財政法の謎として言われるのが、財政法 第四十四条と第四十五条である。
財政法
第四十四条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
※法律とは、国際法(MSA協定) その第5条に記している資金
第四十五条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
※MSA協定で定めた資金を特別会計に組み込むことができる。
MSA協定の第5条
第五条
両政府は,アメリカ合衆国政府が実施する援助計画に割り当てられ,又は同計画から生ずるすべての資金について,差押その他の法律上の執行の手続を執ることが援助計画の目的の達成を妨げる虞がある旨をアメリカ合衆国政府から日本国政府に通告したときは,日本国政府が,いずれの人,法人その他の団体,その機関又は政府もその手続を行うことができないように,その資金を積み立て,他の資金から分離し,又はその資金に対する権原を確保するための手続きを設ける目的で協議するものとする。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPUS/19540308.T1J.html
日本国内法、 財政法、 国際法 MSA協定 ということで、この資金は簿外資金として一般会計、特別会計と分離して保管している。