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MSA総合研究所 理事長ブログ

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国際法規も誠実に実行するべし→日本国憲法第98条 第2項 これもMSA協定の話で重要なポイント

日本国憲法における国際協定をどうとらえるか?

 

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最高法規

第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

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日本国憲法第98条 第2項 は、非常に重要な意味があります。すなわち、日本国が締結した国際条約は、誠実に守る必要があります。

 

すなわえち、MSA協定(日米相互防衛援助協定)は、国際協定です。ここに記載されていることは、国際法規でありますが、日本国内で誠実に守り実行する必要があります。

 

よって、MSA資金は、国際法規として行われている基幹産業に対する補助金制度ですが、これを誠実に行っています。

 

国内法に書いていることだけが、すべてではないということを説明しています。

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