◆国連銀行SRPにおける日本国内向け支援モデル
国連銀行SRPについては、これは、ベルサイユ条約から始まり、ブレトンウッズ体制、世界銀行、IMF、国連に関する条約、憲章に関する資産ということが定義付けられています。これは、アジア王族グループからの寄付財源としての資産が、もともとは、世界銀行、IMFにより活用されていましたが、2012年の契約更新期には、米国財務省の登録資産として、米国財務省が監査をして国際為替手形を発行して米国国務省のUCC(抵当権設定)により英国の準備銀行にて資金を発行しています。その発行されたクレジット(資金)を世界の開発援助プログラムに譲渡しているのが、国連銀行SRPの主たる業務であり、この管理業務を行っているのが、メテ財団グループの業務ということになります。
日本における資金譲渡プログラムは、現在は、日本銀行経由で行われています。資金調達を希望する大企業経営者の名義で短期借入を数兆円から数十兆円を行い、その借り入れた資金を1年間で償還できるように、国連銀行SRPが提供する資金譲渡プログラムにより、1年間で満期になるように資金が譲渡されます。資金譲渡プログラムに参加する方法は、日本銀行でSWIFT MT760 SBLC を13ヶ月ブロックで発行することが条件になっております。SBLCの発行金額が、最低2億5000万ユーロから、最大2000億ユーロまでのプログラムを実施しています。
SWIFT MT760 SBLCの発行に関しては、日本銀行で行います。13ヶ月ブロックしておくことで、1年間で12分割されて、SBLCの発行金額と同等金額を1年で資金譲渡されます。
これが、日本で謎といわれている霞が関の埋蔵金とかいわれる資金の正体ということになります。霞が関には、埋蔵金はないのですが、国連銀行SRPの資金譲渡プログラムに参加すれば、1年間で、銀行でSBLCの発行金額と同等金額を取得できるわけです。ですから、なぜ、日本は特別会計における外為特会における積立金が必要であるか理由は分かります。
つまり、外為特会の積立金は、多くは米国債になりますが、米国債は、米ドルの現金と同等の担保価値がありますので、これを担保にして、クレジットライン(与信枠)を発行することができます。この積立金があれば、それを担保にして、国連銀行SRPが提供する資金譲渡プログラムを参加することができます。当然、担保を貸すだけですから、資金が目減りするわけでもありません。そのまま放置しておけばよいわけです。
外貨価値があるということは、外貨のクレジットライン(与信枠)を発行でき、そうすることで、国連銀行SRPのSBLCのプログラムに参加できます。つまり、日本国内における特別会計の積立金は、ただ、運用するだけのために、積立金があるのでなく、積立金があることで、その担保力を使って、銀行からの資金の借入や、また、SBLCを発行することができ、国連銀行SRPが提供する資金譲渡プログラムに参加することができるわけです。
この仕組みが理解できれば、日本は財源を税収だけに頼らなくても、最大限にこの仕組みを利用すると、国家にとってのマネーサプライを可能とします。