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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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最近、メディアでも注目されるようになったこの資金

MSA協定の無償援助金について、少し世間でも認識されてきたのか、本でも書かれるようになってきた。

 

M資金」を追いかけた雑誌が最近発売されたみたいだが、その本の中にもMSA協定資金について書いていたが、内容は、全く詳しくなく、とあるジャーナリストが書いているブログの文章を抜粋しただけだったので、残念だと思った。

 

MSA協定資金は、昭和29年よりスタートしているが、それは、MSA協定の原文を見ればわかるが、昭和天皇の捺印と吉田茂総理のサインがある。表向きは、警察予備隊 のちに自衛隊になったが、自衛隊の基地や駐日米軍基地の建設費や基地関連の備品購入費のための資金として作られた資金であった。 MSA協定といえば軍事協定だと思うが、一方では、民間企業支援を行う目的も記載された。

 

国会の審議内容などが、インターネットで公開されているが、当時通産大臣だった愛知揆一氏などが答弁している内容が記録として残っている。

 

当時は、米国からの農作物の食糧支援で、日本側で売り上げた売上金を日本円で国内に積み立ててそれを財源にして使ってよいというものであったが、今は、農業支援というより、通貨スワップによる外貨による簿外資金が財源になっている。

 

日本は、米国、欧州、イギリス、スイスなどと無制限、無期限の通貨スワップ協定を結んでいる。すなわち、米国が日本円がほしいと思い米ドルを日本に渡せば、日本円もアメリカに渡すことになる。

 

日本は、米国、欧州との大量の通貨スワップによる外貨をデーターで保有しており、それを財源として日本円を発行することができるが、必要とする日本国籍を有した規定を満たした経済人であれば、その資金を受け取ることができる。 これを「長期管理権委譲渡資金」などといわれている。

 

長期管理権委譲渡資金に関する規定は、以前にも記載したことがあるが、日本国内法ではない。国際法、国連にも登録された規約である。よく某省庁に書いている財政法44条のみで...  と書いて、「長期管理権委譲渡資金」はないと書いているが、実に、うまい書き方である。財政法44条のみでは、「長期管理権委譲渡資金」は存在しない。

あくまでも、国際法であり、しかも、省庁による管理された資金ではない。

 

MSA協定の第5条に記されているように、個人、団体、などに影響を受けない資金・・・と記載されており、省庁管理すれば、報告義務や、目的外に使用されることがあるので、資金は、民間管理されている。すなわち、省庁が管理している大型の無償援助資金などは存在しない。

 

MSA協定の資金管理をしている「資金管理事務局」が管理している。非公開ということで、どこでだれがそれを管理しているかは、一般には公開されていない。よって、その組織がどうなっているか不明な点が多いといわれるが、安全のために非公開にしているだけであって、普通に実務を行っている事務局だと思っていただいていい。

 

偶然にも、直接その事務局に関係する人物と出会うことができれば、非常に幸運なことだとおもっていい。

 

償還金ブローカーなどといわれ、この資金、本物、偽物があるらしいが、その関係で動いている人は、10数万人もいるということである。そのことを考えても、資金が本当に出せるところに出会える確率は非常に低いと思っていい。

 

そのために、過去に償還金ブローカーにより、嘘か本当かわからない話が広がり、この話を、都市伝説として、闇にせし去ろうという動きがある。しかし、それでは、本来の目的、通貨流通量を増やすという目的を達成できなくなる。

 

資金は、民間に出すが、民間に資金を出したのちに、政府枠として資金を受け取る形になっている。それが、償還金による収入と書かれた特別会計の収入である。

 

それを規定した法律が、財政法45条ということになる。

いずれにしろ、雑誌、本などで取り上げられるようになったことで、また、注目度は増している。しかし、本当の話がどこにあるか?読者は、迷うであろう。私が本物だといっても信じない人は信じないだろう。そんなことはどうでもいい。何が正しいかは、読者のインスピレーションで決めていただきたい。

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