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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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法的ルールを理解すると、真実が見えてきます。

法的ルールを理解すると、真実が見えてきます。

大阪でのセミナーを終えて、東京に戻ってきました。次のセミナーは、9月9日(金曜日)午後2時から午後4時 東京、大門浜松町のセミナー会場でセミナーを開催します。

さて、企業育成資金とPPPについてのセミナーですが、大阪会場も新旧のメンバーが集まり、いい勉強会ができました。

企業育成資金に関しても、日本オリジナルの部分もありますが、これは基本的には米国のPPPの仕組みに準じて行っています。その理由は、資金調達の方法が割引債をつかった調達をするということが基本になっているために、金融商品における割引の個別取引に関しては、「私募プログラム=PPP」の法律に従うということに決まっています。

米国連邦法
1,1933年米国証券法  ⇒インサイダー取引規制
2,米国愛国者法 ⇒マネーロンダリングの禁止
3,米国国土安全保障法 ⇒ 反社会体制、テロの禁止

トレードに関しては、
フランス法 ICC(国際商業会議所)
1,ICC 500 600 クレジットについて トレード法

これらのルールに従ってPPP(企業育成資金)が行われています。

日本との法律の関係は、

憲法第98条第2項  
国際協定の遵守

ということで、国際協定で結ばれたことは、日本でも守るということが決まっています。
PPPについていえば、日本国内で法律を探しても具体的なものが見つからないということを言う人がいますが、これは、国際協定、日本がICCに加盟したことで始まっている制度ですから、国際協定の遵守ということで、フランス法、米国連邦法に従って企業育成資金(PPP)が行われていることになります。

よって、主催者は、所定のコンサルタントを経由して、申請する仕組み、すなわち、私募プログラムの仕組みでおこなわなければならないと決まっています。

つまり、トレーダーデスク(資金本部)は、直接、対象者にアプローチすることができませんので、専門のコンサルタントを立てて、案内をするようになっています。これが、この仕組みになっています。

そこで、質問があったのですが、

「ある人から資金者に合わせるから、紹介するよ」と言われた?そんな話ってあるのですか? という問い合わせがありました。


これは、法律的に言えば、違反行為の話になります。つまり、私募プログラムというのは、資金者というのは、トレーダーもしくは、トレーダーファンドマネージャーという立場になります。

もし、その立場の人が、案件に関係なくブローカーと会って営業をかけているとなれば、1933年米国証券法における「インサイダー規制」に引っかかります。これは、私募プログラムは、主催者がどこでだれがやっているかわからないということが前提です。ですから、登録されている本人が、私が資金者ですとインサイダーになりますので、絶対にそんなことはしません。

つまり、「資金者に合わせるよ」と言ってきた話は、偽物の人物の話であると説明がつきます。

多くの日本にいる悪質なブローカーは、私募プログラムの仕組みを理解せずに話をしているので、何が正しくて何が間違っているか理解できていません。

 

資金者自ら絶対に前にでて、「私が資金者です」などと言うことはありません。これは、登録されている人がおこなっているのですから、自ら法律違反をすることを行うのか?
ということになります。

キチンと私募プログラムの仕組みを理解できていれば、誰の話が本当であり、デタラメの話か理解できます。

これは必ず、申請者がコンサルタントを経由して、申請をして、72時間以内のDue Diligenceを行って、問題ないということで、トレーダーデスク(資金者側)から連絡を受け取り、初めて契約に向けて手続きが進みます。その際に、契約時に資金者と接見して契約を結びます。それまで、会うことはありません。

それが、法的理由からの回答になります。

日本私募プログラム研究会より

 

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