企業育成資金の基本となっている国際協定は、「日米償還金協定」によるものです。この協定は、昭和28年11月25日に成立した協定になります。
つまり、米国側と交渉を続けて、日本の復興財源を返還要求したことがきっかけです。
米国日本償還金問題処理委員会 日本再建復興委員会が中心となり、この償還金は、スタートしています。米国(ワシントン)は、EEC(米国極東政策委員会)により接収された日本の特別資産について、一旦は米国側に押収されましたが、その後、復興財源の確保のために日本側は、交渉を続けた結果、昭和28年に日米償還金協定が成立して、極秘資金として、日本人の個人に対して、資金を提供することで、この資産から極秘に資金を提供するということになりました。
当時は、米国側5名、日本側7名による委員会を設置して、償還金受理人選考を行ったということです。
日米復興再建委員会で処理され、資金が提供されました。
日本への極秘で資金提供されている「償還金」については、この歴史があり、現在まで同様の仕組みによって、継続されていることが言えます。
つまり、日米償還金協定基準が国際的に認められた協定であると言えます。この資金を最大限に活用することが、日本経済にとって大きな発展を可能にする仕組みと言えます。MSA総合研究所では、日米償還金協定を基準にして行われる企業育成資金のみ、対応致します。
この基準は、
1,東証プライム資本金500億円以上・業種は、特に問わない
2,東証プライム資本金300億円以上 500億円未満 製造業・インフラ・基幹産業
3,銀行(日本国内銀行)
1~3の基準が「日米償還金協定」による基準です。