よく質問が来ることで、最近は、企業育成資金について、PPPを中心似説明をしていますが、過去の話と随分変わってきていますが、内容がかわったのですか? という連絡をいただきます。
答えは、「はいそのとおりです」
実は、2020年の年末から旧来の制度が廃止になり、2021年4月から新制度によって、企業育成資金が始まったことになります。
よって、2021年4月以降は、新しい制度、たしかに、過去の制度とは、関係性はゼロとはいえないかもしれないですが、過去のような戦後復興財源という意味合いが強かったのですが、今は、世界的に行われているPPP運用をベースに資金提供をするという案件になっています。ですから、ある意味、過去の都市伝説として有名であった制度は終了して、今は、FRBのPPP運用のプラットフォームを活用した資金提供、企業育成資金ということになります。
ですから、巷で話題になっている巨額資金の提供するという制度は、過去の話となり、今は、普通に、世界のプライベートバンクなどで募集されているPPP運用ということになります。ただ、PPP運用については、これも、非公開案件ですが、コンサルタントを経由して世界的に募集されているのは事実です。日本の企業育成資金は、日本に一箇所だけ存在するPPPプラットフォームを活用して資金提供する企業育成資金の資金本部ということになります。伝統は残っており、受託者の「免税、免責、免訴」の付帯サービスは、継続しています。
ということを言えば、特権的制度であることは事実です。
PPPは、海外のプライベートバンクのコンサルタントなどを経由して申し込むことができますが、海外でPPPから資金調達をしても、免税、免責、免訴の特権サービスは付与されません。普通に課税されます。また、運用益は、通常のT/T送金で送ってきますので、多額の送金の場合、日本に送金するのは難しいということになりますので、日本でPPPから資金調達をしたいということであれば、企業育成資金が申し込める条件を満たしている企業代表者は、この制度から調達するのがベストな選択です。
その条件は、
東証一部の資本金100億円以上
銀行
信用金庫の預金高3000億円以上
上記の条件を満たした企業の代表権者個人
と決まっています。
その場合は、日本の企業育成資金に申請をして「免税、免責、免訴」の条件で資金提供を受けることができます。日本独自のサービスになりますが、この制度が、完全に特別な制度といえます。
正直、現金資産をたくさんもっているが、個人的な金持ちで、上記の企業育成資金の受ける条件を満たしていないという人は、これは、海外のPPPトレーダーの関係者(コンサルタント)募集している案件に参加して、残高証明であるSwift MT799かMT760を提出して、PPP運用から資金調達する以外方法がありません。
筆者は、何を言いたいかといえば、PPP運用は、世界的に募集はされていますが、日本の企業育成資金の申請できる条件を満たしている経営者は。日本で問題なく使える資金として資金調達ができる。付加価値サービスとして「免税、免責、免訴」の特権サービスも付与されるということになります。
この差は、大きいです。
条件を満たしている企業経営者は、この制度を利用して、大きな資金調達を是非おこなってください。