日米相互防衛援助協定を読んでいけば、すべての答えを探すことが出来る。
1954年3月12日外務委員会 の国会答弁に全文があります。
免税というと、なぜ免税になるのか?ということを疑問になるかと思います。日米相互防衛援助協定を見れば、米国からの物資購入資金に関しては、免税処理が出来ると書いています。
つまり、金融システムでいうところの、支払い方法が、割引債とクレジット・ラインを用いた取引であると言えます。
これは、専門的に言えば
SBLC=スタンバイエルシーと言われる仕組みで、期間を限定して、一定期間、クレジット・ラインの設定した金額内であれば、複数回取引が保証できるというL/Cになります。
クレジット・ラインを設定して、その売買における収益を送金するということで、この取引形態は貿易取引ということになりますので、日米間の取引であれば、免税処理が出来ると言えます。
米国との取引(トレード)があることで実現できる制度といえるのではないでしょうか。
これは、貿易取引ということでのクレジット・ラインを用いたSBLC
での複数回取引を行うことで、日米間のトレードは、米軍が関与すれば、当然免税ですから、それに関する取引は非課税ということが言えます。なぜ特殊な形態で取引するのか?クレジット・ラインを設定して取引をするのかは、この仕組は、トレード法に基づく、取引で国際貿易ルールになり、それの取引先が米軍ということになれば、日本では免税扱いということになりますので、国際協定を遵守した取引形態になります。中間取引の名義人は、免税処理をされるということになります。
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