機会が保留されています。

知事たち。

(b) 当銀行は、投票により新規融資および保証に関する業務を永久に停止することができる

知事の過半数を占め、総議決権の過半数を行使します。 このような停止の後

銀行は、秩序ある業務に付随するものを除き、すべての業務を直ちに中止するものとする。

資産の実現、保存、保存と義務の解決。

(c) 銀行の資本金に対する未払いの引受に対する全会員の責任

自国通貨の減価償却の尊重は、債権者のすべての請求が行われるまで継続するものとする。

すべての条件付請求は免除されるものとします。

(d) 直接債権を保有するすべての債権者は、銀行の資産から支払われ、その後、

未払いのサブスクリプションの通話に対する銀行への支払い。 債権者に支払いを行う前に

直接請求権を保有する場合、執行取締役は、必要に応じてそのような取り決めを行うものとする。

直接債権者との比例関係で条件付債権の保有者への分配を保証するための判決

請求。

(e) 資本金の引受を理由に会員に分配は行われないものとします。

まで銀行

(i) 債権者に対するすべての負債が免除または返済されており、かつ

(ii) 総議決権の過半数を行使する知事の過半数

を作ることにしました

分布。

(f) 上記 (e) に基づいて分配を行う決定がなされた後、執行取締役は、次の事項を行うことができます。

3 分の 2 の多数決により、銀行の資産を会員に継続的に分配する。

すべての資産が配布されました。 この分配は、すべての事前決済の対象となります。

各会員に対する銀行の未払い請求。

(g) 資産の分配が行われる前に、執行取締役は比例配分を決定するものとします。

銀行の発行済株式総数に対する各会員の株式保有割合に応じて、各会員の株式を保有します。

(h) 執行取締役は、分配される資産の価値を分配日現在で評価するものとし、

その後、次の方法で配布を開始します。

(i) 各会員には、各会員自身の義務、または公的機関または法的な義務により支払われるものとします。

その領域内の事業体は、分配可能な限り、その価値に相当する額

分配される総額に対する比例配分。

(ii) 上記 (i) に基づいて支払いが行われた後に会員に支払われるべき残高は、そのまま支払われるものとします。

銀行が保有する通貨に限り、その残高と同等の金額まで。

(iii) 上記 (i) および (ii) に基づいて支払いが行われた後の会員への残金は、次の方法で支払われるものとします。

銀行が保有する限り、会員が許容できる金または通貨(上限額まで)

その残高と同等の価値があります。

(iv) (i)、(ii)、

(iii) 上記はメンバー間で比例配分されるものとします。

(i) 上記 (h) に従って銀行から分配された資産を受け取った会員は、

かかる資産に関しては、当銀行が分配前に享受していたものと同じ権利が付与されます。

第 7 条 ステータス、免除および特権

セクション 1. 記事の目的

当銀行が委託された機能、地位、免責事項、および責任を遂行できるようにするため。

本条に定める特権は、各会員の領域内の銀行に与えられるものとする。

セクション 2. 銀行の状況

当銀行は完全な法人格を有し、特に以下の能力を有するものとする。

(i) 契約する。

(ii) 不動産および動産の取得および処分。

(iii) 法的手続きを開始すること。

セクション 3. 司法手続きに関する銀行の立場

銀行に対して訴訟を起こすことができるのは、国の領域内の管轄裁判所のみです。

銀行が事務所を構えている会員、サービスを受ける目的で代理人を任命している会員、または

プロセスの通知、または有価証券を発行または保証したこと。 ただし、いかなる行為も起こさないものとします。

会員、または会員の代理を務める人、または会員からの請求を引き出す人。 当銀行の財産および資産

どこにいても、誰が保持していても、あらゆる形態の発作、執着から免れるものとする。

または銀行に対する最終判決が言い渡される前の執行。

セクション 4. 資産の差し押さえからの免除

当銀行の財産および資産は、所在地および所有者を問わず、以下の行為から免除されるものとします。

行政機関または立法機関による捜索、徴発、没収、収用、またはその他の形式の押収

アクション。

セクション 5. アーカイブの免責

当銀行のアーカイブは不可侵のものとする。

セクション 6. 制限からの資産の自由

本契約に規定されている業務を実行するために必要な範囲で、かつ以下の条件に従うものとします。

本契約の規定により、当銀行のすべての財産および資産は制限を受けないものとします。

あらゆる性質の規制、管理、および一時停止。

セクション 7. 通信の特権

銀行の公式通信は、各会員に、銀行と同様の扱いが与えられるものとする。

他のメンバーの公式発表によると。

セクション 8. 役員および従業員の免除および特権

当銀行のすべての総裁、常務理事、補欠、役員および従業員

(i) 公的な立場で行われた行為に関して法的手続きから免除されるものとする

ただし、銀行がこの免除を放棄する場合は除きます。

(ii) 地元国民ではない場合には、入国制限からの同様の免除が与えられるものとする。

外国人登録要件と国民服務義務、および同様の機能

会員がその代表者、役人、従業員に与えた交換制限。

他のメンバーの同等のランク。

(iii) 旅行施設に関しては、会員に与えられているのと同じ扱いが与えられるものとします。

他のメンバーと同等の地位の代表者、役人、および従業員。

セクション 9. 課税の免除

(a) 本銀行、その資産、財産、収入、および本規約により認可された業務および取引

合意すると、すべての税金および関税が免除されるものとします。 銀行もまた、

税金または関税の徴収または支払いの責任を免除されます。

(b) 給与や給与に関してはいかなる税金も課されないものとします。

銀行から役員に支払われる報酬

地域住民、地域住民、または地域住民ではない当銀行の取締役、補欠、役人または従業員

他の地元の国民。

(c) 当銀行が発行する債務または証券(以下を含む)には、いかなる種類の税金も課されないものとします。

配当金またはその利子)を保有する者は誰でも、

(i) 当該義務または担保が銀行によって発行されたという理由だけで差別されるもの。 また

(ii) かかる課税の唯一の管轄根拠がその課税が発行される場所または通貨である場合、

支払い可能または支払済み、または銀行が管理するオフィスまたは事業所の場所。

(d) 当行が保証する義務または保証に対しては、いかなる種類の税金も課されないものとします。

(配当金またはその利息を含む) を保有している者は誰でも、

(i) 銀行によって保証されているという理由だけで、かかる義務または担保を差別するもの。

また

(ii) かかる課税の唯一の管轄根拠が事務所または事業所の所在地である場合

銀行によって維持されます。

第 10 条 条項の適用

各加盟国は、それぞれの領域において、次の目的のために必要な行動をとるものとする。

本条に規定する原則は自国の法律に関して有効であり、銀行に通知するものとする。

それがとった具体的な行動。

第 8 条 修正

(a) 本規約に修正を導入する提案は、メンバーから発せられたものであるかどうかに関係なく、

ガバナーまたは理事会の理事長に通知されるものとする。

理事会に提案を提出する知事。 修正案が承認された場合

銀行理事会は、回覧状または電報により、すべての会員に対し、次の事項を受け入れるかどうかを尋ねるものとする。

提案された修正案。 議員の5分の3が総議決権の5分の4を有するとき、

修正案を受諾した場合、銀行は正式な連絡により事実を証明するものとします。

メンバー全員に宛てて。

(b) 上記 (a) にかかわらず、修正の場合には全会員の同意が必要となります。

修正する

(i) 第 VI 条第 1 項に規定される銀行から引き出す権利:

(ii) 第 2 条第 3 節 (c) によって確保された権利。

(iii) 第 2 条第 6 項に規定される責任の制限。

(c) 修正は、正式な日から 3 か月後にすべての会員に対して発効するものとします。

回覧書または電報でより短い期間が指定されていない限り、通信は禁止されます。

第 9 条 解釈

(a) 会員と会員の間で生じる本契約の条項の解釈に関するあらゆる問題

銀行間または銀行のメンバー間の意見は、理事会に提出されるものとする。

決断。 質問が事務局長を任命する権利を持たない会員に特に影響を与える場合には、

は、第 5 条第 4 節 (h) に従って代表を受ける権利を有するものとします。

(b) 常務理事が上記 (a) に基づく決定を下した場合には、会員はいずれも、

質問は理事会に付託され、理事会の決定が最終的なものとなる。 保留中

理事会への諮問の結果、当銀行は、必要と判断した場合には、以下の事項に基づいて行動することができます。

執行役員の決定。

(c) 銀行と加盟国でなくなった国との間で意見の相違が生じた場合には、

または銀行の永久停止中に銀行と会員の間で意見の相違があった場合、

は、銀行によって任命された 1 人、もう 1 人の仲裁人からなる 3 人の仲裁廷による仲裁に付託されるものとします。

当事者が別段の合意をしない限り、関係国と審判員によって任命される。

常設国際司法裁判所の所長、またはその他の権限を有する者

当銀行が採用した規則によって定められています。 審判はすべての疑問を解決する全権限を有するものとする

それに関して両当事者が同意しない場合の手続き。

第 10 条 承認は与えられたものとみなされます

銀行が何らかの行為を行う前に会員の承認が必要な場合は、次の場合を除きます。

第8条 会員が異議を述べない限り、承認があったものとみなす

提案された法律を加盟国に通知する際に銀行が定める合理的な期間内に。

第 11 条 最終条項

セクション 1. 発効

この協定は、政府に代わって署名された時点で発効するものとします。

最小サブスクリプションは、以下に規定されている総サブスクリプションの 65 パーセント以上を構成します。

スケジュール A、および本条のセクション 2 (a) で言及されている証券が寄託されたとき

ただし、いかなる場合においても、本契約は 1945 年 5 月 1 日より前に発効するものではありません。

セクション 2. 署名

(a) 本協定が代表して署名される各政府は、以下の政府に寄託するものとする。

アメリカ合衆国が本協定を受諾したことを表明する文書

法律に従っており、すべての義務を履行できるようにするために必要なすべての措置を講じています

この下に

合意。

(b) 各政府は、その代理として預金を行った日から銀行の会員となるものとする。

ただし、いかなる政府も事前に加盟してはならない。

この契約は、本条の第 1 項に基づいて発効します。

(c) アメリカ合衆国政府はすべての国の政府に通知するものとする

その名前は別表Aに記載されており、その加盟が承認されているすべての政府

第 2 条、セクション 1 (b) に従って、本契約のすべての署名およびすべての寄託者の署名

上記 (a) で言及されている楽器。

(d) この協定が自国に代わって署名された時点で、各政府は政府に伝達するものとする。

アメリカ合衆国政府は、それぞれの価格の 100 分の 1 パーセントを負担します。

銀行の管理費を満たす目的で、金または米ドルの株式を保有します。

この支払いは、第 11 条に従って行われる支払いに充当されるものとします。

セクション 8 (a)。 アメリカ合衆国政府は、かかる資金を特別な保管場所に保管するものとします。

預金口座を作成し、最初の会合の際に銀行理事会に送信するものとします。

この条項のセクション 3 に基づいて呼び出されています。 本契約が 12 月までに発効しない場合

1945 年 31 日、アメリカ合衆国政府はかかる資金を政府に返還するものとします。

それが彼らを伝えた。

(e) この協定は、各国政府を代表してワシントンで署名を受け付けたままとする。

1945 年 12 月 31 日までは、スケジュール A に名前が記載されている国。

(f) 1945 年 12 月 31 日以降、この協定は政府を代表して署名を受け付けるものとする。

第 II 条第 1 節 (b) に従って加盟が承認されている国。

(g) 本協定に署名することにより、すべての政府は自国の代表として、また国内においてもこの協定を受諾します。

すべての植民地、海外領土、保護下にあるすべての領土、宗主権、または

権限とその権限を行使するすべての領域。

(h) 大都市圏が敵の占領下にある政府の場合、

上記(a)に記載の金融商品の寄託は、180 日まで延期される場合があります。

これらの領土が解放された日以降。 ただし、そのような機関によって寄託されなかった場合は、

この期間が満了する前に政府に提出し、その政府を代表して押印された署名

は無効となり、上記 (d) に基づいて支払われたサブスクリプションの部分は返還されるものとします。

(i) パラグラフ (d) および (h) は、各署名政府に関して発効するものとする。

署名の日付。

セクション 3. 銀行の設立

(a) 本条第 1 項に基づいて本協定が発効するとすぐに、各加盟国は、

ガバナーとスケジュール A で最大数の株式が割り当てられるメンバーを任命する

第1回理事会を招集するものとする。

(b) 理事会の最初の会合において、理事会の選出のための取り決めがなされるものとする。

暫定執行役員。 最も多くの政府が参加する5か国の政府

スケジュール A に従って株式が割り当てられると、暫定執行取締役を任命するものとします。 そのようなものが 1 つ以上ある場合、

各国政府は、本来与えられるはずの理事職のメンバーになっていない

補充員は、会員になるまで、または 1946 年 1 月 1 日のいずれか早い方まで空席のままとする。

別表 B の規定に従って、7 人の暫定執行取締役が選出されるものとする。

そして、執行役員の最初の定期選挙の日までその職に留まるものとする。

1946 年 1 月 1 日以降、可能な限り速やかに開催される。

(c) 理事会は、臨時執行理事に以下の権限を委任することができる。

執行役員に委任できないもの。

(d) 銀行は、業務を開始する準備ができたときに会員に通知するものとします。

ワシントンで行われ、単一のコピーとして政府のアーカイブに保管されます。

アメリカ合衆国政府は、その名前をもつすべての政府に認証謄本を送付するものとする。

は、スケジュール A に規定されており、以下に従ってメンバーシップが承認されているすべての政府に適用されます。

第 II 条第 1 節 (b)。

スケジュールA

定期購入

(数百万(数百万)

ドル)ドル)

オーストラリア ------------------------ 200 イラン ------------------------ 24

ベルギー ------------------------ 225 イラク ------------------------ 6

ボリビア ---------------------- 7 リベリア ---------------------- .5

ブラジル ----------------------- 105 ルクセンブルク -------------------- 10

カナダ ------------------------ 325 メキシコ ------------------------ 65

チリ ----------------------------------- 35 オランダ ------------------- 275

中国 ------------------------ 600 ニュージーランド ------------------------ 50

コロンビア -------------------- 35 ニカラグア ------------------- .8

コスタリカ ------------------ 2 ノルウェー ------------------

--- 50

キューバ ------------------------ 35 パナマ ------------------------ .2

チェコスロバキア --------------- 125 パラグアイ --------------- .8

*デンマーク ------------------- ペルー ------------------------ 17.5

ドミニカ共和国 ---------- 2 フィリピン連邦----- 15

エクアドル ------------------------ 3.2 ポーランド ------------------------ 125

エジプト ----------------------- 40 南アフリカ連合 -------- 100

エルサルバドル ------------------ 1 ソビエト社会主義連邦

エチオピア -------------------- 3 共和国 -------------------- 1200

フランス ------------------------ 450 イギリス ------------------------ 1300

ギリシャ ---------------------- 25 米国 ---------------- 3175

グアテマラ ------------------ 2 ウルグアイ -------------------- 10.5

ハイチ ----------------------------------- 2 ベネズエラ ------------------- 10.5

ホンジュラス ------------------- 1 ユーゴスラビア ------------------- 40

アイスランド ------------------------ 1 -

インド ----------------------------------- 400 合計 ------------------- 9100

*デンマークの割り当ては、デンマークが加盟を承認した後、銀行によって決定されます。

これらの契約条項に従って。

スケジュールB

執行取締役の選任

  1. 選挙執行理事の選挙は、投票資格のある知事の投票によって行われるものとする。

第 5 条第 4 条 (b) に基づきます。

  1. 選挙執行理事の投票では、投票資格のある各ガバナーが 1 名を投票するものとする。

第 5 条第 3 項に基づいて、その者を任命したメンバーが有するすべての投票権を有する者。

最も多くの票を獲得した 7 名が執行取締役となる。ただし、

投じることのできる票(有資格票)の合計の 14 パーセント未満を獲得した者は、

選出されたとみなされます。

  1. 最初の投票で 7 人が選出されなかった場合、2 回目の投票が行われます。

最も低い票数を獲得した者は選挙の資格を有しないものとし、その者には選挙権が与えられるものとする。

(a) 最初の投票で a に投票した知事のみに投票する。 選出されなかった者および (b) それらの者

選出された人物に対する投票が以下の 4 に該当するとみなされる知事は、その投票数を増やしたとみなされる

その人は有権投票数の 15 パーセントを超えています。

  1. 知事が投じた票が総計を引き上げたとみなされるかどうかを決定する際に、

有権投票数の 15 パーセントを超える人、その 15 パーセントには、まず、

その人物に最も多くの票を投じた知事の票、次に知事の票

知事は次に大きい数字をキャストし、15 パーセントに達するまで同様に続きます。

  1. 上記の人物の合計を増やすためにその票の一部を数えなければならない知事。

14 パーセントの場合、たとえ総得票数が違っても、その人物にすべての票を投じたものとみなされます。

したがって、そのような人の割合は 15 パーセントを超えます。

  1. 2 回目の投票後、7 名が選出されなかった場合は、次の日にさらなる投票が行われるものとする。

7 名が選出されるまでは同じ原則ですが、6 名が選出された後は、

7 番目の議員は残りの投票の単純過半数によって選出され、当選したものとみなされます。

そうしたすべての投票によって選出されます。

(b) 国際通貨基金の協定条項、1944 年 7 月 22 日 (2)

本協定が代表して署名される政府は、以下のことに同意する。

紹介記事

国際通貨基金が設立され、以下に従って運営されるものとする

規定:

第 I 条 目的

国際通貨基金の目的は次のとおりです。

(i) を提供する常設機関を通じて国際通貨協力を促進すること。

国際通貨問題に関する協議と協力のための機構。

(ii) 国際貿易の拡大と均衡のとれた成長を促進し、それによって国際貿易に貢献すること。

高いレベルの雇用と実質所得の促進と維持、そして発展

経済政策の主な目的として、すべての加盟国の生産資源を活用すること。

(iii) 為替の安定を促進し、加盟国間の秩序ある為替協定を維持し、

競争的な為替減価償却を回避します。

(iv) 経常取引に関する多国間決済システムの確立を支援すること

加盟国間の貿易や、加盟国の成長を妨げる外国為替規制の撤廃など、

世界貿易。

(v) 適切な条件の下で基金のリソースを会員に利用できるようにすることで、会員に信頼を与えること。

安全策を講じることで、バランスの不調整を修正する機会を提供します。

国内または国際的な繁栄を破壊する手段に頼ることなく支払いを行うこと。

(vi) 上記に従い、期間を短縮し、不均衡の程度を軽減する。 の

加盟国の国際収支。

基金は、そのすべての決定において、本条に定められた目的に従うものとする。

第 II 条 会員権

セクション 1. オリジナルメンバー

基金の当初のメンバーは次のとおりとする。

国連に代表されている国の中で

政府が指定された日付より前に会員として承認する通貨金融会議

第 XX 条第 2 節 (e) に規定されています。

セクション 2. その他のメンバー

メンバーシップは、そのような時期に、また以下の規定に従って他国の政府にも開かれるものとする。

基金によって規定される可能性のある条件。

第 3 条 割り当てとサブスクリプション

セクション 1. 割り当て

各メンバーには割り当てが割り当てられるものとします。 国連に代表されるメンバーの割り当て

第 XX 条に指定された日付より前に会員を受け入れる金融および財務会議、

セクション 2 (e) は、スケジュール A に規定されるものとする。他のメンバーの割り当ては決定されるものとする。

基金による。

セクション 2. クォータの調整

基金は 5 年ごとに見直しを行い、適切と判断した場合には、以下の調整を提案するものとします。

メンバーのノルマ。 また、適切であると判断した場合には、いつでも調整を検討することがあります。

関係するメンバーの要求に応じて特定の割り当てを設定します。 総投票数の5分の4の多数

割当量の変更には権限が必要であり、いかなる割当量も同意なしに変更してはならない。

関係するメンバー。

セクション 3. サブスクリプション: 時間、場所、支払い方法

(a) 各メンバーのサブスクリプションはその割当額に等しいものとし、全額が次の時点で基金に支払われるものとします。

メンバーが第 XX 条に基づいて資格を得る日またはそれ以前の適切な保管場所、

セクション 4 (c) または (d)、ファンドから通貨を購入する。

(b) 各メンバーは、少なくとも次のいずれか小さい方を金で支払うものとします。

(i) 割当量の 25 パーセント。 また

(ii) 基金が設立された日における金および米ドルの純公的保有額の 10%

第 XX 条第 4 項 (a) に基づき、間もなく交換を開始できる状態になることを会員に通知します。

取引。

各メンバーは、金の公式純保有量を決定するために必要なデータを基金に提供するものとします。

そして米ドル。

(c) 各メンバーは、割り当ての残高を自国の通貨で支払うものとします。

(d) 言及された日付におけるメンバーの金および米ドルの純公式保有額が

上記(b)(ii)の領域は敵である基金に占領されているため確認できない。

当該保有を決定するための適切な代替日を定めるものとする。 その日付がその日より後の場合

これにより、その国は第 XX 条第 4 節 (c) または (d) に基づいて通貨を購入する資格が得られます。

基金基金およびメンバーは、上記 (b) に基づいて行われる暫定的な金の支払いに同意するものとします。

およびメンバーのサブスクリプションの残高は、以下の条件に従ってメンバーの通貨で支払われるものとします。

公式純保有額が減少した場合、会員と基金の間で適切な調整が行われる。

確認された。

セクション 4. 割り当てが変更された場合の支払い

(a) 割り当ての増加に同意した各加盟国は、その日から 30 日以内に、

同意し、金の増加分の25パーセントと独自の残高を基金に支払います。

通貨。 ただし、会員が増額に同意した日においては、その準備金は

新たな割当額を下回る場合、基金は金で支払われる増加額の割合を減らす可能性がある。

(b) 会員がその割当量の削減に同意した場合、基金は、その日から 30 日以内に、

同意した場合は、減額された金額と同額を会員に支払います。 支払いは次の方法で行われます。

メンバーの通貨と、基金の減少を防ぐために必要な量の金

通貨保有額が新たな割り当ての75パーセントを下回る。

セクション 5. 通貨の有価証券の代替

基金は、メンバーの通貨の一部の代わりにメンバーから受け取るものとします。

基金の判断は、その運営、債券、または基金によって発行された同様の義務には必要ありません。

会員、または会員火口が指定する保管所、第 XIII 条第 2 項に基づき、交渉不可、無利子となり、請求に応じて額面金額で口座に入金することで支払われるものとします。

指定された保管場所に基金を保管します。 この条項は、

メンバーだけでなく、ファンドに起因する、またはファンドによって取得された通貨にも適用されます。

第 4 条 通貨の額面価格

セクション 1. 額面の表現

(a) 各加盟国の通貨の額面は、共通金としての金で表現されるものとします。

1944 年 7 月 1 日時点での重量と繊度の分母、または米ドル換算。

(b) の規定を適用する目的での、会員の通貨に関するすべての計算。

本契約は、額面価格に基づくものとします。

セクション 2. 額面に基づく金の購入

ファンドは、会員による金の取引に対して額面金額の上下に証拠金を規定するものとします。

会員は、額面価格に所定の証拠金を加えた価格でゴールドを購入したり、所定の価格でゴールドを売却したりしてはなりません

額面金額から所定の証拠金を引いた額を下回ります。

第 3 節 パリティに基づく外国為替取引

メンバーの通貨間の為替取引の最大レートと最小レート

彼らの領土内で行われることは平等と変わらないものとする

(i) スポット為替取引の場合、1 パーセントを超える。 と

(ii) その他の為替取引の場合、現物取引証拠金を超える証拠金

ファンドが合理的と考える以上の取引によるもの。

セクション 4. 為替の安定性に関する義務

(a) 各加盟国は、為替の安定を促進し、維持するために基金と協力することを約束します。

他のメンバーとの秩序ある交換取り決め、および競合する交換の変更を避けるため。

(b) 各加盟国は、本規約に準拠した適切な手段を通じて、以下を許可することを約束します。

その領土内で自国の通貨と他の加盟国の通貨の間で為替取引を行う

本条第 3 条に規定された制限内でのみ。 金融当局のメンバー、

国際取引の決済のため、実際には制限内で自由に金を売買できます

本条第 2 項に基づいて基金によって規定されたものは、この約束を履行したものとみなされます。

セクション 5. 額面価格の変更

(a) 会員は、通貨の額面金額の変更を提案してはなりません。ただし、修正する場合を除きます。

根本的な不均衡。

(b) 会員の通貨の額面の変更は、会員の提案に基づいてのみ行うことができます。

基金との協議後にのみ。

(c) 変更が提案された場合、基金は、変更があれば、まずその変更を考慮するものとします。

第 XX 条に基づいて決定された会員通貨の初期額面ですでに行われている、

セクション 4. 提案された変更が、以前のすべての変更と合わせて、増加または減少した場合、

(i) 当初額面価格の 10% を超えない場合、ファンドは異議を唱えないものとします。

(ii) 当初額面金額のさらに 10% を超えない場合、ファンドは同意するか反対することができます。

ただし、会員が要請した場合には、72時間以内にその態度を表明するものとする。

(iii) 上記の (i) または (ii) の範囲内にない場合、基金は同意するか反対する可能性がありますが、より長い期間の権利を有するものとします。

態度を表明する期間。

(d) 本条第 7 条に基づいて行われた額面の一律の変更は考慮されないものとする

提案された変更が上記 (c) の (i)、(ii)、または (iii) に該当するかどうかを判断する際。

(e) 会員は、次の場合に基金の同意なしに通貨の額面を変更することができます。

この変更は、基金のメンバーの国際取引には影響しません。

(f) 基金は、以下の場合には、上記の (c) (ii) または (c) (iii) の条件内にある変更案に同意するものとします。

根本的な不均衡を是正するには変化が必要であると確信している。 特に、

十分に満足している限り、国内の社会情勢や状況を理由に提案された変更に反対してはならない。

変更を提案するメンバーの政治政策。

セクション 6. 不正な変更の影響

基金の異議にもかかわらず会員が通貨の額面価値を変更した場合、

基金には異議を唱える権利がありますが、メンバーは、以下の理由がない限り、基金のリソースを使用する資格を有しないものとします。

基金が別途決定する。 そして、合理的な期間の経過後に、

会員と基金が継続する場合、その問題は第 15 条第 1 項の規定に従うものとします。

2(b)。

セクション 7. 額面の均一な変更

本条第 5 条 (b) の規定にかかわらず、基金は総額の過半数を占める。

議決権は、すべての国の通貨の額面を均等に比例して変更することができます。

ただし、そのような変更はそれぞれ 10% 以上の意見を持つすべてのメンバーによって承認されることが条件となります。

割り当ての合計。 ただし、会員通貨の額面は、この規定に基づいて変更されないものとします。

基金の行動から 72 時間以内に、会員がその旨を基金に通知した場合の規定

そのような行為によって自国通貨の額面価値が変更されることを望まない。

セクション 8. ファンド資産の金価値の維持

(a) ファンドの資産の金の価値は、額面または額面の変動にもかかわらず維持されるものとします。

メンバーの通貨の外国為替価値。

(b) (i) 加盟国の通貨の額面価値が引き下げられたとき、または (ii) 加盟国の外国為替価値が下落したとき

基金の見解では、加盟国の通貨はその範囲内で大幅に下落した

会員の領土にある場合、会員は合理的な期間内に自らの金額を基金に支払うものとします。

ファンドが保有する通貨の金価値の減少額に等しい通貨。

(c) 会員の通貨の額面が増加するたびに、基金は当該会員に返還されるものとします。

合理的な期間内に、その国の金の価値の増加に等しい額をその通貨で支払う。

ファンドが保有する通貨。

(d) 本条の規定は、額面金額の一律比例変更に適用されるものとする。

そのような変更がプロによる場合を除き、すべてのメンバーの通貨

基金が決定するよう提起した

さもないと。

セクション 9. メンバーの地域内での個別の通貨

加盟国が宣言しない限り、自国通貨の額面の変更を提案したものとみなされます。

それ以外の場合は、すべての国の個別の通貨の額面の対応する変更を提案することになります。

第 XX 条第 2 節 (g) に基づいて本契約を受諾した地域。 それは、

ただし、メンバーがその提案が都市通貨に関連していると宣言することを受け入れてください。

単独、または 1 つ以上の指定された個別の通貨のみ、または大都市通貨と 1 つまたは複数の通貨のみ

さらに指定された個別の通貨。

第 5 条 基金との取引

第 1 節 基金を取り扱う機関

各メンバーは、財務省中央銀行、安定化基金、または

他の同様の財政機関および基金は、同じ機関とのみ、または同じ機関を通じてのみ取引を行うものとします。

セクション 2. 基金の運営の制限

本契約に別段の定めがある場合を除き、基金の口座における運用は制限されるものとします。

会員の主導により、会員に提供することを目的とした取引

ゴールドと引き換えに他のメンバーの通貨、または作成を希望するメンバーの通貨

購入。

セクション 3. 基金の資金の使用に関する条件

(a) 会員は、基金から他の会員の通貨を購入する権利を有するものとします。

独自の通貨には次の条件が適用されます。

(i) 通貨の購入を希望する会員は、その通貨が現在必要であることを表明します。

本契約の規定に準拠した通貨による支払い。

(ii) 基金は、第 7 条第 3 項に基づき、通貨の保有を希望する旨の通知を行っていない。

不足してきました。

(iii) 提案された購入により、基金が購入メンバーの通貨を保有することはありません。

からまでの 12 か月間で割り当ての 25 パーセント以上を増加させる

購入日、割り当て量の 200 パーセントを超えてはなりませんが、25 パーセントは

この制限は、ファンドが会員の通貨を保有している範囲にのみ適用されるものとします。

割り当て量がその量を下回っていた場合、割り当て量の 75% を超えた。

(iv) 基金は、本条第 5 条、第 4 条、第 6 条に基づく宣言を以前に行っていない。

VI、第 1 条、または第 15 条、第 2 条 (a) に基づき、購入を希望する会員は、

基金のリソース。

(b) 会員は、基金の許可がない限り、基金のリソースを次の目的で使用する権利を有しないものとします。

先物為替取引に備えて保持する通貨を取得します。

セクション 4. 条件の放棄

基金は、その裁量により、その利益を保護する条件に基づいて、条件のいずれかを放棄することができます。

本条第 3 条 (a) に規定するもの、特に回避した経歴のある会員の場合

基金のリソースの大規模または継続的な使用。 権利放棄を行う際には、次の点を考慮するものとします。

権利放棄を要求する会員の定期的または例外的な要件。 基金はまた、

会員が金、銀、有価証券、または証券を担保として差し入れる意思を考慮する。

基金の利益を保護するのに十分な価値があると基金が判断するその他の許容可能な資産

権利放棄の条件として、そのような担保の誓約を要求する場合があります。

セクション 5. 基金のリソースを使用する資格がない

メンバーが基金のリソースを次のような方法で使用していると基金が判断したときはいつでも

基金の目的に反して、基金は会員に対し、以下の見解を述べた報告書を提示するものとする。

基金に連絡し、適切な返答時期を定めます。 基金はそのような報告書を会員に提出した後、

メンバーによるリソースの使用を制限する場合があります。 会員からの報告に対して返答がない場合

規定の時間内に、または受け取った返答が満足できない場合、ファンドは引き続き制限を続ける場合があります。

メンバーによる基金のリソースの使用、またはメンバーに合理的な通知を行った後、それを宣言することができます

基金のリソースを使用する資格がありません。

セクション 6. 金基金からの通貨の購入

(a) 直接的または間接的に、他のメンバーの通貨をゴールドとして取得したいメンバー

同等の利益を得ることができる場合には、基金への金の売却によってそれを取得するものとします。

(b) 本条のいかなる規定も、会員が金市場で販売することを妨げるものではありません。

領土内にある鉱山から新たに産出される。

セクション 7. ファンドが保有する通貨の会員による買戻し

(a) 会員はファンドから買い戻すことができ、ファンドはファンドの一部を金として売却するものとします。

割り当てを超えた自国通貨の保有

(b) 基金の各会計年度末に、会員は基金から金を買い戻さなければなりません。

または、スケジュール B に従って決定される、ファンドの保有資産の一部である兌換通貨。

以下の通貨

条件:

(i) 各会員は、基金からの自国通貨の買い戻しに、その金額を使用するものとします。

基金の年間増加額の2分の1に相当する準備金

自国通貨の保有額に増加額の2分の1を加えた額、または減少額から2分の1を差し引いた額。

当年中に会員の外貨準備金に発生した。 この規則は、会員が次の場合には適用されません。

通貨準備高は、この年を通じて基金の通貨保有額を超えて減少した

増加しています。

(ii) 上記 (i) に記載の買戻し(必要な場合)が行われた場合、会員の保有

別のメンバーの通貨(またはそのメンバーから取得したゴールド)が増加したことが判明した場合

他のメンバーまたはその領域内の人物とのその通貨による取引の理由、

このようにして当該通貨(または金)の保有が増加した会員は、その増加分を次の目的で使用するものとします。

ファンドから自国通貨を買い戻す。

(c) 上記 (b) に記載されている調整はいずれも、次の点まで行われないものとします。

(i) 会員の外貨準備金がその割り当てを下回っている、または

(ii) 基金の通貨保有額が割当量の 75% を下回っている、または

(iii) 使用が必要な通貨の基金保有額が割り当ての 75% を超えている

関係メンバーの。

セクション 8. 料金

(a) メンバーが自分の通貨と引き換えにファンドから別のメンバーの通貨を購入する

通貨は、すべての会員に対して一律に 4 分の 3 パーセントのサービス料を支払うものとします。

パリティ価格。 ファンドは、その裁量により、このサービス料を 1 パーセント以下に増額することができます。

それを半分以上に減らしてください。

(b) ファンドは、ファンドから金を購入するメンバーに対して合理的な手数料を課す場合があります。

ファンドに金を売る。

(c) 基金は、すべての会員に対して一律の料金を課すものとし、その料金は、会員が支払うべきものとします。

基金がその割り当てを超えて保有する自国通貨の日次平均残高。 これらの料金は次のとおりです。

以下の料金:

(i) 割り当て量の 25% を超えない金額については、最初の 3 回までは無料です。

月。 今後 9 か月間は年率 0.5 パーセント。 その後料金が値上がり

その後の年ごとに 0.5 パーセントずつ。

(ii) 割り当て量の 25 パーセントを超え、50 パーセントを超えない額については、

初年度はさらに 0.5 パーセント。 そしてその後のそれぞれに対して追加の 0.5 パーセント

年。

(iii) 割り当てを 25 パーセント超過する追加ブラケットごとに、追加の 2 分の 1

初年度はパーセント。 さらにその後の年ごとに 0.5 パーセントが加算されます。

(d) ファンドの会員通貨の保有額が、以下のいずれかの通貨に適用される料金に該当する場合はいつでも、

任意の期間のブラケットが年率 4% に達した場合、基金と会員は、

基金の通貨保有を減らす手段を検討する。 その後の料金は、

5パーセントに達して失敗するまで、上記(c)の規定に従って上昇するものとします。

合意に達した場合、基金は適切とみなした料金を課すことができます。

(e) 上記 (c) および (d) で言及される率は、総議決権の 4 分の 3 の多数決によって変更される場合があります。

投票権

(f) すべての料金は金で支払われるものとします。 ただし、会員の金銭準備が2分の1未満の場合は、

その割り当てのうち、その準備金が支払うべき料金の割合のみを金で支払うものとする。

割り当て額の半分を支払い、残りを自国通貨で支払うものとします。

第 6 条 資本移転

セクション 1. 資本移転のための基金の資金の使用

(a) 会員は、大規模または持続的な資金流出に対処するために基金のリソースを純利用することはできません。

および基金は、そのような資金の使用を防止するための管理を会員に要求する場合があります。

基金。 かかる要請を受けた後、会員が適切な管理を怠った場合、基金

会員は基金のリソースを使用する資格がないと宣言することができます。

(b) このセクションのいかなる内容もみなされないものとします

(i) 必要とされる合理的な金額の資本取引のために基金のリソースが使用されることを防止すること

輸出の拡大のため、または通常の貿易、銀行業務、その他の事業の一環として、または

(ii) 会員自身の金や外国の資源から賄われる資本の移動に影響を与えるため

ただし、会員は、そのような資本の移動が目的に沿ったものであることを承諾します。

基金の。

セクション 2. 資本移転に関する特別条項

基金による加盟国の通貨の保有額がその保有通貨の 75% を下回っている場合

当該会員は、直前の期間の 6 か月以上の割当量を割り当てられていない場合には、

本条第 1 条、第 4 条第 1 項に基づいて基金のリソースを使用する資格がないと宣言された場合

6、第 5 条、セクション 5、または第 15 条、セクション 2 (a) は、次の規定にかかわらず、権利を有するものとします。

本条のセクション 1 (a)、

ファンドから他のメンバーの通貨を独自の通貨で購入する

資本移転を含むあらゆる目的の通貨。 このセクションに基づく資本移転のための購入

ただし、基金の通貨保有額を増加させる効果がある場合は許可されないものとする。

割り当ての 75 パーセントを超える購入を希望する会員、または基金の減額を希望する会員

希望通貨の保有量が加盟国の割当量の 75% 未満であること。

通貨が希望されます。

セクション 3. 資本移転の管理

加盟国は国際資本移動を規制するために必要な規制を行使することができるが、

いかなるメンバーも、現在の料金の支払いを制限するような方法でこれらの管理を実行することはできません。

以下の場合を除き、約束の決済における資金の送金を不当に遅らせる取引。

第 7 条第 3 条 (b) および第 14 条第 2 項に規定されています。

第 7 条 希少通貨

セクション 1. 通貨の一般的な不足

特定の通貨の全般的な不足が生じていることを基金が発見した場合、基金はその旨を通知することがあります。

メンバーは、不足の原因と内容を説明する報告書を発行することができます。

それを終わらせるために設計された推奨事項。 通貨を所有する会員の代表者

関係者は報告書の作成に参加するものとする。

第 2 節 基金保有する希少通貨を補充するための措置

基金は、加盟国の通貨の保有を補充するためにそのような措置が適切であると判断した場合、次のことを行うことができます。

次の手順のいずれかまたは両方を実行します。

(i) 基金と会員の間で合意された条件に基づいて、会員に対し、

後者は、その通貨を基金に貸与するか、会員の承認を得て基金がその通貨を借入するものです。

メンバーの領域内または領域外の他のソースからの通貨(メンバーではない)

は、そのような融資を基金に行う、または基金からの借入を承認する義務を負うものとします。

他のソースからの基金による通貨。

(ii) 会員に対し、その通貨を基金に売却して金を得るように要求する。

セクション 3. ファンドの保有資産の不足

(a) 加盟国の通貨に対する需要が、加盟国の通貨に対する重大な脅威となることが基金にとって明らかとなった場合。

ファンドがその通貨を供給する能力、すなわちファンドが、第 1 条に基づいて報告書を発行したかどうか。

この条項は、そのような通貨が希少であると正式に宣言し、以後その既存通貨と通貨を分配するものとする。

会員の相対的なニーズを考慮しつつ、希少通貨の供給を蓄積すること、一般的な

国際経済情勢およびその他の関連する考慮事項。 基金はまた、

その取り組みについての報告です。

(b) 上記 (a) に基づく正式な宣言は、その後、メンバーに対する承認として機能するものとします。

基金と協議し、為替操作の自由に一時的に制限を課す。

希少な通貨。 第 IV 条第 3 項および第 4 項の規定に従い、会員は次のことを行うものとします。

かかる制限の性質を決定する際には完全な管轄権が与えられますが、それ以上の制限はありません。

希少通貨の需要を、その通貨が保有する、またはそこから生じる供給に制限する必要がある以上に、

問題のメンバー。 そしてそれらは条件が許す限り速やかに緩和され、除去されるものとする。

(c) 上記 (b) に基づく認可は、基金が通貨を正式に宣言するたびに失効するものとします。

という質問はもはや珍しくありません。

セクション 4. 制限の管理

規約に従って他の会員の通貨に関して制限を課す会員。

本条の第 3 条 (b) の規定は、

かかる制限の管理に関して他のメンバーに問い合わせる。

セクション 5. 制限に関する他の国際協定の影響

メンバーは、他のメンバーと締結した契約の義務を行使しないことに同意します

本条の規定の運用を妨げるような方法で本契約に先立ち、

第 8 条 メンバーの一般的な義務

セクション 1. はじめに

本契約の他の条項に基づいて負う義務に加えて、各メンバーは次のことを約束します。

この条項に定められた義務。

セクション 2. 現在の支払いの制限の回避

(a) 第 7 条第 3 節 (b) および第 14 条第 2 節の規定に従い、会員は次のことを行わないものとします。

基金の承認なしに、支払いおよび送金に制限を課すこと。

現在の国際取引。

(b) 会員の通貨に関係し、規約に反する交換契約。

本契約に従って維持または課される、その加盟国の為替管理規制

いかなる加盟国の領域においても強制力を持たないものとする。 さらに、会員は相互の合意により、

いずれかの加盟国の為替管理規制の制定を目的とした措置に協力すること

そのような措置や規制が本契約と一致している場合には、より効果的になります。

セクション 3. 差別的な行為の回避

NCYの実践

いかなる加盟国も、第 5 条第 1 項で言及されている財政機関に従事し、または許可してはならない。

以下の場合を除き、差別的な通貨協定または複数通貨の慣行に関与することはできません。

本契約に基づいて認可されているか、または基金によって承認されている。 そのような取り決めや慣行があれば、

本契約発効日において、当該会員は当該会員と協議するものとする。

第 14 条に基づいて維持または強制されない限り、それらの段階的撤去については基金に委ねられます。

第 2 条。この場合、同条第 4 条の規定が適用されます。

セクション 4. 外国保有残高の交換可能性

(a) 各会員は、他の会員が要求した場合、その会員が保有する通貨の残高を購入するものとします。

購入を表す

(i) 購入される残高が現在の取引の結果として最近取得されたものであること。 また

(ii) 現在の取引の支払いを行うためにそれらの換算が必要であること。

購入メンバーは、購入メンバーの通貨で支払うオプションを有するものとします。

リクエストまたはゴールドで。

(b) 上記 (a) の義務は適用されないものとします。

(i) 本条第 2 項に従って残高の交換性が制限されている場合、

または第 VI 条第 3 項。 また

二 削除前に行われた取引により残高が蓄積したとき。

第 14 条第 2 項に基づいて維持または課される制限のメンバー。 また

三 会員の取引所規定に反して残高を取得したとき。

それらを買うように頼まれました。 また

(iv) 本条に基づき、購入を希望する会員の通貨が希少であると宣言された場合

VII、セクション 3 (a); また

(v) 購入を要求した会員が何らかの理由により、以下の通貨を購入する資格がない場合。

ファンドの他のメンバーは独自の通貨で利用できます。

セクション 5. 情報の提供

(a) 基金は、基金の目的に必要と思われる情報の提供を会員に要求する場合があります。

基金の任務を効果的に遂行するために必要な最小限の業務を含む、

以下の事項に関する国家データ:

(i) 国内外の公的保有資産 (1) 金、(2) 外国為替

(ii) (1)の公的機関以外の銀行・金融機関による国内外の保有

金、(2) 外国為替

(iii) 金の生産。

(iv) 仕向地および原産国別の金の輸出入。

(v) 国別の商品の輸出入総額(現地通貨換算)

目的地と出発地。

(vi) 国際収支。(1) 商品およびサービスの貿易、(2) 金取引、

(3) 既知の資本取引、および (4) その他の項目。

(vii) 国際投資ポジション、すなわち、会員が所有する領域内での投資

これを提供できる限り、その領土内の個人が所有する海外および海外への投資

情報。

(viii) 国民所得

(ix) 価格指数、すなわち、卸売市場および小売市場における商品価格の指数、ならびに輸出および小売市場における商品価格の指数

輸入価格。

(x) 外貨の売買レート。

(xi) 為替管理、すなわち、為替管理の時点で有効である包括的な声明。

基金のメンバーシップとその後の変更の詳細を想定しています。

(xii) 公的決済取り決めが存在する場合、決済を待っている金額の詳細

商業および金融取引、およびそのような延滞の期間

並外れた。

(b) 情報を要求する際、基金は会員のさまざまな能力を考慮するものとする。

要求されたデータを提供します。 会員はそのような詳細な情報を提供する義務を負わないものとします

個人または法人の事情が公開されること。 ただし、会員は、

必要な情報を、実行可能な限り詳細かつ正確な方法で提供し、可能な限り、

単なる見積もりは避けてください。

(c) 基金は、会員との合意により、さらなる情報を入手するよう手配する場合があります。 それはとして機能します

金融および金融問題に関する情報の収集と交換のためのセンター。

メンバーが政策をさらに発展させるのを支援することを目的とした研究の準備を促進する。

基金の目的。

第 6 条 既存のメンバーに関する協議

国際協定

本規約に基づき、メンバーが特別または一時的な状況において権限を与えられている場合

為替取引の制限を維持または確立するために契約に明記されており、

本契約に先立って締結されたメンバー間のその他の契約に矛盾するもの

かかる制限を適用する場合、かかる契約の当事者は、以下の事項について相互に協議することになります。

必要に応じて相互に受け入れ可能な調整を行うことを検討しています。 この規定は、

この条項は、第 7 条第 5 項の運用を妨げるものではありません。

第 9 条 ステータス、免除および特権

セクション

N 1. 記事の目的

基金が委託された機能、地位、免責事項を履行できるようにするため。

本条に定める特権は、各会員の領域内の基金に与えられるものとする。

セクション 2. 基金の状況

基金は完全な法人格を有し、特に以下の能力を有するものとする。

(i) 契約する。

(ii) 不動産および動産の取得および処分。

(iii) 法的手続きを開始すること。

セクション 3. 司法手続きからの免除

基金、その財産、およびその資産は、どこに所在しても、誰が保有していても、免責を受けるものとします。

明示的に免責を放棄する場合を除き、あらゆる形式の司法手続きから除外されます。

訴訟手続きの目的または契約条件によって異なります。

セクション 4. 他の行為からの免除

基金の財産および資産は、所在地および所有者を問わず、以下の行為から免れるものとします。

行政機関または立法機関による捜索、徴発、没収、収用、またはその他の形式の押収

アクション。

セクション 5. アーカイブの免責

基金アーカイブは不可侵のものとする。

セクション 6. 制限からの資産の自由

本契約に規定された業務を遂行するために必要な範囲で、すべての財産および

基金の資産には、いかなる性質の制限、規制、管理および一時停止も適用されないものとします。

セクション 7. 通信の特権

基金の公式通信は、会員に対して、基金と同様の扱いを受けるものとします。

他のメンバーの公式コミュニケーション。

セクション 8. 役員および従業員の免除および特権

基金のすべてのガバナー、理事、補欠、役員および職員

(i) 公的な立場で行われた行為に関して法的手続きから免除されるものとする

ただし、基金がこの免除を放棄する場合は除きます。

(ii) 地元国民ではない場合、入国制限からの同様の免除が与えられるものとする。

登録要件と国家奉仕義務、および交換に関する同じ設備

会員が同等の企業の代表者、役人、従業員に与える制限

他のメンバーのランク。

(iii) 旅行施設に関しては、会員に与えられているのと同じ扱いが与えられるものとします。

他のメンバーと同等の地位の代表者、役人、および従業員。

セクション 9. 課税の免除

(a) 本基金、その資産、財産、収入、および本規約によって認可されたその運営および取引

合意は、税金およびすべての関税の免除を受けるものとします。 基金はまた、

税金または関税の徴収または支払いの責任を免除されます。

(b) 基金によって役員に支払われる給与および報酬に関して、税金は課されないものとします。

地域住民、地域住民、または地域住民ではない基金の理事、補欠、役員または従業員

他の地元の国民。

(c) 基金が発行する義務または証券には、いかなる種類の税金も課されないものとします。

保有者による配当またはその利息

(i) その起源のみを理由として、かかる義務または担保を差別するもの。 また

(ii) かかる課税の唯一の管轄根拠がその課税が発行される場所または通貨である場合、

支払われるか支払われるか、または基金によって維持されるオフィスまたは事業所の場所。

第 10 条 条項の適用

各加盟国は、それぞれの領域において、次の目的のために必要な行動をとるものとする。

この条項に規定されている原則は、独自の法律に関して有効であり、基金に次の事項を通知するものとする。

それがとった具体的な行動。

第 X 条 他の国際機関との関係

基金は、本協定の条件の範囲内で、一般的な国際機関と協力するものとする。

関連する分野で専門的な責任を負う組織および公的国際機関と連携する

田畑。 の規定の変更を伴うそのような協力のための取り決め

本契約は、第 XVII 条に基づく本契約の修正後にのみ発効するものとします。

第 11 条 非加盟国との関係

第 1 節 非加盟国との関係に関する取り組み

各メンバーは次のことを約束します。

(i) 第 5 条第 1 項で言及されている財政機関の関与を行わないこと、または関与を許可しないこと

非会員との取引、または非会員の領域内の人物との取引で、

本契約の規定または基金の目的に反する場合。

(ii) 非会員または非会員の領域内の者と業務に協力しないこと

本契約の規定または基金の目的に反するもの。 と

(iii) 基金の領域内で適切な措置を適用することを目的として基金に協力すること。

非会員との取引、または会員の領土内の人物との取引を禁止するため

本契約の規定または基金の目的。

第 2 節 非加盟国との取引の制限

ノース

本契約の規定は、交換に制限を課すメンバーの権利に影響を与えるものとします

基金がそのようなことを認めない限り、非会員またはその領域内の人物との取引

制限は会員の利益を損ない、基金の目的に反します。

第 12 条 組織と管理

セクション 1. 基金の構造

基金には理事会、常務理事、常務理事およびスタッフが設置されるものとする。

第 2 節 理事会

(a) 基金のすべての権限は、1 人の理事と 1 人の理事から構成される理事会に与えられるものとする。

補欠 1 名は各会員が決定する方法で任命します。 それぞれの知事とそれぞれの

補欠議員の任期は 5 年間とし、任命する会員の同意に応じて、また、再任される場合もある。

再任された。 補欠議員は、校長が不在の場合を除き、投票することができない。 理事会は次のいずれかを選択します。

知事が議長として。

(b) 理事会は、あらゆる権限を行使する権限を理事に委任することができる

ただし、次の権限は含まれません。

(i) 新会員を承認し、その入会条件を決定する。

(ii) 割り当ての見直しを承認する。

(iii) すべての加盟国の通貨の額面の一律変更を承認する。

(iv) 他の国際機関(非公式なものを除く)と協力するための取り決めを行う

一時的または管理上の性格の取り決め)。

(v) ファンドの純利益の分配を決定します。

(vi) 会員に退会を要求する。

(vii) 基金清算を決定する。

(viii) 常務理事による本契約の解釈に基づいて上訴を決定する。

(c) 理事会は、年次総会および必要に応じてその他の会合を開催するものとする。

理事会によって、または常務理事によって呼び出された場合。 取締役会の会議は、次の者によって招集されるものとする。

5 人の会員、または総投票数の 4 分の 1 を有する会員からの要請があればいつでも理事を務める

力。

(d) 理事会の会議の定足数は理事の過半数とする。

総議決権の 3 分の 2 以上を行使すること。

(e) 各知事は、本条第 5 条に基づいて割り当てられた票数を次の目的に投じる権利を有するものとする。

彼を任命するメンバー。

(f) 理事会は、規則により、執行理事が以下の手順を実行する手順を確立することができます。

そのような行動が基金にとって最善の利益であると彼らが判断した場合、知事の投票を得ることができる

取締役会を招集せずに特定の質問について質問することもできます。

(g) 理事会および理事は、許可された範囲内で、かかる規則を採用することができる。

基金の事業を実施するために必要または適切な規制。

(h) 総裁および補欠は、基金からの報酬なしにそのまま職務を行うものとするが、基金

は、会議に出席するために発生した合理的な費用を支払うものとします。

(i) 理事会は、執行役員および執行役員に支払われるべき報酬を決定する。

マネージングディレクターの給与と勤務契約条件。

第 3 節 執行役員

(a) 執行理事は、基金の一般的な運営の実施に責任を負います。

そしてこの目的のために、理事会から委任されたすべての権限を行使するものとします。

(b) ガバナーである必要のない取締役は 12 名以上存在するものとする。

(i) 5 名は、最大の割り当てを有する 5 名の委員によって任命されるものとする。

(ii) 以下の (c) の規定が適用される場合には、2 人を超えて任命されないものとする。

(iii) 5 名は、米国人以外の取締役を任命する権利を持たない会員によって選出されるものとする。

共和国; と

(iv) 理事を任命する権利を持たないアメリカ共和国により 2 名が選出されるものとする。

この段落の目的上、加盟国とは、名前が設定されている国の政府を意味します。

第 XX 条に従って会員になるか、または第 XX 条に従って会員になるかは別表 A に記載されています。

他国の政府がメンバーとなる場合、理事会は第 11 条第 2 項に準拠します。

知事は総議決権の5分の4の多数決により取締役の数を増員することができる。

選出される。

(c) 第 2 回定期理事選挙以降、任命権のある理事が選任された場合

上記 (b) (i) に基づく取締役には、通貨を保有する 2 名のメンバーは含まれません。

過去 2 年間の平均で、基金は最大規模の企業によって割り当て額を下回りました。

そのようなメンバーの一方または両方を共通分母として金に換算した絶対量。

場合によっては、取締役を任命する権利を有するものとします。

(d) 第 XX 条第 3 項 (b) に従い、選任取締役の選挙は次の間隔で行われるものとする。

スケジュール C の規定に従って 2 年間、次のような規制によって補足されます。

基金が適切と判断する。 取締役会が取締役の員数を増員する場合には、

上記 (b) に基づいて選出された場合、票の割合を適切に変更する規則を発行するものとします。

取締役の選任が必要

スケジュール C の規定に従います。

(e) 各取締役は、不在時に代理を務める全権限を持つ代理人を任命するものとします。 いつ

補欠は会議に参加できますが、投票はできません。

(f) 取締役は、後任者が任命または選出されるまでその職を継続するものとします。 のオフィスであれば、

選出された取締役が任期終了の 90 日以上前に空席になった場合は、別の取締役が就任するものとします。

残りの任期は前理事を選出した議員によって選出される。 大多数の

投票は選挙に必要とされるものとする。 オフィスが空席のままである間、前任者の補欠は

取締役は、補欠を任命する権限を除き、その権限を行使するものとする。

(g) 執行理事は、基金の本店において継続的に勤務するものとする。

基金の業務が必要なだけ頻繁に会合するものとする。

(h) 理事会議の定足数は理事の過半数とする。

議決権の 2 分の 1 以上を占めます。

(i) 任命された各取締役は、本第 5 条に基づいて割り当てられた数の票を投じる権利を有するものとする。

彼を任命するメンバーへの記事。 選出された各取締役は、次の数の取締役を務める権利があるものとします。

彼の選挙に向けてカウントされた票。 本条第 5 条 (b) の規定が適用される場合

該当する場合、取締役が投じる資格のある票が増加するか、または

それに応じて減少しました。 取締役が投じる権利のあるすべての投票は、1 つの単位として投じられるものとします。

(j) 理事会は、理事会は、理事会を任命する権利のない理事会に基づく規則を採択するものとする。

上記 (b) に基づく取締役は、執行取締役の会議に出席するために代表者を派遣することができます。

当該会員からの要請、または当該会員に特に影響を与える事項が検討されている場合。

(k) 理事は、適切と思われる委員会を任命することができます。 の会員

委員会は、知事、理事、またはその代理に限定される必要はありません。

セクション 4. 常務取締役およびスタッフ

(a) 常務理事は、ガバナーまたは知事ではない常務理事を選出するものとする。

事務局長。 常務取締役は執行取締役の議長となるが、次の職権を有するものとする。

同数分けの場合は決定投票以外は投票しない。 彼は、次の会議に参加することができます。

理事会は行うが、そのような会議では投票を行わないものとする。 常務取締役は職務を停止する

事務局長が決定したときは、事務局に着任します。

(b) マネージング・ディレクターは、ファンドの運営スタッフの長となり、以下の規定に基づいて業務を遂行するものとする。

理事の指示、基金の通常業務。 一般的な管理の対象となるのは、

執行役員と同様に、執行役員の組織、任命および解任に責任を負います。

基金のスタッフ。

(c) 基金のマネージング・ディレクターおよびスタッフは、その職務を遂行するにあたり、以下の義務を負うものとする。

義務は完全に基金に対してであり、他の当局に対しては一切責任を負いません。 基金の各メンバーは以下を尊重するものとします。

この義務の国際的性格を尊重し、組織内の職員に影響を与えようとするあらゆる試みを差し控えるものとする。

彼の機能の解放。

(d) スタッフを任命する際、常務取締役は、以下のことを最重要視するものとする。

最高水準の効率性と技術的能力を確保するためには、

可能な限り広い地理的ベースで人材を採用することが重要です。

セクション 5. 投票

(a) 各メンバーは、その割り当ての各部分について 250 票に加えて 1 票を追加するものとする。

10万米ドルに相当します。

(b) 第 5 条第 4 項または第 5 項に基づいて投票が必要な場合は常に、各メンバーは次の数を有するものとする。

上記 (a) に基づいて権利が付与されている投票数を次のように調整します。

(i) 40 万米ドル相当の 1 票を追加することにより、

投票が行われる日までのその通貨の純売上高、または

(ii) 米国の 40 万人当たり 1 票を差し引くことにより、

投票が行われる日までに他の加盟国の通貨を純購入した金額のドル

ただし、純購入も純販売も、いつでも金額を超えるものとみなされないものとします。

関係するメンバーの割り当てと同じです。

(c) このセクションに基づくすべての計算において、米ドルは次のものとみなされるものとします。

1944 年 7 月 1 日に発効した重量と繊度を、第 IV 条に基づく一律の変更に合わせて調整したもの。

第 7 条、同条第 8 条 (d) に基づいて権利放棄が行われた場合。

(d) 特に別段の定めがない限り、基金のすべての決定は過半数によって行われるものとする。

投じられた票。

セクション 6. 純利益の分配

(a) 理事会は、基金の純利益のどの部分を割り当てるかを毎年決定するものとする。

予約するか、もしあればどの部分を配布するか。

(b) 何らかの分配が行われる場合、まず 2 パーセントの非累積年額が分配されます。

にコメントする

割り当ての75パーセントが基金の平均を上回った金額について各メンバーが報告

その年の通貨の保有高。 残金は会員全員に比例して支払われます。

ノルマ。 各メンバーへの支払いはそれぞれの通貨で行われるものとします。

セクション 7. レポートの発行

(a) 基金は、監査済みの会計報告書を含む年次報告書を発行し、

3 か月以内の間隔で、取引と保有資産の概要を発表します。

メンバーのゴールドと通貨。

(b) 基金は、その目的を達成するために望ましいと思われるその他の報告書を発行することができます。

セクション 8. メンバーへの意見の伝達

基金は、いかなる場合でも、いかなるメンバーに対しても非公式にその意見を伝える権利を常に有するものとする。

本契約に基づいて生じる事項。 基金は、総議決権の 3 分の 2 の多数により、次のことを行うことができます。

金融または経済状況に関して会員に対して作成されたレポートを公表することを決定し、

国際的なバランスに深刻な不均衡を直接もたらす傾向にある発展

会員の支払い。 会員が執行役員を任命する権利を有していない場合には、その権利を有するものとする。

本条の第 3 条 (j) に従って表明すること。 基金は報告書を発行してはならない

メンバーの経済組織の基本構造の変化を伴う。

第 13 条 事務所と保管所

セクション 1. 事務所の所在地

基金の主たる事務所は、最大の割り当てを有する加盟国の領土内に位置するものとする。

また、他の加盟国の領域内に代理店または支店を設立することもできます。

セクション 2. 寄託者

(a) 各加盟国は、基金保有するすべての資産の保管機関として中央銀行を指定するものとする。

その通貨、または中央銀行がない場合には、受け入れ可能な他の機関を指定するものとする。

基金

(b) 基金は、5 つのメンバーが指定した保管所に金を含む他の資産を保管する場合があります。

最大の割り当てを有し、基金が選択するその他の指定保管機関に保管されます。 当初は

基金保有額の少なくとも半分は、会員が指定した保管所に保管されます。

その領土に基金が主たる事務所を置き、少なくとも40パーセントがその領土に保持されるものとする。

上記の残りの 4 人のメンバーが指定する保管所。 ただし、すべての転送は、

基金による金は、輸送コストと予想される要件を十分に考慮して作成されます。

基金の。 緊急の場合、理事は基金の金の全部または一部を譲渡することができます。

適切に保護できる場所に保管してください。

セクション 3. ファンドの資産の保証

各メンバーは、ファンドのすべての資産を、側の失敗または債務不履行に起因する損失に対して保証します。

指定された保管所の。

第 14 条 過渡期

セクション 1. はじめに

この基金は救援や再建のための施設を提供したり、国際的な問題に対処したりすることを目的としたものではありません。

戦争によって生じた借金。

セクション 2. 交換制限

戦後の移行期間においては、会員は、他の条項の規定にかかわらず、

本契約の内容を維持し、変化する状況に適応すること(また、メンバーの場合は、

領土が敵に占領されている場合、必要に応じて支払いに制限を導入し、

現在の国際取引の送金。 ただし、会員は、自らの活動に継続的に配慮するものとします。

基金の目的に沿った外国為替政策。 そして、条件が許せばすぐに、彼らは

他の会員との商業的および財政的取り決めを発展させるためにあらゆる可能な措置を講じます。

国際決済と為替の安定性の維持が容易になります。 特にメンバーは

本条に基づいて維持または課せられている制限は、以下の点が満足され次第、撤回されるものとします。

そのような制限がない限り、彼らは次のような方法で国際収支を決済することができるでしょう。

これにより、基金のリソースへのアクセスが不当に妨げられることはありません。

セクション 3. 基金への通知

各メンバーは、第 XX 条第 4 節 (c) または (d) に基づいて適格となる前に、次のことを基金に通知するものとします。

基金から通貨を購入する。基金が暫定協定を利用するつもりかどうか。

本条第 2 条、または第 VIII 条第 2 条の義務を受け入れる用意があるかどうか。

3、および4. 移行協定を利用する会員は、直ちに基金に通知するものとします。

その後は、上記の義務を受け入れる準備ができているため。

セクション 4. 制限に関する当基金の措置

基金の運用開始日から3年以内及び毎年

その後、基金は本条第 2 項に基づいて現在も施行されている制限について報告するものとします。 五

基金が運営を開始した日から数年が経過し、その後毎年、会員は依然として

制限を維持する

第 8 条、第 2 条、第 3 条、または第 4 条に準拠して、以下について基金に相談するものとする。

彼らのさらなる保持。 例外的な状況においてそのような措置が必要であると判断した場合、基金は次のことを行うことができます。

特定のメンバーの脱退に有利な条件であることをメンバーに表明すること

他の規定と矛盾する制限、または制限の一般的な放棄

本契約の条項。 会員には、そのような表明に対して返答するための適切な時間が与えられるものとします。

会員が規約に反する制限を維持し続けていると基金が判断した場合。

基金の目的に応じて、会員は第 15 条第 2 節 (a) に従うものとします。

セクション 5. 移行期間の性質

基金は会員との関係において、戦後の過渡期であることを認識するものとする。

変更と調整の検討、およびそれによって提示された要求に対する意思決定を行う際

いかなる会員も、合理的な疑念を解消するために会員に利益を与えるものとします。

第 15 条 会員退会

セクション 1. メンバーの退会権

会員は、書面による通知を基金に送信することにより、いつでも基金から脱退することができます。

本社にて。 撤回は、かかる通知が受領された日に発効するものとします。

セクション 2. 強制退会

(a) 会員が本契約に基づく義務のいずれかを履行しなかった場合、基金は次のことを宣言することができます。

メンバーは基金のリソースを使用する資格がありません。 このセクションのいかなる内容も、

第4条第6項、第5条第5項又は第6条第1項の規定。

(b) 合理的な期間が経過した後も、会員が以下のいずれかの事項を履行しなかった場合。

本契約に基づく義務、または第 4 条に基づく会員と基金との間の相違、

第 6 条では、引き続き、その会員は、次の理由により基金の会員から退会するよう求められる場合があります。

過半数を代表する知事の過半数によって可決された理事会の決定

総投票力。

(c) (a) または

(b) 上記の場合、会員は合理的な時期にその苦情について知らされ、次のような申し立てが与えられるものとします。

口頭と書面の両方で主張を述べる十分な機会。

第 3 条 退会会員との決済

会員が基金から脱退すると、その通貨での基金の通常の取引は停止されます。

そして、それと基金の間のすべての口座の決済は、次の方法で合理的な発送で行われるものとします。

それと基金との間の合意。 速やかに合意に達しない場合は、スケジュール D の規定が適用されません。

決算に適用されます。

第 16 条 緊急事態条項

セクション 1. 一時的な停止

(a) 緊急事態が発生した場合、または予期せぬ事態が発生した場合には、

基金の業務を停止する場合、執行理事は全会一致の投票により、一定期間停止することができる。

次の規定のいずれかの施行が 120 日を超えて行われること。

(i) 第 4 条、第 3 条および第 4 条 (b)

(ii) 第 5 条、第 2 条、第 3 条、第 7 条、第 8 条 (a) および (f) (iii) 第 VI 条第 2 条 (iv) 第 XI 条第 1 条

(b) 上記の規定のいずれかの運用を一時停止する決定と同時に、

理事は実行可能な最も早い日に理事会を招集するものとする。

(c) 事務局長は、120 日を超えて停職を延長することはできない。 そのような

ただし、停止期間は 240 年を超えない範囲で延長される場合があります。

理事会が総議決権の5分の4の多数決でそのように決定した場合、ただし、

第 XVII 条に従って本契約を修正する場合を除き、これ以上延長することはできません。

(d) 執行取締役は、総議決権の過半数により、次の時点でかかる停止を終了することができます。

いつでも。

セクション 2. 基金清算

(a) 基金は理事会の決定がない限り清算することはできません。 緊急の場合、

理事は基金清算が必要であると判断した場合、一時的に清算することができる

取締役会の決定を待つ間、すべての取引を一時停止します。

(b) 理事会が基金清算を決定した場合、基金は直ちに活動を停止するものとします。

資産の秩序ある回収と清算に付随するものを除くあらゆる活動、および

責任の解決、および本契約に基づくメンバーのすべての義務は、次の場合を除き終了するものとします。

本条、第 XVIII 条第 (c) 項、別表 D、第 7 項、および

スケジュールE.

(c) 清算はスケジュール E の規定に従って管理されるものとします。

第 17 条 修正

(a) 本規約に修正を導入する提案は、メンバーから発せられたものであるかどうかに関係なく、

ガバナーまたはエグゼクティブディレクターは、理事会の議長に通知されるものとする。

誰がその提案を理事会に提出するのか。 修正案が承認された場合 b

取締役会

基金は回覧状または電報により、すべての会員に提案を受け入れるかどうかを尋ねるものとする。

修正。 総議決権の 5 分の 4 を有する会員の 5 分の 3 が

修正案を受諾した場合、基金は正式な通知により事実を証明するものとします。

メンバー全員に宛てて。

(b) 上記 (a) にかかわらず、修正の場合には全会員の同意が必要となります。

修正中。

(i) 基金から撤退する権利(第 15 条第 1 項)。

(ii) 会員の定数は、会員の同意なしに変更してはならないという規定(第 3 条)

第2節);

(iii) 加盟国の通貨の額面は変更できないという規定。

そのメンバーの提案(第 IV 条第 5 節(b))。

(c) 修正は、正式な日から 3 か月後にすべての会員に対して発効するものとします。

回覧書または電報でより短い期間が指定されていない限り、通信は禁止されます。

第 18 条 解釈

(a) 会員と会員の間で生じる本契約の条項の解釈に関するあらゆる問題

基金または基金のメンバー間の報告書は、理事会に提出されるものとする。

決断。 質問が事務局長を任命する資格を持たない会員に特に影響を与える場合には、

は、第 XII 条第 3 節 (j) に従って代理権を有するものとします。

(b) 常務理事が上記 (a) に基づく決定を下した場合には、会員はいずれも、

質問は理事会に付託され、理事会の決定が最終的なものとなる。 保留中

理事会への諮問の結果、必要とみなされる限り、基金は以下に基づいて行動することができる。

執行役員の決定。

(c) 基金と脱退した会員との間で意見の相違が生じた場合、または基金と会員の間で意見の相違が生じた場合

基金および基金清算中のメンバーは、そのような意見の相違を次の機関に提出するものとします。

3 人の仲裁人からなる法廷による仲裁。1 人は基金によって任命され、もう 1 人は会員またはメンバーによって任命されます。

脱退メンバーおよび審判員は、当事者が別段の合意をしない限り、審判員によって任命されるものとする。

常設国際司法裁判所の長官、またはその他の権威ある機関の長官

基金によって採択された規則によって規定されています。 審判はすべての疑問を解決する全権限を有するものとする

それに関して両当事者が同意しない場合の手続き。

第 19 条 用語の説明

本契約の条項を解釈する際、基金とそのメンバーは以下の指針に従うものとします。

続く:

(a) 加盟国の外貨準備金とは、金、兌換通貨の純公的保有額を意味します。

他のメンバー、および基金が指定する非メンバーの通貨の通貨。

(b) 加盟国の公式保有株とは、中央保有株(つまり、財務省保有株)を意味します。

中央銀行、安定化基金、または同様の財政機関)。

(c) その領域内の他の公的機関または他の銀行の保有物は、特に、

この場合、会員との協議の上、基金がその範囲内で正式な保有とみなすものとします。

労働収支を大幅に超過していること。 ただし、決定する目的のため

特定の場合に、保有額が営業残高を超えているかどうかにかかわらず、その額が控除されるものとします。

加盟国の領土内の公的機関や銀行に支払われる通貨の保有額、または

下記(d)に規定する非会員。

(d) 会員の兌換通貨の保有とは、他の通貨の保有を意味します。

第 14 条第 1 項に基づく移行措置を利用していない会員

  1. 基金が随時保有する非加盟国の通貨の保有と併せて

特定。 この目的における通貨という用語には、硬貨、紙幣、銀行が含まれますが、これらに限定されません。

残高、銀行受領書、満期が 12 年を超えない政府債務

数か月。

(e) 加盟国の通貨準備金は、その中央保有資産から

財務省中央銀行、安定化基金、または類似の財政機関に対する通貨負債

上記 (d) で指定された他の会員または非会員、および他の会員に対する同様の責任

公的機関およびその他の銀行。 (d) に基づいて指定された加盟国または非加盟国の領土

その上。 これらの純保有額には、他の公務員の公的保有額とみなされる額が加算されるものとする。

上記 (c) に基づく機関およびその他の銀行。

(f) ファンドが保有するメンバーの通貨には、ファンドが受け入れた証券が含まれるものとします。

第 3 条第 5 項に基づく。

(g) 暫定協定を利用している会員と協議した後の基金

第 14 条第 2 項に基づき、指定された通貨を保有する加盟国の通貨を保有しているとみなすことができます。

別の通貨または金に交換して、交換可能な通貨を保有する権利

貨幣準備金の計算の目的

(h) 第 3 条第 3 項に基づくゴールドのサブスクリプションを計算する目的のため、メンバーズネット

金と米ドルの公式保有は、金と米ドルの公式保有から構成されるものとする。

他国による自国通貨の中央保有および保有を差し引いた米国通貨

他の公的機関や他の銀行による当該通貨の保有が特定の権利を保有している場合

金または米国の通貨への換算。

(i) 当座取引の支払いとは、送金を目的としない支払いを意味します。

資本であり、以下が含まれますが、これに限定されません。

(1) 外国貿易、サービスを含むその他の現在のビジネスに関連して支払うべきすべての支払い

通常の短期銀行取引および信用制度。

(2) ローンの利息およびその他の投資からの純利益として支払うべき支払い。

(3) 融資の償却または直接投資の減価償却のための適度な金額の支払い。

(4) 家族の生活費として適度な仕送り。

基金は、関係メンバーと協議した後、特定の特定の

取引は経常取引または資本取引とみなされます。

第 XX 条 最終条項

セクション 1. 発効

この協定は、スケジュール A に規定された割当量の合計の 65 パーセントを有する政府が署名し、かつ、スケジュール A に記載されている文書が適用された時点で発効するものとする。

本条のセクション 2 (a) は彼らに代わって寄託されましたが、いかなる場合も本契約は適用されません

1945 年 5 月 1 日より前に発効します。

セクション 2. 署名

(a) 本協定が代表して署名される各政府は、以下の政府に寄託するものとする。

アメリカ合衆国が本協定を受諾したことを表明する文書

法律に従っており、すべての義務を履行できるようにするために必要なすべての措置を講じています

本契約に基づいて。

(b) 各政府は、その代理として寄託された日から基金のメンバーとなるものとする。

ただし、いかなる政府も事前に加盟してはならない。

この契約は、本条のセクション I に基づいて発効します。

(c) アメリカ合衆国政府はすべての国の政府に通知するものとする

その名前は別表Aに記載されており、その加盟が承認されているすべての政府

第 II 条第 2 項に従って、本契約のすべての署名およびすべての寄託者の署名

上記 (a) で言及されている楽器。

(d) この協定が自国に代わって署名された時点で、各政府は政府に伝達するものとする。

アメリカ合衆国政府 総加入額の 100 分の 1 パーセント

基金の管理経費を満たす目的で、金または米ドルで。 の

アメリカ合衆国政府は、そのような資金を特別預金口座に保管し、

最初の会議が招集されたときに、それらを基金の理事会に送信するものとします。

この条項の第 3 条に基づきます。 この協定が 1945 年 12 月 31 日までに発効しなかった場合、

アメリカ合衆国政府は、そのような資金を以下の政府に返還するものとします。

それらを伝えた。

(e) この協定は、各国政府を代表してワシントンで署名を受け付けたままとする。

1945 年 12 月 31 日までは、スケジュール A に名前が記載されている国。

(f) 1945 年 12 月 31 日以降、この協定は政府を代表して署名を受け付けるものとする。

第 II 条第 2 項に従って加盟が承認された国。

(g) 本協定に署名することにより、すべての政府は自国の代表として、また国内においてもこの協定を受諾します。

すべての植民地、海外領土、保護下にあるすべての領土、宗主権、または

権限とその権限を行使するすべての領域。

(h) 大都市圏が敵の占領下にある政府の場合、

上記 (a) に記載の金融商品の寄託は、その後 180 日まで延期される場合があります。

これらの領土が解放された日。 ただし、そのような機関によって寄託されなかった場合は、

この期間が満了する前に政府はその政府を代表して署名を押印しなければならない。

は無効となり、上記 (d) に基づいて支払われたサブスクリプションの部分は返還されるものとします。

(i) パラグラフ (d) および (h) は、各署名政府に関して発効するものとする。

署名の日付。

セクション 3: 基金の設立

(a) 本条第 1 項に基づいて本協定が発効するとすぐに、各加盟国は、

ガバナーを任命し、最大のクォータを持つメンバーが最初の理事会を招集するものとする。

知事たち。

(b) 理事会の最初の会合において、理事会の選出のための取り決めがなされるものとする。

暫定執行役員。 最大の割り当てが行われている 5 か国の政府

別表 A に定める暫定執行者を任命するものとする

取締役は5名。 そのようなものが 1 つ以上ある場合、

各国政府が加盟していない場合、政府が就く権利のある理事職は次のとおりとする。

会員になるまで、または 1946 年 1 月 1 日のいずれか早い方まで空席のままです。 セブン

暫定執行取締役は別表 C の規定に従って選出され、

は、執行役員の最初の定期選挙の日までその職に留まるものとする。

1946 年 1 月 1 日以降、可能な限り速やかに開催される。

(c) 理事会は、臨時執行理事に以下の権限を委任することができる。

執行役員に委任できないもの。

セクション 4. 額面の最初の決定

(a) ファンドが間もなく為替取引を開始できる状態になると判断した場合、

その旨を会員に通知し、各会員に 30 日以内に額面金額を通知するよう要求するものとする。

加盟国60日前の為替レートに基づく自国通貨の価値

本契約の効力。 首都圏が敵に占領された加盟国は存在しない

その地域が大規模な敵対行為の舞台である間、またはそのような通信を行う必要があるものとする。

その後、基金が決定する期間。 そんなメンバーがパーを伝えたとき

その通貨の価値には、以下の (d) の規定が適用されます。

(b) 大都市圏を占有していない加盟国が伝達する額面金額

以下の場合を除き、敵は、本契約の目的上、その加盟国の通貨の額面となります。

上記 (a) に記載のリクエストを受け取ってから 90 日以内に、(i) 会員は次の旨を通知します。

額面が不十分であると見なすことをファンドに通知する、または (ii) ファンドがメンバーに次のことを通知する

額面金額は、その側が基金に頼らなければ維持できないとの意見

基金および会員に不利益をもたらす規模の会員またはその他の者。 届出があった場合

上記(i)または(ii)について、基金および会員は、以下の事項を考慮して基金が定めた期間内に、

関連するすべての状況に応じて、その通貨の適切な額面金額に合意します。 基金

会員が定められた期間内に同意しない場合、会員は退会したものとみなされます。

期間満了日に基金から支給されます。

(c) 加盟国の通貨の額面価格が上記 (b) に基づいて確立された場合、

通知なしに90日間の有効期限が切れた場合、または通知後の合意により、メンバーは

この規定で許可されている最大限の範囲で、他のメンバーの通貨を基金から購入する資格がある

ファンドが為替取引を開始していることを条件として合意。

(d) 首都圏が敵に占領されている加盟国の場合、

上記 (b) の規定が適用されます。 以下の変更が適用されます。

(i) 90 日間の期間は、両者の合意によって定められる日に終了するように延長されるものとする。

基金とメンバー。

(ii) ファンドが為替取引を開始した場合、会員は延長期間内に購入することができます。

基金からその通貨を他のメンバーの通貨で受け取ることは可能ですが、そのような条件下でのみ可能です。

基金によって規定される金額で。

(iii) 上記 (i) で定められた日付以前であれば、いつでも変更を行うことができます。

上記 (a) に基づいて通知された額面金額の資金。

(e) 大都市圏が敵に占領された加盟国が新たな通貨政策を採用した場合

上記 (d) (i) に基づいて決定される日付より前の単位、そのメンバーによって新しい単位に対して決定された額面金額

基金に通知され、上記 (d) の規定が適用されます。

(f) 本条に基づいて基金と合意した額面金額の変更は、次の場合には考慮されないものとする。

提案された変更が第 IV 条第 5 節 (c) の (i)、(ii)、または (iii) に該当するかどうかを判断します。

(g) 加盟国は、その大都市圏の通貨の額面を基金に通知するものとする。

同時に、その通貨の観点から、個別の通貨ごとに価値を伝達します。

本契約の第 2 条 (g) に基づいて本契約を受諾した地域に存在する

ただし、会員は、別の通貨で通信する必要はありません。

大規模な敵対行為が行われている間に敵に占領された領土、または

その後、基金が決定する期間。 そのように伝えられた額面価格に基づいて、

ファンドは、個別の通貨ごとに額面価値を計算するものとします。 への連絡または通知

通貨の額面に関する上記 (a)、(b)、または (d) に基づく基金も、次の場合を除き、みなされるものとします。

反対のことが述べられています。 すべての個別の額面金額に関する通信または通知であること

上記で言及した通貨。 ただし、どのメンバーも連絡または通知を行うことができます。

大都市圏または個別の通貨のいずれかのみに関連します。 会員がそうした場合には、

前項の規定(別の通貨が存在する地域の場合は、上記(d)を含む)

存在は敵によって占領されています)は、これらの通貨のそれぞれに個別に適用されます。

(h) ファンドは、会員が資金を調達した後、ファンドが決定する日付に為替取引を開始するものとします。

スケジュール A に定められた割り当ての合計の 65 パーセントが、以下に従って資格を得ています。

本項の前段落に基づき、他のメンバーの通貨を購入することはできませんが、

ヨーロッパでの大規模な敵対行為が終わるまでこの出来事は続く。

(i) 基金は、以下のような状況の場合、会員との為替取引を延期することができます。

基金の意見では、それらは基金の資源を本来の目的に反する方法で使用することになるだろう。

本契約の目的に反したり、基金やメンバーに不利益を与えるもの。

(j) 加盟希望を示す政府通貨の額面価格

1945 年 12 月 31 日以降は、第 2 条第 2 節の規定に従って決定されるものとする。

ワシントンで行われ、単一のコピーとして政府のアーカイブに保管されます。

アメリカ合衆国政府は、その名前をもつすべての政府に認証謄本を送付するものとする。

は、スケジュール A に規定されており、以下に従ってメンバーシップが承認されているすべての政府に適用されます。

第二条第二項。

スケジュールA

割り当て

  (数百万単位 (数百万単位)

  米国 米国

  ドル)ドル)

オーストラリア ------------------- 200 インド ------------------------ 400

ベルギー ------------------------ 225 イラン ------------------------ 25

ボリビア ------------------------ 10 イラク ------------------------ 8

ブラジル ------------------------ 150 リベリア ------------------------ .5

カナダ ------------------------ 300 ルクセンブルク ------------------------ 10

チリ ------------------------ 50 メキシコ ------------------------ 90

中国 ---------------------------------- 550 オランダ ------------------ 275

コロンビア ------------------- 50 ニュージーランド ---------------- 50

コスタリカ ------------------- 5 ニカラグア ------------------- 2

キューバ ------------------------ 50 ノルウェー ------------------------ 50

チェコスロバキア --------------- 125 パナマ --------------------- .5

デンマーク* ------------------- パラグアイ -------------------- 2

ドミニカ共和国 ------------------------ 5 ペルー ------------------------ 25

エクアドル --------------------- 5 フィリピン連邦 ----- 15

エジプト ---------------------- 45 ポーランド ---------------------- 125

エルサルバドル ------------------- 2.5 南アフリカ連邦 -------- 100

エチオピア -------------------- 6 ソビエト社会主義連邦

フランス ------------------- 450 共和国 -------------------- 1200

ギリシャ ---------------------- 40 イギリス ------------------------ 1300

グアテマラ ------------------- 5 米国 ---------------- 2750

ハイチ ----------------------------------- 5 ウルグアイ ----------------------------------- 15

ホンジュラス ------------------- 2.5 ベネズエラ ------------------- 15

アイスランド ------------------------ 1 ユーゴスラビア ------------------------ 60

*デンマークの割り当ては、デンマーク政府が宣言した後、基金によって決定されます。

本契約書に署名する準備ができているが、署名が行われる前に。

スケジュールB

保有通貨の加盟国による買戻しに関する規定

基金による

  1. 第 5 条に基づく基金からの会員通貨の買い戻しの範囲を決定する際には、

セクション 7 (b) は、各種類の通貨準備金、つまり金とそれぞれの通貨で作成されます。

兌換通貨の場合は、以下の 2 を条件として次の規則が適用されます。

(a) 会員の通貨準備金が年度中に増加しなかった場合、会員に支払われる金額は、

基金は、メンバーの保有額に比例して、あらゆる種類の準備金に分配されます。

年末。

(b) 年度中に会員の金銭準備が増加した場合、支払われるべき金額の一部

増加額の 2 分の 1 に等しい基金は、次の種類の準備金に分配されます。

それぞれの増加量に比例して増加しました。 残りの部分は、

基金に支払われる金額は、会員の資金に比例してあらゆる種類の準備金に分配されます。

残りの保有資産。

(c) 第 5 条第 7 条 (b) に基づいて必要とされるすべての買い戻しが行われた場合、結果は次のようになります。

第 5 条第 7 条 (c) に指定された制限のいずれかを超過した場合、ファンドはかかる買戻しを次の条件を満たすよう要求するものとします。

制限を超えないようにメンバーが比例的に作成する必要があります。

  1. 基金は、第 5 条第 7 条 (b) および (c) に基づいて非会員の通貨を取得してはならない。
  2. 通貨準備金および通貨準備金の年間の増加額を計算する場合

第 5 条第 7 条 (b) および (c) の目的では、控除に別段の定めがない限り、考慮されないものとします。

会員がそのような保有のために行った、または期日が到来する通貨準備金の増加

以前は兌換不可能であった通貨が、その年中に兌換可能になったもの。 または保有株に

収益です

年度中に契約した長期または中期のローン。 または保有株に

翌年中にローンの返済のために譲渡または保留された場合。

4.首都圏が敵に占領されているメンバーの場合、新たにゴールドが獲得されます

本協定の発効後 5 年間に国内にある鉱山から生産されたもの

彼らの大都市圏の領土は、その通貨準備金や通貨の計算に含まれないものとする。

彼らの通貨準備金の増加。

スケジュールC

執行取締役の選任

  1. 選挙執行理事の選挙は、投票資格のあるガバナーの投票によって行われるものとする。

第 XII 条第 3 節 (b) (iii) および (iv) に基づきます。

  1. 第 XII 条第 3 節 (b) (iii) に基づいて選出される 5 人の取締役の投票では、各取締役が

投票資格のある知事は、第 1 条に基づいてその人に与えられているすべての票を 1 人のために投じるものとする。

XII、セクション 5 (a)。 ただし、最も多くの票を獲得した 5 名が取締役となります。

投票できる総投票数の 19 パーセント未満を獲得した人は認められない

(有資格投票)は当選したものとみなされます。

  1. 最初の投票で 5 人が選出されなかった場合、その人を含む 2 回目の投票が開催されるものとする。

最下位の票を獲得した者は選挙資格を失い、そこで投票するものとする。

(a) 最初の投票で選出されなかった人物に投票した知事、および (b) それらの知事のみ

選出された人物に対する投票が、以下の 4 に該当するとみなされ、その人物に投じられた票が増加したとみなされる場合

有権投票の20パーセント以上。

  1. 知事が投じた票が総計を引き上げたとみなされるかどうかを決定する際に、

有資格投票の 20 パーセントを超える人 20 パーセントには、まず、

その人物に最も多くの票を投じた知事の票、次に知事の票

知事は次に大きい数字をキャストし、20 パーセントに達するまで同様に続きます。

  1. 上記の人物の合計を増やすために、その票の一部を数えなければならない知事

19パーセントは、たとえその人に対する投票の合計があったとしても、その人物にすべての票を投じたものとみなされます。

したがって、この人は 20% を超えています。

  1. 2 回目の投票の後、5 名が選出されなかった場合は、次の日にさらなる投票が行われるものとする。

5 名が選出されるまでは同じ原則ですが、4 名が選出された後は、

5 番目の議員は残りの投票の単純過半数によって選出され、当選したものとみなされます。

そうしたすべての投票によって選出されます。

  1. 第 XII 条第 3 節 (b) (iv) に基づいてアメリカ共和国によって選出される取締役は、次のとおりとする。

次のように選出されます。

(a) 各取締役は個別に選出されるものとします。

(b) 初代理事の選挙において、アメリカ共和国を代表する各知事は次の資格を有する。

選挙に参加することは、その人に与えられたすべての票をその人のために投じるものとする。 人

総得票数の 45 パーセント以上を獲得した場合、最も多くの票を獲得した者が選出されます。

(c) 最初の投票で誰も選出されなかった場合は、さらに投票が行われ、それぞれの投票で当選者が選出されます。

一人が多数の票を獲得するまで、最も少ない票数を獲得した者は除外されます。

上記 (b) に基づく選出には十分です。

(d) 最初の理事の選出に投票が寄与した知事は、次の選挙に参加してはならない。

二代目理事の選出。

(e) 第 1 回目の選挙で落選した者は、第 2 回目の選挙の資格を失うことはない。

監督。

(f) 第 2 理事の選出には、投じられる投票の過半数が必要となります。 もし、

最初の投票で過半数を獲得する人がいない場合は、さらに投票が行われ、それぞれの投票でその人が投票されます。

誰かが過半数を獲得するまで、最も少ない票数を獲得した人は排除されます。

(g) 2 番目の取締役は、すべての投票によって選出されたものとみなされます。

彼の当選を確実にする投票に投じた。

スケジュールD

会員が退会した場合の決済

  1. 基金は、その割当額と同額を引き出した会員に支払う義務を負うものとします。

基金から支払われるその他の金額から、発生する手数料を含む基金から支払われる金額を差し引いた額

撤回日以降。 ただし、支払日から 6 か月が経過するまでは支払いは行われないものとします。

撤退。 支払いは退会メンバーの通貨で行われるものとします。

  1. 脱退メンバーの通貨のファンドの保有が正味の支払いに十分でない場合

基金から支払われるべき金額が支払われた場合、残高は金、または合意されたその他の方法で支払われるものとします。

基金と脱退会員が退会日から6ヶ月以内に合意に達しなかった場合

引き出しの場合、基金保有する問題の通貨は引き出し側に直ちに支払われるものとします。

メンバー。 残金は半年ごとに10回の分割払いとなります。

その後の5年間。

かかる各分割払いは、基金の選択により、引き出し通貨のいずれかで支払われるものとします。

退会後またはゴールドの納品によって取得されたメンバー。

  1. 基金が前項に従って支払わなければならない支払いを履行できない場合、

脱退した会員は、基金に対して任意の通貨で分割払いを要求する権利を有するものとします。

第 7 条に基づいて希少と宣言された通貨を除き、基金によって保有されます。

セクション 3。

  1. 脱退メンバーの通貨の基金保有額が支払われる金額を超えた場合、および以下の場合

決済方法に関する合意が決済日から6か月以内に成立しない場合

脱退した場合、元会員はその余剰通貨を金で償還するか、またはその時点で償還する義務を負うものとします。

引き換え時に交換可能な会員の通貨によるオプション。 償還は、

ファンドからの引き出し時に存在する平価で行われます。 退会会員は、

引き出し日から 5 年以内、またはそれより長い期間内に償還を完了すること。

基金によって定められるが、半年ごとに10分の1を超えて償還する必要はない。

撤退日におけるファンドの通貨の超過保有額に追加の通貨の取得を加えたもの。

このような半年間の通貨。 退会メンバーがこの義務を履行しない場合、

ファンドは、秩序ある方法で、保有すべき通貨の金額をどの市場でも清算することができます。

償還された。

  1. 退会した会員の通貨を取得したい会員は、以下の方法により取得するものとします。

当該メンバーが基金のリソースにアクセスできる限り、基金から購入し、

そのような通貨は上記の 4 で利用可能であること。

  1. 退会メンバーは、処分された通貨を常に無制限に使用できることを保証します。

上記 4 および 5 に基づく、商品の購入、またはその商品またはその範囲内の人物に対する金額の支払いのための場合

領土。 額面金額との差額から生じる損失をファンドに補償するものとします。

引き出し日の通貨の価値と、4 および 5 に基づく処分時に基金によって実現された価値

その上。

  1. 基金が第 16 条第 2 項に基づいて清算に入る場合、その日から 6 か月以内に

会員が脱退した日には、基金とその政府との間の口座は次のようになります。

第 XVI 条第 2 項およびスケジュール E に従って解決されます。

スケジュールE

清算の管理

  1. 清算の場合、募集金の返済以外の基金の負債は、

基金の資産の分配において優先権を有します。 かかる各責任を履行する際に、基金は、

そのアセットを次の順序で使用します。

(a) 負債を支払う通貨。

(b) 金。

(c) 実行可能な限り、加盟国の割り当てに応じた他のすべての通貨。

  1. 上記 1 に従って基金の負債を免除した後、基金の残高は

資産は次のように分配および配分されます。

(a) 基金は、その保有する金を、通貨が通貨を保有するメンバー間で分配するものとする。

割り当て額を下回る金額で資金を提供します。 これらのメンバーは、そのように分配されたゴールドを共有するものとします。

割当額が基金の通貨保有額を超える金額の割合。

(b) 基金は、基金の通貨保有額の 2 分の 1 を各会員に分配するものとします。

配分は割り当ての 50% を超えてはなりません。

(c) 基金は、各通貨の保有残高をすべてのメンバーに分配するものとする。

上記 (a) および (b) に基づく分配後の各メンバーへの支払額に比例します。

  1. 各会員は、2 (c) に基づいて他の会員に割り当てられた自通貨の保有を償還するものとします。

上記に基づき、清算決定後 3 か月以内に基金に同意するものとします。

そのような償還のための手続き。

  1. 3.の3ヶ月以内に会員と当基金との合意が得られなかった場合

上記の場合、ファンドは、2 (c) に基づいてそのメンバーに割り当てられた他のメンバーの通貨を使用するものとします。

上記の方法により、他のメンバーに割り当てられたそのメンバーの通貨を引き換えることができます。 各通貨

合意に達していない会員に割り当てられた資金は、可能な限り償還のために使用されるものとします。

その通貨は、上記3に基づいて基金と協定を結んだ会員に割り当てられます。

  1. 会員が上記3に基づき当基金と合意に達した場合、当基金は、

上記 2 (c) に基づいて他の会員の通貨がその会員に割り当てられ、その通貨を引き換えます。

その会員は、上記3に基づいて基金と協定を結んだ他の会員に分配されます。

引き換えられた各金額は、その金額が割り当てられたメンバーの通貨で引き換えられるものとします。

配分された。

  1. 前各項の履行後、基金は各会員に対し残金を支払うものとする。

口座に保有されている通貨。

  1. 各メンバーの

上記6に基づいて他のメンバーに配布された通貨は引き換えられます。

かかる通貨は金、またはその選択により、引き換えを要求している会員の通貨、またはそのような通貨で

両者の間で合意される他の方法。 関係メンバーが別途同意しない場合、

償還義務のある会員は、配布日から 5 年以内に償還を完了するものとします。

半年以内に分配額の10分の1を超えて償還する必要はない。

お互いのメンバーに。 会員がこの義務を履行しない場合、その通貨の額は

償還されるべきだったものは、どの市場でも秩序ある方法で清算される可能性があります。

  1. 上記 6 に基づいて他の会員に通貨が配布された各会員は、

商品の購入またはその通貨による金額の支払いのために、そのような通貨を常に無制限に使用すること

またはその領域内の人々に対して。 その義務を負った各メンバーは、他のメンバーに何らかの損害を補償することに同意します。

決定日における通貨の額面との差額から生じる損失

基金とその通貨の処分時にそのメンバーが実現した価値を清算します。

(c) ブレトンウッズ協定法、1945 年 7 月 31 日 (3)

国際通貨への米国の参加を規定する法律

基金国際復興開発銀行

アメリカ合衆国議会の上院および下院によって制定されたものであっても、

組み立てられた、

短いタイトル

セクション 1.

この法律は「ブレトンウッズ協定法」と呼ばれることもあります。

会員登録の承諾

SEC. 2.

大統領は、ここに米国の国際会議への加盟を受け入れる権限を与えられる。

通貨基金(以下「基金」という)および国際復興銀行

および開発(以下「銀行」といいます)の契約条項に規定されています。

国連最終法に定められた基金および銀行の協定条項

1944 年 7 月 22 日付けの通貨金融会議、アーカイブに保管されています。

国務省

知事、執行役員、および代理の任命

SEC. 3. (a)

大統領は、上院の助言と同意を得て、基金の総裁を任命するものとする

銀行総裁、基金の常務理事および執行役員を兼任するものとする。

銀行の取締役。 選任された執行役員は暫定執行役員を兼ねるものとする。

それぞれの契約条項の目的のため、基金および銀行の取締役との間で連携します。 用語

基金および銀行総裁の任期は 5 年とする。 の任期

執行取締役の任期は 2 年とするが、執行取締役は任期が終わるまで在任するものとする。

後継者が任命されました。

(b) 大統領は、上院の助言と同意を得て、上院の補欠を任命するものとする。

基金の総裁であり、銀行総裁の補欠を兼ねるものとする。 大統領によると、

そして上院の助言と同意を得て、各行政府の補欠を任命するものとする。

取締役たち。 各執行役員の補欠は、個人の中から選任する。

専務理事が社長に推薦。 補欠の任期

ガバナーおよびエグゼクティブディレクターは、サブセクション (a) で指定された条件と同じものとする。

知事と執行役員

(c) いかなる人も、米国から給与またはその他の報酬を受け取る権利を有しないものとします。

知事、事務局長、または代理としての職務。

国際通貨金融国家諮問委員会

問題

SEC. 4.

(a) 米国代表の政策と活動を調整するため。

基金、銀行、および外国製品の製造または製造に参加する政府のすべての機関

ローン、または外国の金融、為替、通貨取引に関与するものは、ここに規定されています。

国際通貨金融問題に関する国家諮問委員会を設立

(以下「評議会」という)は、財務長官を議長として構成され、

国務長官、商務長官、連邦政府理事会会長

準備金制度担当者、ワシントン輸出入銀行理事会会長。

(b) (1) 理事会は、基金および

銀行は、大統領に対し、政策の指針となる一般政策指令を勧告するものとする。

基金および銀行の米国代表。

(2) 理事会は大統領および米国の代表者に助言し、協議するものとする。

基金と銀行について、基金と銀行の運営において生じる主要な問題について。

(3) 評議会は、実行可能な限り、協議またはその他によって、政策および政策を調整するものとする。

オペレーション

基金および銀行、輸出入に関する米国代表の

ワシントン銀行およびその他すべての政府機関。

外国融資の実行に参加したり、外国の金融、為替、通貨取引に従事したりすること

取引。

(4) ファンドの規約または銀行の規約に基づき、

米国が行為を行う前に、米国の承認、同意、または合意が必要である。

かかる承認、同意、同意を与えるかどうかについては、各機関が決定するものとします。

または拒否する場合は(そのような決定が本法の第 5 条で禁止されていない限り)、

理事会は大統領の一般的な指示の下にあります。 知事、事務局長、代理は存在しない

米国を代表する者は、第 5 条第 4 項に基づく条件の放棄に賛成票を投じるものとする。

または、第 7 条第 1 項に基づく希少通貨としての米ドルの宣言を支持する

3、理事会の事前承認なしに、基金の協定条項に同意すること。

(5) 理事会は、随時、ただし少なくとも 6 か月ごとに、次の情報を理事会に伝達するものとする。

大統領および議会に対し、米国の基金への参加に関する報告書

そして銀行。

(6) 理事会はまた、大統領および議会に、次の事項に関する特別報告書を送付するものとする。

この段落に規定されているように、基金および銀行の運営および政策。 最初のレポートは、

基金および銀行の設立後 2 年以内に報告書が提出されなければならない。

最初の報告書作成後 2 年ごとに作成されます。 かかる各報告書は以下を対象とし、以下を含むものとする。

基金と銀行が設立された目的をどの程度達成したか。 の

基金および銀行の運営および方針がどの程度遵守されているか、あるいはそこから逸脱しているか。

理事会によって策定された一般政策指令、および理事会の勧告

それとのつながり。 基金と銀行の運営と政策がどの程度影響を及ぼしているか

調整され、それに関連する理事会の勧告。 に関する推奨事項

基金と銀行のリソースを増やすべきか減らすべきか。 としての推奨事項

基金と銀行をどのようにしてより効果的にするかについて。 その他必要な事項に関する推奨事項

または、基金および銀行の協定条項または本法の望ましい変更。 と

基金と銀行の運営と政策がどの程度影響を及ぼしているかの全体的な評価

米国と世界の利益に貢献してきたし、将来も貢献することが期待されるかもしれない

健全な国際経済協力を促進し、世界の安全保障を促進する。

(7) 評議会は、大統領に対して随時報告および勧告を行うものとする。

時間の要求、またはより効果的または効率的に目的を達成するために理事会が必要と考える可能性のある時間

この法律の目的、または評議会が設立される目的。

(c) 基金および銀行、および米国輸出入銀行の米国代表者

ワシントン (および政府の他のすべての機関 (政府機関がこの計画を作成または参加する範囲)

外国への融資を行ったり、外国の金融、為替、通貨取引に従事したりする)は、

評議会はその活動について十分に情報を提供し、評議会にそのようなさらなる情報を提供するものとします。

適切な退院に必要と評議会が判断した場合に、彼らが所有する情報またはデータ

この法律に基づく責任の説明。

許可なくしてはいけない特定の行為

SEC. 5.

議会が法律によりそのような措置を許可しない限り、大統領もいかなる人物も機関も、そのような行動をとるべきではない。

米国を代表して (a) 以下に基づく米国の割当量の変更を要求または同意する。

基金の協定条項の第 III 条第 2 条。 (b) 変更を提案または同意する

本条第 IV 条第 5 条または第 XX 条第 4 条に基づく米ドルの額面価格

基金の合意に同意するか、第 IV 条第 7 項に基づく額面の一般的な変更を承認する。 (e)

の契約条項の第 II 条第 3 項に基づいて追加の株式を引き受ける。

銀行; (d) 基金の協定条項の第 17 条または第 17 条に基づく修正を受け入れる。

銀行の協定条項の VIII; (e) 基金または銀行に融資を行う。 そうでもなければ

議会は法律によりそのような行動を許可しており、連邦政府を代表する知事や代理は任命されない

各国は、第 2 条第 2 項に基づき、銀行の資本金の増加について投票するものとする。

銀行の同意。

寄託者

SEC. 6.

基金または銀行から要請された連邦準備銀行は、その役割を果たすものとする。

保管庫またはその会計代理人として、および連邦準備制度理事会は、

キャリーを監督し、指示する

これらの機能は連邦準備銀行によって担われています。

定期購読料の支払い

SEC. 7。

(a) 修正された 1934 年の金準備法第 10 条のサブセクション (c) (米国法典、タイトル 31、参照。

822a) は次のように修正されます。

「(c) 財務長官は、この法律で設立された基金のうち 18 億ドルを使用するよう指示されています。

米国の国際通貨基金への加入金の一部を支払うセクション。 そしてどれでも

その返済は雑収入として財務省に納められるものとする。」

(b) 財務長官は、サブスクリプションの残高 9 億 5,000,000 ドルを支払う権限を有します。

サブセクション(a)に規定されていない基金に米国からの資金を提供し、

米国は、銀行への支払いが必要な場合に、銀行に随時送信します。 ために

これらの支払いを行う目的で、財務長官は、今後発行される証券の収益のうち 41 億 2,500 万ドルを超えない範囲で公債取引として使用する権限を与えられます。

改正された第 2 リバティ債法、およびそれに基づいて証券が発行される目的

この法律はそのような目的を含むように拡張されました。 のサブスクリプションのこのサブセクションに基づく支払い

米国は基金または銀行に拠出し、その返済は公的債務として扱われるものとする

米国の取引。

(c) 基金への参加に伴う米国のコストを最小限に抑える目的のため

そして、米国の加入料を支払った後、財務長官である銀行。

基金、および以下に基づいて行う必要がある米国の銀行への加入の一部

銀行の協定条項第 2 条、セクション 7 (i) は、発行する権限があり、指示されています。

米国の特別紙幣を随時額面で発行し、そのような紙幣を基金および

それぞれの協定条項で許可されている範囲で、ドルと引き換えに銀行に預けます。 の

このサブセクションに規定されている特別な注記は、権限に基づいて発行され、次の条件に従うものとします。

第 2 リバティ債法の修正条項、および有価証券の目的

同法に基づいて発行された文書は、特別な注記が許可される目的を含むように拡張され、

このサブセクションに基づいて発行するよう指示されている場合でも、そのような手形には利息は付かず、交渉不可能なものとします。

場合に応じて、基金または銀行の要求に応じて支払われるものとします。 額面金額は、

このサブセクションの権限に基づいて基金に発行され、常に発行される特別手形

合衆国が実際に支払った加入料の総額を超えてはなりません。

基金、および銀行に発行され、一度に発行されたそのような紙幣の額面金額は、

実際に銀行に支払われた米国の定期購読料の合計額を超える

銀行契約約款第 II 条第 7 条 (i) に基づきます。

(d) 純利益の分配として基金または銀行によって米国に行われる支払い

雑な領収書として財務省に納められます。

情報の入手と提供

SEC. 8.

(a) 基金が加盟国である米国に対して、以下に基づいてデータを提供するよう要求するときはいつでも、

基金の協定条項第 8 条第 5 項に基づき、大統領はいかなる機関を通じても行うことができる。

大統領は、大統領が決定した情報の提供を誰にでも指定し、要求することができる

このような要求に応えるためには不可欠です。 このような決定を下す際、大統領は以下の事項を収集するよう努めるものとする。

情報は、基金の要求に応じるのに必要な詳細のみを提供します。 いいえ

そのようにして取得された情報は、個人の事情が明らかになるほど詳細に基金に提供されるものとする。

明らかにした。

(b) 誰かがそのような情報の提供を求められたときにそれを拒否した場合、大統領は、

指定された政府機関を通じて、召喚状によって当該人物の出頭と要求を行うことができる。

証言するか、出頭して記録やその他の文書を提出するか、あるいはその両方。 または

当該者に送達された召喚状に従うことを拒否した場合、当該者が属する地区の地方裁判所

大統領または政府機関の申請により、発見されたか、居住しているか、またはビジネスを行っている人

彼が指定した機関は、その者に出頭を要求する命令を発行する管轄権を有するものとする。

証言するか、出頭して記録や文書を提出するか、あるいはその両方。 そしてそれに従わなかった場合

裁判所の命令は、裁判所により侮辱罪として処罰される場合があります。

(c) 政府の役人や職員、あるいは顧問やコンサルタントにとっては違法である。

政府に対し、公務以外で入手した情報を開示すること

このセクションに基づいて、またはそのような情報を個人的な利益のために使用することはできません。 どれかに違反した人は、

このサブセクションの規定は、有罪判決を受けた場合、5,000 ドル以下の罰金、または懲役刑に処されるものとします。

それ以上ではない

5 年以上、またはその両方。

(d) このセクションで使用される「個人」という用語は、個人、パートナーシップ、法人、または個人を意味します。

協会。

外国政府との金融取引の不履行

SEC. 9.

この法律は「債務不履行の外国政府との金融取引を禁止する法律」と題され、

1934 年 4 月 13 日に承認された「米国に対する義務」(合衆国法典、タイトル 31、804a を参照)が修正される

その末尾に次のような新しいセクションを追加します。

「SEC. 3. 外国政府は国際通貨基金国際通貨基金の両方の加盟国であるが、

国際復興開発銀行の場合、この法律は売却または売却には適用されないものとする。

政府または政治部門の債券、有価証券、またはその他の義務の購入

その政府または政治のために活動する組織または協会、またはそのような政府または政治のために活動する組織または団体の

区画、またはそのような政府、政治区画、組織、または組織への融資の実行

協会。"

裁判管轄と訴訟地

SEC. 10.

米国またはその領土内で提起される可能性のあるあらゆる訴訟の目的のため、または

基金または銀行による、またはファンドまたは銀行に対する所有権。

ファンドまたは銀行の協定条項、ファンドまたは銀行は、場合に応じて、

米国に主たる事務所がある連邦司法管区の住民とみなされる

州が所在しており、基金または銀行のいずれかが適用される法的または衡平法上の訴訟はすべて、

当事者は、米国法および連邦地方裁判所に基づいて発生したものとみなされます。

各国は、かかる訴訟の原管轄権を有するものとする。 ファンドまたは銀行のいずれかが

かかる訴訟の被告は、裁判前であればいつでも、その訴訟を訴訟から削除することができる。

州裁判所から適切な地区の米国地方裁判所への手続きに従って

法律で別段の定めがある原因の除去のため。

ステータス、免除および特権

SEC. 11.

第 IX 条第 2 項から第 9 項までの規定および第 VIII 条の最初の文は、

基金の協定条項のセクション 2 (b)、および第 VI 条、セクション 5 (i) の規定、

銀行の協定条項の第 7 条第 2 項から第 9 項までの両方を含むものとする。

メンバーシップの受諾に伴う米国およびその領土および所有物における強制力と効果

米国によってそれぞれ基金と銀行が設立されました。

銀行による安定化融資

SEC. 12.

米国によって任命された当銀行の総裁および事務局長は、ここに次のことを指示されます。

に対する融資を実行または保証する権限について、銀行による正式な解釈を速やかに取得すること。

経済再建と金融システムの再構築のプログラム(長期的なものを含む)

安定化ローン。 銀行がその権限に以下のことを行うことまたは保証することが含まれると解釈しない場合

このような融資については、米国を代表する銀行総裁が提案するようここに指示されています。

直ちに、明示的な目的での協定条項の修正を支持します。

基金と協議した上で、銀行にそのような融資の実行または保証を許可する。 社長

これにより、米国を代表してその旨の修正案を受諾する権限が与えられ、指示されます。

基金による安定化オペレーション

SEC. 13.

(a) 米国によって任命された基金の総裁および事務局長は、ここに次の指示を受ける。

基金がその資源を使用する権限があるかどうかについて、基金による正式な解釈を速やかに入手すること

現在の金融安定化政策を超えて、加盟国に一時的な支援を提供します。

あらゆる国の国際収支の季節的、周期的、緊急変動との関連

現在のトランザクションのメンバー、およびそのリソースを使用して機能を提供する権限があるかどうか

救援、再建、軍備のため、あるいは大規模または持続的な資本流出に対処するため。

どのメンバーでも。

(b) 基金による解釈が、サブセクションに記載されている質問のいずれかに肯定的に答えた場合

(a)、米国を代表する基金の総裁は、ここに速やかに提案するよう指示されています。

かかる協定を明示的に否定する目的での協定条項の修正を支持する。

解釈。 大統領はここに、その旨の修正案を受け入れる権限を与えられ、指示されている。

米国を代表して。

国際経済関係の更なる推進

SEC. 14.

国際経済協力の追加措置が必要であるとの認識のもと、

国際貿易の拡大とバランスの取れた成長を促進し、最も効果的な貿易を実現します。

基金と銀行の運営を改善することを米国の政策とすることをここに宣言する。

できるだけ早く、国家および国際機関の間でさらなる合意と協力をもたらすこと。

可能です、

国際的な障害や制限を最も軽減する方法と方法

貿易、不公正な貿易慣行の排除、相互に有利な通商関係の促進、

そうでなければ、国際貿易の拡大と均衡のとれた成長を促進し、安定を促進する

国際経済関係のこと。 米国の対外融資政策を考える上で

そして、特に為替取引の実施における基金と銀行の方針、

理事会と基金および銀行の米国代表者は慎重に検討するものとする

そのような合意と協力を達成するためになされた進歩に対して。

1945 年 7 月 31 日に承認されました。

1 国連通貨金融会議、ニューハンプシャー州ブレトンウッズ、1944 年 7 月 1 ~ 22 日

最終法および関連文書、68 ~ 95 ページ、国務省刊行物 2187、会議シリーズ

55; 国務省出版物 2511、Treaties and Other International Acts Series 1502 も参照。

1945 年 12 月 27 日にワシントンで協定が署名されました。 1945 年 12 月 27 日発効。公法 171、

第 79 議会、第 1 セッション、H. R. 3314: 以下を規定する法律 (「ブレトンウッズ協定法」)

国際通貨基金および国際銀行への米国の参加

復興開発は 1945 年 7 月 31 日に承認されました。

世銀と国連との関係が総会で承認された

1947 年 11 月 15 日。 戻る

2 国連通貨金融会議、ニューハンプシャー州ブレトンウッズ、7月1日~22日

1944年: 最終法と関連文書。 pp. 28-65、国務省出版物 2187、会議

シリーズ55; 国務省出版物 2512、条約およびその他の国際法シリーズも参照

  1. 1945 年 12 月 27 日にワシントンで協定に署名。 1945 年 12 月 27 日発効。公法 171、79 号

Cong.、Ist ses.、H. R. 3314: の参加を規定する法律 (「ブレトンウッズ協定法」)

米国は国際通貨基金および国際復興銀行に加盟しており、

開発は 1945 年 7 月 31 日に承認されました。

基金と国連は 1947 年 11 月 15 日の総会で承認されました。

3 公法 171、第 79 会衆、第 1 セッション、H.R. 3114。戻る




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