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日本における償還制度は、戦後復興財源は、2種類あり、その一つは、終了して降り、現存している制度は。これだけだ。

日本における償還制度は、戦後復興財源は、2種類あり、その一つは、終了して降り、現存している制度は。これだけだ。

 

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さて、前回、前々回と、現在残っている償還金の本当の話ということを書きました。「昭和天皇の現金預金を担保にしたノンリコースローンによる資金の提供」ということを説明しています。

 

話を聞けば、この資金を借りるには、昭和天皇の現金預金を担保にすることで、銀行が融資する制度ということであり、銀行にとっても、現金預金を担保にしているので、問題なく融資ができるということになります。

 

実際には、この償還金の話は、非常にシンプルです。ただ、ノンリコースローンの意味が、多くの人が理解出来ないというのと、現金担保の提供者が昭和天皇の名義での現金預金ということもあり、この40年近くこの仕組みから資金を借りに来る人がいなくて、資金提供が出来ていないということです。

 

歴史的に言えば、償還金には、2種類あることになります。一つは、日米償還金協定でも、説明した話ですが、日本が第二次世界大戦敗戦後、GHQが日本に来た際に、日銀の地下で特別資産を管理部門があり、その資産が巨万の保有していたことを発見して、米国ワシントンの「極東政策委員会」がその資産を没収した。その後、岸信介を代表と日本の代表団との交渉により、特別資産の半分を日本の戦後復興財源とすることを決定して、米国の管理下で、日本経済の復興のために資本金500億円以上の基幹産業企業へ資金が提供された。ただし、この制度は、1998年12月30日を持って、米国大統領から終了することを告知されて終了した。と資料では書かれています。

 

現在でも、継続して残っているのが、「昭和天皇の現金預金」を使ったノンリコースローンです。その基準も資本金500億円以上の企業ということになっており、昭和天皇の現金預金を担保にしてノンリコースローンを組み、資金を提供する制度です。ノンリコースローンの意味は、銀行融資した資金が、もし返済不可能になれば、担保である昭和天皇の現金預金から返済されるので、融資を受けた人が返済できないリスクはないということになります。ノンリコースローンの意味は、銀行に提供した担保以外の資産は、銀行に奪われないという仕組みです。

 

よって、返済しなくても良いという意味でなく、(贈与になるため)、第三者の現金担保を使ったノンリコースローンですから、御本人は、全くまったく銀行から財産請求されることがないということになります。これは、通常の銀行ローンですと、貸し出した資金が回収できなくなれば、個人保証まで要求され、個人の財産まで銀行が差し押さえにきますが、この場合は、銀行に提供している担保以外は、奪われることがないために、本人は、免訴、免責ということになるわけです。

 

日本での説明方法を金融的にわかりやすく説明するとそうなります。この仕組みから融資を受ける日本の経営者は、40年近く出てきていないということです。なぜ、今まで来なかったのか?また、その原因は、というのは・・・・この申請については、銀行が行っておらず、昭和天皇の資産管理を行っている個人がおこなっていること。そのために、申請場所がだれもわからず直接申請されることがまずないこと。

この融資のことを聞いても、ノンリコースローンの意味がわからず、大企業が金利1%台で融資を受ける時代に、割合高い金利での融資を行っていることがあり、市場との金利差を聞いて驚いて、手が出せないという人もいるということです。

 

なぜ、この銀行融資は、金利が激安ではないのかといえば、銀行側にも利益を与えることを目的にしているために、現金担保として保管されている「昭和天皇の現金預金」は、「遺産」(ヘリテイジファンド)であるので、銀行も保管はしているが、自由に運用などで活用できる預金ではない、ましてや、日本の昭和天皇の資産は米国との共同管理になっていますので、この現金預金は、この制度で融資されたとき以外利益を得る方法がないために、銀行融資は高い金利設定されることが挙げられている。ただ、これは、銀行側にも利益を与え、資金提供を受ける資本金500億円以上の基幹産業(製造業)企業経営者(個人)に対しても、ノンリコースで融資されるので、正直、返済できないリスクはゼロである。つまり、返済できなければ、昭和天皇の預金から支払われるだけで、資金を受けた経営者と、銀行は確実な現金利益を得ることになります。

 

よって、ある程度、高齢に近づいた方が良いという理由は、融資の返済途中で最期を迎えれば、そこで、返済義務がなくなり、銀行側へは、昭和天皇の現金預金で精算されこの融資は、終了なるというのが、この仕組みだということです。

 

簡単に言えば、そんな仕組みであり、融資された資金を全部使ってしまって、返済できませんということも言えるわけです。

 

なぜ、財団法人や別法人に資金を移す必要があるのか?つまり、融資された資金への返済義務への考え方です。

 

つまり、この融資は、銀行からノンリコースで、資金が提供されます。これは、契約者は、個人への融資ということになるわけです。それを法人に移転してしまえば、個人の資金でなく、法人の名義の資金になり、実際に融資をうけた個人は、融資を返済することができなくなります。つまり、この融資は、事業資金として法人名義などに移転してしまえば、完全に、手元現金がなくなったと主張すれば、返済できなくなりますので、その時点で、融資の返済ができなことを告げれば、銀行にある「昭和天皇の現金預金」から保証されて、融資の返済がされるということになりますので、融資を受けた経営者は、財団運営者として、資産を管理すれば、良いのです。

 

これは、考え方ですが、最近の大企業経営者は、オーナー社長ではないために、このような大胆な融資を受けることに対して、怖がる傾向があります。ただ、この方法以外、昭和天皇の現金預金は、法定管理資産扱いですから、動かす方法がないために、日本国の経済が衰退しているなかで数百兆円レベルで、資金を借りてくれる大物経営者を探しているのです。

 

また、目先の処理したい現金預金が、数百兆円あるのですが、それ以外にもいろいろ他にも掘り下げれば、まだまだあるということですから、それらも随時、ノンリコースで融資していきたいというのが、方針です。さて、質問があったのですが、この案件で、紹介をすれば、紹介手数料があるのか?などという質問がありましたが、答えをいうと、ブローカーチェーンになった案件は、NGです。ただ、一人の紹介者が直接案内することができるのであれば、紹介者経由での案内は可能です。仲介手数料については、銀行融資ですから、概念がありませんが。ただ、神様は、なにも謝礼は払わないと言ってはいないというでしょう。日本は、神国です。

 

申請条件は、必ず「資本金500億円以上の基幹産業、製造業企業の代表者個人です。」

※資本金500億円以下の小さい資本金では、100%申請できません。

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