MSA資金の提供を中小企業にむけてできないのか?という話を聞くケースがおおくあります。
この案件は、省庁がおこなっている助成金や補助金制度とは違う制度によって、資金提供されていることが、中小企業に対して資金提供できない理由があります。
先程から説明している通り、東証一部で、資本金が100億円を基準としている理由の一つに、MSA財源から資金を調達してきて、受託者に資金を委託した後に、資金の一部を再運用して、償還することで、MSA資金の制度は継続して行われれています。
再運用するためのPPPの参加条件などが1億ドル以上の資本がある方という基準があります。すなわち、一部の資本家以外、安全な投資案件に参加できないという基準があります。そのことが一つ、小規模、資本金基準が満たさない企業がMSAに参加できない理由の一つになります。それ以外にも、MSA資金の提供に関して審議委員会の同意が必要になりますので、資本金規模の小さい企業へのMSAの資金からの資金提供もおこなわれないことも関係しています。
日本の経済経済を大きく支える企業代表権者個人以外には資金提供されない金融システムになっています。
償還制度という言い方をしますが、受託者ご本人には、資金の返還請求がおこらないように、資金管理事務局が法的手続きを最高裁でおこなうことにより、受託者には、返還請求がないように処理しています。すなわち、請求権を放棄するということです。最高裁の決定では、これ以上上告できないということで、最終決定ということで、受託者は、資金を返還不要で安全に使えるようにします。
また、税金の心配をされる方います。資金は、「長期管理権委譲渡資金」すなわち、銀行資金を預けるのと同じ消費寄託契約と同等の扱いで資金を委託することで、課税はされません。現実を言えば、資金提供さた後に、寄付扱いで国に資金の一部を受託者から寄付します。これは、雑収入としての国の財源としてなり、国の財政を助けています。
これが、財政法第44条、第45条の話になります。
国としても一般的な税収以外の雑収入が確保できることは、財源確保として助かりますので、歓迎すべき案件になっています。
MSA資金の提供案件は、残念ながら中小企業などには提供はできませんが、大きく資金を提供された受託者からの寄付行為などで、財団経由などで資金提供され社会のために使われることは歓迎すべき活用方法です。
よって、まずは対象者がこの案件がおこなうことで、MSA.の財源は広く活用できます。