【解説】企業育成資金の制度は、日米相互防衛援助協定の協定文から本当の意味が読み取れる。
1954年から99年間の契約、国連憲章に則り、日米相互防衛援助協定が結ばれている。2053年まで継続することになります。
免税、免責、免訴については、これは、この日米協定によって、ルール決めがされています。
米国(米軍)が平和維持活動を行う上で、日本において民間プロジェクトの遂行役には、米国が保証する地位を与えることで、「刑法、民法の裁判から除外される」という条項があります。つまり、企業育成資金とは、米国が日本の平和維持活動を行うための財源を、日本の条件を満たした経営者に資金提供をして、日本の経済安定、雇用促進を行い治安維持活動に協力者として活躍していただくという意味があります。
また、免税については、米国(米軍)との日本との取引(貿易:トレード)に関しては、免税条項があり、免税適応されるということが、日米相互防衛援助協定に明記されています。
このことを理解することができれば、このようなルールがどうして存在するのかが疑問に思うことはないと思います。
つまり、企業育成資金を受け取る際には、必ず、資金者の決定がなければ、受け取ることができません。資金者は、天皇家によって、任命される職位でありますが、同時に、米国における特権の地位を与えることができる任務を行っています。
企業育成資金では、仲介者経由で、申請者(日本人の条件を満たした経営者個人)が資金者のところに案内をしてその後、面談をすることで、資金の受給、特権認定(免税、免責、免訴)がされます。つまり、日本における唯一の存在として資金者が、国家を代表して、米国の特権制度から認定、資金提供が出来るということになります。
つまり、米国の管理している平和維持活動資金を決済できる立場、天皇家の任命によってその職位に就くことになります。
天皇家による任命される職位は、「総理大臣」「最高裁長官」【公開】ですが、非公開で、米国の日本国の平和維持活動資金(日米相互防衛援助協定第5条資金)の決済者として米国の特権(免税、免責、免訴)を与えることができる職位ということになります。
ここまで詳しく説明すれば、理解が出来るかと思いますが、すなわち、日本政府では、絶対できない米国(米軍)の特権を与えることができるのが、資金者の決定権ということになります。
米国(米軍)の特権というのは、天皇家の決定があり出来るといえます。つまり、米国も勝手に日本の平和維持活動のために特権を決定しているのでなく、日本国に対しては、天皇家の決定があり、同時に米国(米軍)の管理する平和維持活動資金を日本の条件を満たした経済人(個人)に提供していることになります。
これが、企業育成資金が免税、免責、免訴、返還不要で提供できる企業育成資金のルールとなります。
つまり、日本国民の権利である日本の民間財源である企業育成資金(平和維持活動資金)は、資金者と条件をみたした経済人を極秘でご案内することで、決定される制度といえ、そのことは、公文章の検索ができない極秘扱いとして、契約(秘密保持契約)が結ばれる制度といえます。
1954年 日米相互防衛援助協定 重要箇所抜粋↓
日時2022年10月毎週金曜日 開催 無料「企業育成資金とPPPについて」
10月7日(金曜日) 午後3時から午後5時
10月14日(金曜日) 午後2時から午後4時
10月21日(金曜日) 午後2時から午後4時
10月28日(金曜日) 午後2時から午後4時
場所 東京都港区芝大門2-4-8 メビウスビル 7階 会議室
(JR山手線・浜松町駅徒歩5分・地下鉄大門駅徒歩1分)
セミナーテーマ 「企業育成資金とPPPについての解説」
BY 誰に教えないお金の大学校
参加費用は、無料です。
定員は、15名
講師は、本ブログの筆者 (日本私募プログラム研究所 代表)が行います。
※本ブログの読者同士の交流及び日本経済復活のためのプロセスについての勉強会を開催します。PPP(私募プログラム)に秘めた可能性について知ることで、あなた自身が豊かになるチャンスが存在しています。是非、ご参加ください。
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セミナー申込みフォーム↓↓↓ こちらのフォームから申込ください。参加費用無料です。
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