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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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長期管理権委譲渡資金は、国や省庁が管理している資金ではない。

「長期保護管理権委譲渡契約」などで検索すれば、日本の省庁のホームページがトップに出てくる。

その省庁のHPには、「長期保護管理権委譲渡契約」たるものはないと書いている。

 

厳密に言えば、この資金は、MSA協定の中で記された簿外資金であり、資金の管理は、省庁ではなく民間に委託されている。MSA協定第5条を見れば、わかると思うが、個人や、団体から影響が及ばない形で、資金を取り扱うという意味、完全に隔離し、独立した形で管理する資金になっている。

すなわち、この資金の原資は、省庁や役所にお尋ねしても「ない」という返事がかえってくる。

国には、関係することがらであっても、公的機関が管理している資金でないことがポイントである。

古くは、省庁で管理されていた時期もあったようだが、ずいぶん前に、政治とカネの問題、また、高級公務員が関与した使い込みなどが発覚してからは、完全に省庁と切り離した場所に保管している。

 

省庁のHPにこの資金についてないと書いているから、「この話は嘘だ」と言い切っているHPも見受けるが、省庁にはないというのは、事実だが、民間委託された資金管理事務局が資金管理にあたっている事実ついては、触れられえていない。

 

簿外資金であるということは、すなわち、民間が管理しているので、国に対して、報告する義務がない。形式的には、民間期間の財源であることが言える。

 

しかし、この資金を動かす場合には、MSA協定の規定に従うこと、また、財政法第44条、財政法第45条なども関係してくるので、一切、国には関係していないことがないという不思議な財源の一つである。

 

この財源を、別名 3つ目の財源などと言われている。一般会計、特別会計とMSA協定からなる財源という意味で、

 

民間期間が管理しており、この資金を動かすときは、民間企業の対象企業がこの資金を「長期保護管理権委譲渡契約」を資金提供者側と結んだ時に一気に資金を動かすことになる。民間企業に委託する分、政府側財源など、各省庁、各関係機関への手数料などが、資金提供時に動かすことになる。

 

すなわち、民間企業の対象企業の経営者(東証一部製造系、銀行、信用金庫の経営者)が資金委託されない限り、民間の資金管理事務局で管理されているだけで動かさせない財源として存在していることになる。

資金運用をかけて、民間企業に資金を提供できるように準備していても、対象者がなければ、資金の価値をなさないということが言える。

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