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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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財源は、官から民へ、国家財政は民間財源の財団寄付により支援される時代へ

日米相互防衛援助協定の締結後、米国が日本の産業支援の条項をおこなうために、「経済援助資金特別会計法」という法律が1954年にできた。その後1968年に法律が廃止されているが、これが謎の資金といわれる米国からの工業支援の資金についての法律である。なぜ、1968年に廃止されたかは、世界銀行から日本が融資をうけて投融資により資金を償還した制度が1966年に中止になった。理由は、東名高速道路建設における6回におよぶ世界銀行からの資金提供の際に、不正が発覚したことが原因であった。政治とカネの問題がクローズアップされ、その後、廃止になった。

1970年以降も民間案件として資金援助の制度が続いたが、政府が直接関与する案件ではなくなったことでこの存在の詳細がわからなくなっていった。しかし、財源は、国内外で歳入歳出外で運用された資金、いわゆる財政法第44条資金といわれる雑収入として特別会計の繰入金として今もなお活用している。すなわち、その資金が、特別会計を裏で支える大きな補填金を作り上げる運用財源である。「経済援助資金特別会計法」が廃止後は、産業用の積立金は、省庁の管理下からはずれ民間団体へと管理が移行されていった。その財源をつかうことが、民間財団法人の活用による国家財政の支援である。

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