MSA総合研究所 理事長ブログ

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存在するかしないかで疑問視される「長期保護管理権委譲渡契約」たるもの・・・

私の仕事はあくまでも、国が認める企業経営者に、「償還制度」があることを伝え、「長期保護委譲渡資金契約」を締結していただくことです。そこで、大型の資金移動があれば、私の仕事は一応完了ということになります。

 

この文章は、受諾者側からの目線ではなく、受諾者に対して、説明側の目線で文章を書いています。

なぜなら、筆者自体が、その仕事を日々行っているからです。

 

本来ならインターネット上に記載することは、良くないかと思いましたが、あまりに、この仕事に対して理解のない人の書き込みによって、仕事を阻害されていると思い、現場の立場としてのブログを書くことにしました。

 

わからないことは、なんでもインターネットで調べるという今の風潮があるので、インターネット場の情報は、簡単に掲載出来る分、その間違った情報で本当の意味がわからず、国策事業の推進が阻害されていることは、非常に遺憾に思います。

 

さて、いくつかのホームページの中に、長期保護管理権委譲渡資金は、完全にインチキだ書いているのを見ますが、特に、うまい表現で、この資金についての存在しないという言い方をしているサイトがあります。

 

それは、国の某省庁のホームページで、、、

 

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財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか

【答】

財政法第44条では、「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」とされております。これはあくまで別途の法律で制定した場合に限るもので、財政法第44条だけに基づく特別の資金というのは存在しません。よって、お尋ねの「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものも存在しません。

本件は、法令に基づくものと誤解させて、何らかの出資を募るなどの詐欺の可能性がございますので、ご注意下さい。

また、様々な名称を用いて、財政法第44条に基づく特別の資金が秘密裏に存在しており、それを引き出すためと称して資金の提供を求める行為の相談を複数受けていますが、これらも同様に存在しません。 

 

【解釈】

 

この回答は、財政法44条だけで・・・という表現で、「長期保護管理権委譲渡契約」がないと書いているだけです。

財政法44条は、国内法ですので、その法令だけで、その契約は存在しませんが、国際法のMSA協定第5条との関係協定があって、初めて、「長期保護管理権委譲渡資金」というものが存在します。

 

ですから、日米間で結ばれたMSA協定がなくして、財政法44条の資金が意味を成さないということが言えます。

 

 

インターネットを検索すれば、MSA協定の中身は、調べることができますので、是非ご覧ください。

また、財政法45条に記載していることは、MSA協定による管理資金を特別会計にも組み込むことができるいう意味ですので、この資金は、財政法44条とMSA協定による管理資金は、民間活用することで、その一部を財政法45条で特別会計に組み込むことができ、現実、国家の特別会計で、外債の購入やODA,JICA,オリンピックなどの資金提供に使われています。

 

この資金は、日本国内の産業育成のためだけでなく、特別会計枠及び、海外支援などにも活用されています。また、財源は、運用益を利用しているために、国民の税金を使った財源でないことも特筆するべきことだと思います。

 

 

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