◎この案件(企業育成資金)は、米国連邦法及び国連規定によって行われる開発援助である。
世界的には、企業育成資金を含めて、開発援助に関する資金というのは、すべてSRP(欧州アジア王族グループによって寄付された財源)について言えば、現在は、米国財務省により監査されている資産ということになります。ベルサイユ条約や、地雷協定、三国間協定、グリーンヒルトン協定など、歴史的にいえば、米国政府と同盟国との関係した条約により運用益の分配をされる契約がされてきました。
現在は、すべて米国財務省の監査をするということで、一本化されています。よって、この資金を動かす場合には、米国政府の許可と同時に米国連邦法による監視があります。また、これは、歴史的には、国連に登録された条約によって、資金提供が実施されています。
このような開発援助に関する資金については、免税であると国際規定で決まっているということです。日本でも企業育成資金を動かすに当たり、免税、免責、免訴であると説明されていますが、この開発援助に関しては、国際協定において、免税、免責、免訴としての資金について、取り扱いがされると決まっています。これは、国連規定といえます。
これらの資金の監査は、米国財務省が監査しており、同時に国際的に開発援助する際には、国連ルールであるということになります。つまり、国連からの開発援助については、免税、免責、免訴としての取り扱いになるということになります。
このような開発援助というのは、すべてが米国財務省による監査ということで、米国連邦法による規定により監視されており、同時に国際支援を目的にしていますので、これは、国連からの支援ということになります。米国が監査している資金を国連経由で開発援助を提供しているということを理解すれば、この仕組みが理解できます。
この業務で頑張って案内している仲介者の方も多くいますが、この業務を行うには、厳密にいえば、米国連邦法と国連における国際援助による仕組みを理解して話を進める必要があります。そのようなことを学校では教えませんので、知らないで想像して自由に説明していると米国連邦法違反になり、摘発される可能性もあるということを知ってください。
つまり、反社会体制との関わり、インサーダー取引、そして、マネーロンダリング、そして、コミッションに対してのルールまでもありますので、必要以上にコミッションを要求すると連邦法違反になりますので、規定に従って、案内業務を進める必要があります。間違った情報により、説明をしないでください。きちんと米国連邦法で細かい規定がありますので、注意をして、案件を進める必要があります。プロとしての業務を行うことが重要です。
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