資金についての話を言えば、皇室の資金と旧財閥の資金と2種類の資金があります。皇室の資金も、旧財閥の資金も同じイングランドの運用組織が管理運用していますので、資金オーナーは違えども、ある意味、兄弟分として本案件を行っています。
さて、先送り制度という制度について説明したいと思います。
先送りとは、本人が銀行に来る前に先に入金する制度です。
簡単に言えば、申請書類と電話対応だけで、資金を入金するという制度です。では、具体的にはどうすればいいのでしょうか?
たとえば、A社長は、資本金500億円以上で、東証一部企業の代表権者だとします。当然、この企業育成資金に申し込みができます。しかし、なかなか時間がなくて、面談に時間をあけることができません。よって、できる限り効率よく資金を受けたいという希望があります。その場合は、どのようにすればいいでしょうか?
資金管理事務局の担当者と、面談日程日を決めます。○月○日 午後1時から午後3時の間は、時間が取れるのに、2時間で最短でできる限り手続きを終えたいとします。
その場合は、資金管理事務局の担当者が、A社長の会社に訪問して、まずは、資金の説明を簡単に行います。その後、申請書類 5点セットを提出していただきます。資金管理事務局の担当者は、書類に不備、書き方に間違いがないかをチェックします。その後、資金管理事務局の担当者が立ち会いの下で、A社長に資金者から電話を入れます。資金者は、現場にいませんが電話で話をして、面談を行います。
「○○株式会社のA社長ですか?本人確認のために、何点か質問させていただきます。・・・・と銀行が通常確認する生年月日、住所などの銀行情報を確認します。」その後、「ご本人であることが確認できました。今回、先送りとして、○千億円のご入金を先にします。・・・○月○日は、入金後、○○銀行本店に来ていただくことができますか?」と先送りの日程と、銀行に来て精算作業を行う日程について確認します。
当然、この資金は、相互安全保障条約における資金ですので、20%は、企業育成資金、80%は、日米安全保障費として活用するようになっていますので、当然、入金後の持ち帰り(精算作業)必要になります。
A社長は、「○月△日は、1日時間がありますので、○○銀行に出向くことができます。それでは、入金確認(通帳記帳)できれば、その後すぐに、○○銀行に出向けばよろしいですか?」と話をします。「はいそのとおりです。」
という流れになります。
それと同時に、入金確認後、すぐに銀行での精算作業を行いますので、事前に、書類上で精算作業に同意していただくための契約書を交します。
内容は至って簡単で、入金金額の○○%を持ち帰りとして精算しますので、入金確認後、○○銀行にて、精算することに同意します。という入金後、精算することに同意していただくことが、この案件にとっても重要な案件になります。
ただ、社長に巨額な資金を入金をして、国ないしは事務局の持ち帰りがなければ、本案件がきちんと完了したとはいえません。
この案件で重要なポイントは、資金管理事務局の精算担当が、A社長に一度、全額を入金したのちに、規定にしたがって持ち帰りの作業(精算)を完了させることです。
よって、入金前に、事前に精算担当が、入金後の精算作業についての同意書をいただくことになっています。
資金の持ち帰りが完了できて、一つの仕事が完了したことになります。
これは、先送りで一時金を先に振り込みますが、その際にも、持ち帰り(精算作業)行います。その後、本契約を結び、再度、残金をすべて入金した際にも、入金確認後、持ち帰りの(精算作業)行います。
この案件で振込をするということも重要ですが、すぐに精算作業が完了できるという条件のもとで、案件は実行できます。
振込は、してほしいですが、精算作業に銀行に行く時間がないので、どうしたらいいですか? という話であれば、案件は実施されません。
必ず、先に入金しますが、その日のうちに、精算作業するというスタンスで本案件に参加いただければ、大きな資金調達がスムーズに行なえます。
資金管理事務局の精算担当者も、振込後、予定通り、精算作業が完了できるのか?常にこの案件を行う際には、気になっています。その点を配慮して、本案件にご参加ください。申請料は、無料です。また、精算作業で資金の持ち帰りはありますが、基本的には、持ち帰りに必要分は、資金管理事務局が多い目に資金をつけて振込しますので、申請者は損をしたということはないように配慮しています。
持ち帰り制度(精算作業)及び先送りについての制度説明をしました。
申請書類 5点セットというのは、 ①名刺、②身分証明書、③会社案内、④振込用通帳コピー、⑤確約書(本案件に参加するという宣言です)
※5点セットは、国に提出する書類で、資金の移動許可と使用許可をとるための書類になります。事業計画書は、付け加えますが、資金の移動許可でいくらまで許可をするかという目安になります。
すべての申請書類は、面談日当日、資金管理事務局の担当者(精算担当)に直接お渡しください。事務局担当者は、国に申請をして、資金の移動許可、使用許可を取ります。国の許可が取れれば入金になりますので、面談をして、最短翌々日に入金作業になります。 旧財閥の資金の場合は、火曜日、水曜日、木曜日 は、資金を移動できますが、それ以外の日程は移動できません。皇室の資金は、月曜日から金曜日まで資金の移動が可能となっています。
先送りの日程で、すぐに精算作業をおこない、本契約と入金が連続でできない場合は、数日空けて実行してもいいです。その場合も、本契約、振込、精算作業と、1泊2日程度のスケジュールが頂きたいです。