企業育成資金の管理は、銀行に管理させているTRUSTであるということは、説明しました。また、運用方法に関しては、FRBのPPP運用の仕組みを活用して運用している資金ということになります。これは、銀行のトレーダーが行う作業です。
この資金については、全て銀行管理された資金ということになります。
さて、この資金を動かすにはどのような手続きが必要でしょうか?
企業育成資金の場合、申請書類と言われる5点セットをと言われるものをまずは申請者に準備して頂き、提出していただきます。面談時に面前で作成ていてもいいです。
申請に必要なものは、
- 名刺 (6枚)
- パスポートコピー (本人確認のため)
- 指定都市銀行の入金用口座の通帳コピー
- 会社案内(2部)
- 確約書 (申請申込書) (社用便箋で申請書類を書く)
この5点セットになります。
この申請書類を一セットにして、申請書類一式として関係省庁へ申請します。
さて、これらの書類をどこに提出するか、また、どのような手続きをするかといえば、
申請内容(関係省庁)
①通貨の移動許可(金融庁)
②通貨の使用許可(法務省)
③免税(最高裁)
④免責(最高裁)
①から⑤の許可を取得します。すべての許可が出ない限り、資金は動かすことができません。一つでも却下されると資金投入ができなくなります。
※省庁での申請に必要な時間は、24時間と決まっています。例えば、月曜日の午前中に申請すれば、火曜日の午前中に申請結果がでます。
1から5の許可がすべて出れば、次は、銀行での通貨の移動許可に従い、日銀で通貨を発行し、指定都市銀行の申請者の口座に資金の振込を行います。
入金後、ご本人の口座名義貸しのコミッション(企業育成資金の取り分)として20%の資金を残し、残りの資金に関しては、日米の安全保障費として資金を振り分けます。
厳密言えば、細かく細分されますので、実際に精算作業を行う際に説明を聞いてください。
資金投入がされれば、その後本契約を結びます。その際には、
申請者の住民票、印鑑証明(個人)、戸籍謄本、会社謄本、代表資格証明書などの公的書類の提出が必要になります。
それ以外には特にむずかしい書類の要求をされることがありません。
最後に、特別な制度、まさに上級国民としての制度である免税、免責、免訴の認定された人物になれる話をします。
この資金の申請をしてすべての申請が許可されて晴れて、この案件で資金を受給された経営者は、以後、すべてが免税になります。また、免責は、責任をとわれることがない。免訴というのは、訴えを起こされても、却下されるということで、完全に特別な地位を与えられることになります。
東証一部企業の代表者になれば、大きな商売をしているので、いろいろ周囲から訴えを起こされるケースが多いかと思います。しかし、この制度を活用した方は、免訴という権利を与えられますので、いくら第三者が訴えを起こしても却下されることになります。
また、会社継承などで、多額の相続税などが必要な場合も、免税の権利があれば、課税対象になりません。
最近は、上場してその後、株を売却、そして課税逃れでタックスヘイブンに居住する経営者も時々見ますが、この制度を活用すれば、課税対象にならないということは、タックスヘイブンに居住する必要なく、税制面優遇が受けられることになります。ある意味、上場して創業者利益を得て、自社株売却で海外へ居住ということが必要ないわけです。
日本国内でも、問題なく税制優遇が免税の権利によって得ることができます。すなわち、これだけのメリット、特典があるのに使わない手がないとおもいませんか?
確かに資金の巨額な話に驚く方も多いのですが、それ以上に、特別な地位 上級国民認定である「免税・免訴・免責」の特権を活用しない経営者は、正直損していると思います。
最近は、上場企業の経営者も引責辞任をするケースが多くあります。免責の権利があるというこは、引責辞任などする必要がないということになります。
その意味を理解すれば、この案件のメリットが大きいことに理解できるはずです。