現在 メテ財団が行っている国連加盟国に対して100億ユーロの寄付の案件があります。
これは 米国財務省 資産 SRP からの資金提供であります。
通常の政府間の ODA になれば外務省や 米国の国務省 などが政府として援助をするということを行っておりますが SRP に関しては これは政府が表に立つのではなく アメリカ合衆国政府には関係はしていますが 業務は 米国政府から依頼を受けて行っている民間財団によって業務が行われています。
つまりこの SRP の資産というのはアメリカ政府に寄付されたものではなく 国連 設立時にヨーロッパやアジアの王族 グループが復興開発 財源として 世界銀行 やIMFの設立する際の財源として寄付されたものですから これは 米国政府は 監査はしていますが 米国政府の財源ではありません つまり これは 国連のために寄付をされた財源でありますが 国連 自身の銀行業務 ということはもともとは 世界銀行などが行っていたのですが 現在は SRP に関しては外部のメテ財団 グループによって SRP の資産からの資金提供 プログラムというのを行っています。
しかもこのプログラムは2020年に ルールが決定し 2022年から資金の提供を全世界に対して行うプログラムがスタートしておりますので 世界銀行のように 全然メジャーになっておりませんので メテ財団 というのは何ですか と言われながら 筆者も見て財団のアンバサダーとして業務を行っています。
ただ毎日 これを話して多くの方の協力によって全世界に情報がばらまかれておりますので少しずつ いろいろな国とのつながりが出てきたと言えます。
特にアフリカなどの国々とのつながりも結構出てきており 当然 日本はアジアの国ですから アジアの国々とのつながりも出ています。
意外と少ないのが 中東や ヨーロッパの国々であとは 南米に関しては 専門家にちょっとお願いしてるところはあるのですが まだまだ話が進んでおりませんので そのような国にどんどん告知ができれば良いと思っております。
また太平洋にある小さい国々に関しても複数の国に対して アプローチはスタートしております その中でもやはり日本と縁のある国というのは結構 いろんな人が大統領と繋がりがあるのだなあと感心するところはあります。
いずれにしろ 2030年に国連は 世界連邦としての格上げをしたいというような考え もあります 。
この仕組みというのは 国連 銀行 システム すなわち ユナイテッドネーションバンキングシステムとして世界の開発援助 プログラムを実施するということを基本的概念として メテ財団は業務を世界レベルで推進しております。
この仕組みに関しては 民間団体として国際的 非営利団体として業務を行っているという意味合いはある 意味 一つの国連と同じでそうすることによってこの資産 SRP を動かすには 特に 議会の承認を必要としないというところが やはり一番のポイントになります。
またこれ結構 微妙なところなんですが IMF などで結構 資金を借りてしまい これ以上 セーフとして資金調達ができないような状況に追い込まれている国家 政府に対しても我々のメテ財団は契約の内容はプライベートアグリーメントということになっておりますので、 この契約はガバメントではないということで その意味合いを回避できるプログラムを実施していると言えます。
なぜそのようにしているかというのはこの仕組み 自身はアメリカが作っているわけですから 世界銀行 IMF が行っていること というのは 十分理解しているわけです。
つまり これは日本の企業育成資金と同じような概念で政府という組織がこれ以上お金が 調達 できないという風な規制をかけられたとしても、その中にいる代表者のプライベートとして契約を結べば それは政府の決算とは関係がなくなるという意味で 支援ができるという概念になります。
ですから こういう案件を行っていくと必ず出てくるのが 財政難に陥り 政府として IMF から 大きな 借り入れをしているために 資金調達が外部から行えないというような状況に追い込まれている国家 政府は いくつかあります。
そのような場合 例えば 政府にお金を入れるということになればその入れた開発援助の資金はそのまま 借金返済に抑えられてしまいます。
そうなれば 正直な話 開発援助のために資金を出したのですが全部借金を返すために取られればその国は助かることはありません。
ですから 我々の財団が行っているのは プライベートアグリーメントでの契約ということになりますので そこの部分が 回避できる理由であると言えます。
そのように理解をしてこの案件について ODA 関連で仕事をされている方で現在 各国に案内されている方は 説明していただければ幸いです。
国によっては そのような契約を結ぶことができないというような説明をされる国家もありますが それぞれの国の法律や憲法にも関係してきますがそれは それぞれの国の法律の専門家と協議した上で 我々の仕組みを導入するかしないかまたは適用するにはどうしたらいいかということを考えてもらいたいと思います。
このような部分が理解できれば 我々 メテ財団 グループが行っている国連加盟国に対する 100億ユーロの寄付の案件の説明も幅が広がり 説明ができると思います。