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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ
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日米協定における明確なルールによって企業育成資金は行われている。


MSA 総合研究所は企業育成資金を最大限に活用し 日本経済を成長させたいと考えております。

 

さて この明確な基準というものは一応 ルール というものがあります これは日米 償還金協定という日米協定の中で行われているルート 言えます。

 

そのルールは

 

本資金の支払い実行は金主の性格に絶対秘密を守るため 対象を 日本人 個人となす。

 

という前提になっています。

 

条件としては

 

ーーーーーー

絶対の秘密を厳守し 清涼 潔白にして日本国 復興再建を忠実に実行しうる 人物。

 

共産主義 社会主義 その他 反米主義にあらざる人物

 

右翼 左翼 政治団体 特殊 宗教団体に加入なき人物

 

アメリカ 及び日本の審査において 選考 推薦 したる人物

 

基幹 産業資本金 300億円の代表権者及び500億円以上の企業の代表権を持つ人物 

昭和58年2月12日 改定

 

銀行の代表権を持つ人物

 

ーーーーーー

企業育成資金の日米協定における明確な法律における基準は上記のようになっています。

つまりそれ以外の基準に関してはイレギュラーな話になるということになります。

 

ここには記載はされていませんが 銀行も 後ほど追加されておりますので資本金300億円以上の製造業や 基幹 産業 その他 資本金500億円以上の東証 プライム企業の代表権のある個人に対して資金が投入されるということになります。

 

このことに関しては 明確に日米協定の中で明記されていることですから 基準は100% 満たしていることになります。

 

よって MSA 総合研究所では確実に基準を満たしている 申請者のみを対応します。

 

色々 世間ではこの案件について言われていますが絶対できると言える案件は法律に明記されている内容以外は存在しません。

 

よって MSA 総合研究所としては日米協定に明確に書かれている基準に対して 米国の認可を持った面接官によって 面接をしていただき申請者の資金が受けられるようにご案内いたします。

 

現在は 米国側の面接の基準としては 人物重視で資金を投入することを決定するということですから 面接の態度が非常に重要になります。

 

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