企業育成資金を提供している資金提供者は、世界の中央銀行の出資者であるという表現をしました。厳密言えば、資金オーナーの資産を信託しているといえば、正しいのです。
金融用語で、「ファンド トラスト」という言葉があります。
「ファンド トラスト」=「信託」とは、委託者(顧客)が、一定の目的に従って受託者(信託銀行)に財産を移転し、財産の運用・管理を行ってもらう制度である。
このうち、当初、顧客が「金銭」の形で運用・管理を委ねるのを「金銭の信託」という。
また、トラスト=信託について意味を調べると、以下の説明があります。
信託【Trust】
財産を有する者が委託者となって、信託契約によって自分以外の者に受託者として財産権の管理・処分等の行為を帰属させ、一定の目的に従って委託者本人や第三者の受益者のために受託者を使ってその財産権を管理・処分させる法律行為のこと。
すなわち、日本の皇室財産、旧財閥私財は、接収財産として米国側に管理されています。その資産を信託することで、中央銀行で運用させ、その資金を中央銀行経由で資産を申請者(個人)に対して分配する制度になっているのが、この制度になります。
当然、資産を中央銀行に信託していますが、資産の委託者がいます。委託者に当たるのが、日本の本資金の資金オーナーということになります。委託者(オーナー)の承認なくして、信託された銀行(中央銀行)は資金を自由に動かすことができないといえば、この制度が理解できます。当然、接収して管理保管しているのは、もともとの資金オーナー委託者以外にも第三者である英米により管理されている部分もありますので、資金は、信託された中央銀行に保管はされていますが、委託者(資金オーナー)が資金を移動するという承認をすれば、日本での法的手続きで法務と金融の省庁が許可を出し、同時に資金を接収している管理国の米国の承認を得て資金を動かすという案件になります。
よって、申請者(東証一部の企業代表者及び銀行、信金の代表権者個人)が、本資金を申請するとなれば、まずは、この資金の資金オーナーに承認を得ます。資金オーナーは、日本国内の法的手続きである資金の使用許可、それといくら動かすかの資金の移動許可を関係省庁を申請をし、同時に、本資金を接収財産としてロックしている米国に対して、資金を動かす許可(送金する)をとり、信託されている中央銀行は、通貨を発行して資金を申請者の指定都市銀行の個人の口座へ振り込みます。
銀行は、委託者(資金オーナー)から受託者(銀行)として資金を管理処理を任されていますので、信託された資金を移動して申請者の口座に資金を振り込み、資金の管理権を受託者(資金オーナー)から申請者(企業代表者)に委譲渡します。
この案件は、銀行における信託業務であると言えます。
日本にある簿外管理資産というのは、先の戦争で接収された皇室資産及び旧財閥資産を中央銀行に信託された資産を動かす案件になります。
この資金を信託している委託者(委託者)が主催している案件ということになります。
この資金を動かすには、接収財産であるので、米国の許可が必要であるということ、本来は日本の資産を信託しているわけですので、使用権は、日本にあるということになっており、この信託された財産の移動先(出口)を日本の東証一部企業、銀行、信金の代表権者個人と限定しています。これが、安全保障条約における資金の移動に関する規定です。
ここまで明確に説明すれば、本資金の謎について理解ができたかと思いますが、皇室財産、旧財閥財産は、中央銀行へ信託されて運用されていますが、その資金があまりに巨額になっています。その資金の運用益の出口が、日本の東証一部企業、銀行、信金の代表者個人の口座と決まっていますので、条件を満たした方が、委託者に申請していただけなければ、巨額にできあがっている運用益を出金することができません。
確かに、この財産を信託している委託者は、日本政府名義ではありませんが、この案件を通じて、国家のために資金を信託している業務を行っています。国家のために信託された資金を常に日本の国家の発展のために委託者(資金オーナー)は、条件を満たした申請者(企業代取)に資金を移動する準備はできています。
是非、この制度を理解して、日本の経済支援のために活用するようにしてください。
最近は、コロナで業績悪化で苦しい企業が増えています。また、政府財源も枯渇しています。また、中小企業も疲弊し非常に厳しい状況になっています。この信託された日本の巨額資産を動かすには、申請者がなければできないというのが、本音のところです。
この制度を理解して活用することで、経済的問題はすべて解決できる信託資産があることになります。早急にこの資金を出金すべく条件を満たした申請の方お願い致します。