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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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恐怖を煽る会話、どこに根拠があるのか?

償還金について話をする人物の中に、「この案件は極秘案件でありまして、他人に言うと危険です」などといって、恐怖を必要以上に煽る話をする人物がいるという話を聞きます。法的にいえば、本案件に関してはMSA協定における米国からの無償支援については国会でも普通に審議された案件であり、恐怖を煽る話ではありません。

秘密にしているのは、MSA協定の第5条に記されているように、資金を他と隔離して保管するようにと決められています。また、第三者からの影響を与えられない資金として、資金実行できるようにとなっていますので、どこで、誰がやっているかは、秘密にしています。

簡単にいえば、どこで、誰がやっているかわかれば、いろいろ言う人物が来て、影響を与えられるからです。

また、MSA協定により簿外資金として一般的に報告しなくていい資金として管理できるようになっています。

しかし、この制度について話をすることで、なにか被害が被ることがありません。逆に、この資金について、「危険性がある」と、うそを言うことが資金の実行の阻害しているみなされますので、MSA協定における資金の実行に対する阻害にあたるので、これは、悪質であれば法的に罰せられます。資金の実行を推進するうごきに規制はありません。

金管理事務局と契約した当事者の間で、秘密保持契約は結ばれます。これは、一般的なはなしで、ビジネスで当事者同士で秘密保持契約を結ぶことは特に特別な話でもありません。

資金を委託された人物が、私が資金を受けたということを公言することは、契約上できませんが、周囲の紹介者や関係者がこの資金の事実ついて語ることは、罰則はありません。

繰り返して言えば、資金の実行を阻害されない環境にするという点で、どこのだれが、いくら位の資金をもって行っているかは、非公開になっています。

しかし、資金管理事務局とつながりを持ってはたきかけをする外交員がいますので、その方を通じて、資金のはなし、実行の準備がなされています。

保険会社でも外交員がいますが、感覚的に言えば同じです。

外交員が、基本的契約についての説明をして、資金実行は、本部から銀行送金される。大体、そんな制度だと言うことで理解していただければと思います。

 

恐怖を煽る話をすることが、「MSA協定第5条」の資金の実行を阻害する行為 ということで、罰せられる対象になります。資金の実行を促進するための営業トークは、全く問題はありません。

 

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