償還制度には、2種類あります。1つは、国内償還、もう一つは、米国と日本がおこなっている償還制度があります。一般的、提供金額が小さいものや、対象者の企業規模がなどが、米国との償還よりも規模が小さい企業経営者に対応しているといわれています。一応の基準は、東証一部資本金100億円以上の基幹産業企業、銀行、信用金庫の代表権のある社員(国の規定を満たした経済人)が資金を委託される権利が与えられています。
償還制度についていろいろ話を聞いていると、複雑な面を感じると思いますが、資金提供者である資金者によっては、多少資金の出し方に違いがあります。
しかし、基本は、財政審議会といわれる審議員の決定により決められた基準を満たした経済人に資金を委託することが決まっています。
一定の基準値より低い基準値でも資金の融通がされることがあります。それは、どんな場合かといえば、資金者が、資金を準備していたが、受取側の経済人が予定通り、面談に来ないケースがたまにあり、資金は準備できているが、資金が出せなくて、そのまま資金者の銀行口座に資金が残っている場合には、資金を早い目に出すために、資金の委託できる経済人の役職の基準や、勤め先の企業の資本金が基準より小さい場合でも資金を出す場合があるといわれている。
しかし、それは、定期的に行われることがなく、不定期でおこなっているので、償還の通常案件ではない。通常案件は、東証一部の資本金100憶円以上の製造、基幹産業の企業経営者(代表権のある社員)が国が認める経済人として資金を委託される。
また、金融機関は、銀行、信用金庫の代表権のある社員が資金を委託される対象として、基準をみたした経済人である。当然、国際条約に記されている資金を委託できる人物は、「日本国籍を有した経済人」という規定があるため、外国籍の経営者は、対象外になる。
いずれにしろ、夏休みや冬休みになる前の長期休暇前には、調整が入り、規模が小さい償還金の案件が生まれるが、いずれも、短期間で募集が終了したり、関係者だけで話が回り、処理されることも多いと聞く、そのため、そのような案件は、外部から募集しても資金を受けるのが難しいとされる。
やなり、通常案件といわれる東証一部企業、資本金100憶円以上の製造、基幹産業の企業経営者(代表権のある社員)が委託対象であり、先ほども書いたが、金融機関では、銀行、信用金庫の代表権のある社員、個人が国が認める経済人として、MSA協定の民間無償支援金を委託される権利を有している。しかし、資金者につながる人脈がなければ、一般公募で募集されている案件でないので、出会いが大きなチャンスを生むことになる。
全国には多くの償還ブローカーといわれる人々がいるが、だれが、資金者につながり、すぎに資金を出すことができるかというのが、具体的にわかりずらいことが、本資金が謎である一つの要因である。資金者は、どんなことがあっても直接、私が資金者ですと名乗ることはない。それは、本人の安全、また、秘密保持のため。MSA協定の第5条に記されているように、どこの誰にも影響受けない形で資金を保管するとなっている。また、国際法では、この資金を動かすことに対して、第三者が、疎外することは禁ずるということになっている。この資金には、国際法と国内法ともにルールが存在している。
いずれにしろ、この資金は、民間支援を行うためのみに捻出される資金であり、国際ルールにおいても保護されている。