MSA協定におけるMSA援助資金については、過去のBlogでも書きましたが、使用権限は、80%は、軍事用、20%民間用(民間支援金)として無償提供されることになっています。
また、この資金は、日米間の協議により、隔離して保管することを決めています。MSA協定第5条に書かれていることです。
さて、MSA援助資金は、一般会計、特別会計とならび第三の財源と言われれています。MSA協定に明記された資金であるので当然、国の資金として活用することができるのですが、隔離保管を可能にしており、簿外管理されている資金であることから、一般的に知られない資金になっています。しかし、隔離された簿外資金を一般市場で使えるようにするには、「日本国籍を有した経済人」のみに使用権があります。
MSA協定資金の財源は、海外で運用されている資金が多額にあるのですが、その資金を実際に使えるようにするには、使用剃るための理由が必要になります。それが、「日本国籍を有した経済人」の使用するという契約サインになります。
基準は、基本的には、
1,東証一部、資本金300億円以上 製造、基幹産業 代表権のある社員(個人)
※提供金額 資本金✕100倍 基準
2,銀行、信用金庫の預貯金3000億円以上の金融機関 代表権のある社員(個人)
※提供金額 預貯金✕3倍 基準
契約書類のなかで重要になるが、「代表者資格証明書(法務局)」が資金を動かすための重要な書類になります。
MSA援助における資金を簿外管理している資金を一般市場で使用権を得るには、日本国籍を有した経済人(基準は上記に示しています)が契約にサインしたときに、初めて資金の使用権が実行できます。
すなわち、それだけ日本国籍をゆうした経済人(基準を満たした人物)は、国家の財源確保、国民生活の経済活動を行うための財源確保のために重要な役目を担っています。
MSA援助における海外で運用している資金は、日本の財政難を一気に解消できる大きな財源を確保できていますが、問題は、使用権のある日本国籍を有した経済人の協力を得ることが難しく、関係当局で、資金実行に苦労している現実があります。