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企業育成資金は、日米償還金協定基準のみ対応します。

企業育成資金について、本ブログでは、ブログを書いていますが、つまり、日米償還金協定によって、決められた基準以外は、明確な話はないということが言えますので、これは、国際法に登録されている仕組ですから、そのことのみを行うことにします。

 

MSA総合研究所のスタンスしては、


■企業育成資金:日米償還金協定規定

 

東証プライム資本金500億円以上 全業種

東証プライム資本金300億円~500億円 製造業、インフラ、基幹産業企業のみ

◎銀行(国内銀行のみ)

 

上記の代表権のある個人(日本国籍)の方への「日米償還金協定」における明記された規定のみの依頼について引受、米国の認可をもつ面接官へ案内をして、育成資金を提供するように手配を致します。

 

日米償還金協定以外の国内償還的な話がありますが、これは、非常に基準が不透明であり、東証プライム 資本金100億円~300億円の案件は、MSA総合研究所では、取り組みません。信用金庫についても、日米償還金協定の規定外になっているために、取り組みません。法律に明記されている仕組で、法律に順守して行う業務にのみMSA総合研究所は、対応します。

いろいろ、当研究所では、実態について調査しましたが、国内償還基準なと言われる基準については、明確でなく、法律にも記載されている内容でないことを考えると、これは、なにか別の勢力による動きもあることがうかがえます。具体的には言いませんが、いずれにしろ、日米償還金協定基準のみです。

 

実際に米国側にも確認しましたが、日米償還金基準以外を認可することはないという話ですから、法律における規定されたことのみを行うことは重要と言えます。

 

日米償還金協定基準に満たした代表権を有した個人は、

 

面談は、米国が認可した面接官による面談⇒人物重視面接を行う⇒面談合格⇒免税、免責、免訴の認可⇒銀行作業⇒資金投入⇒資金精算⇒終了 です。

このような仕組みになっています。

MSA総合研究所は、法律順守で行うこと、MSA総合研究所は、確実な手配を支援できます。つまり、日米償還金協定における育成資金の提供は、トータルでサポート可能となります。

 

MSA総合研究所より

 

 

 

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