この資金の受け渡しには、2つの担当が存在します。
それは、資金を振込むのが、資金オーナー側の仕事で、 資金の持ち帰りを担当するのが、精算担当の仕事になります。
よって、作業の流れは
面談が始まれば、申請者の社長と清算担当の方が打合せします。申請書類の書き方が間違いないか、また、事業計画書の金額をどうすかなど、書類作成のチェックをまずします。申請書類のチェックが終われば、資金オーナーが申請者である社長に電話で話をします。その場には、事務局の精算担当が立ち会って、オーナーとの電話のやり取りをします。 資金オーナーと社長とのやり取りは、基本的には、本人確認と、振込する説明です。資金オーナーから電話が終われば、その後、精算担当が申請者と先送りで一時金を振込む際の持ち帰りの契約を交わします。 支払い約定の契約をしてから、振込をします。
申請書類一式は、国に対して、資金の移動許可と、使用許可を申請するために作成して、関係省庁に提出します。この作業は、24時間かかります。よって、面談日から見て、翌々日の振込作業になります。
ここまで作業を終わらせば、あとは、銀行での入金を待つだけです。一時金といっても、5000憶円から1兆円という金額の振込を行います。入金確認ができれば、申請者の社長は、すぐに、都内の指定銀行に出向き、持ち帰りの精算作業(振込)を行って頂きます。それで、一時金(先送り)の処理が完了します。
次は、本契約になります。一時金で数千億の資金が手に入るわけですから、さすがに、これだけ資金の入金が銀行で確認ができれば、申請者も納得いただけえるでしょう。本契約を結び、後半の資金の振込作業を行います。
先送り作業は、1、2時間の面談時間があれば、書類チェックと資金オーナーとの電話対応、また、持ち帰り資金の精算担当との契約(支払い約定)を結ぶことで、作業は完了します。あとは、翌々日、指定銀行で入金されるのを待つだけです。入金されれば、すぐに支払い約定を結んだ通り、精算作業に銀行に来ていただくだけです。振込処理をするのか、預手にて処理をするのか、それは、精算担当の指示に従ってください。
一時金(先送り)作業が完了して、その後、本契約の手続きに入ります。
この案件の考え方は、例えば、総額で10兆円の資金提供の案件ですと、先送りで1兆円を渡し、残りの未処理分の金額(9兆円)に関しては、本契約を結んだ後に、振込作業と清算作業を行います。
本契約で必要な書類は、申請者の個人の住民票3通、印鑑証明3通、戸籍謄本3通が必要になります。あとは、会社の謄本、代表資格証明書ですがこれは、法務局に行けば、だれでも取得できる書類になります。名刺30枚、社封筒(小)社封筒(大)各30枚、社用便箋が必要になります。銀行印(直径15mm以上 フルネーム入り)、実印も本契約の際に必要になります。
※銀行印と実印は同じものを使用しない。
初日の面談の際に必要書類について詳細の説明もありますので、それは、資金管理事務局の精算担当者の指示に従ってください。
先送り制度の場合、面談場所が、公的会議室や社内の会議室で行いますので、世間一般的には、申請者の社長以外、第三者の立ち合いを禁じる・・・などという話を言われていますが、実際の話を言えば、重要な話のときは、席を外していただくということをしますが、それ以外の時は、信用できる方にも少し話を聞いてもらいというのであれば、邪魔をしないのであれば、立ち合いを認めることがあります。本契約の際のは、これは、ご本人だけでお願いしています。
初日の面談に関しては、外部の仲介者が企業代表者を紹介して資金管理事務局の人につなぐという作業がありますので、その際には、人の関係を和やかにするためにも、最善の方法を取ります。
この案件については、極秘案件であるいうことを言われていますが、実際には、そこまで堅苦しい話ではないです。ただ、動かす金額が大きいので、秘密保持に対する考え方はしっかり持っていただけなければ、外に漏れれば、周囲が騒ぐので面倒になります。
宝くじで1等賞が当たっても見知らぬ寄付団体が来て、寄付のお願いが回ってくると聞きますが、それと同じことです。この案件の重要なポイントは、関係者数名だけで、短期間で実行して、お互い秘密保持を守って、資金の振込、精算作業を終えれば、いいだけの仕事です。