企業育成資金について説明しています。
昔は、償還制度と言われた時代には、1次償還、2次償還という言葉がありましたが、今は一次資金、二次資金などと呼ぶようでのす。
さて、一次資金、二次資金ということは、どのようなことでしょうか?
一次資金というのは、資金本部から東証一部資本金100億円以上、もしくは、銀行の代表権者が資金を受ける場合、もう一社、基準に満たしていない東証一部の企業が資金を受けることができるという制度です。
例えば、資本金50億円の東証一部企業の場合、通常は企業育成資金の対象外になります。理由は、東証一部、資本金は、最低100億円以上という規定(資本金規定に満たしていないから)です。
東証一部で資本金50億円の企業が育成資金から資金を受けようと思えば、仲間の企業で資本金100億円以上の東証一部企業の代表者を連れてくれば、資本金50億円の東証一部企業の代表者も資金を受けることができるという制度です。基準は、資本金の100倍以上ということになっています。
企業育成資金は、資本金100億円以上でなければ、資金を動かすためのロックを解除してはいけないという理由があります。財源があっても、条件が満たさいない企業のために資金を準備できない制度になっていますので、資金本部としては、東証一部で資本金100億円以上の企業代表者が資金を受けるということで、その理由をもとに資金を多い目に捻出をして、通常資金を出すことができない東証一部企業の代表者への資金提供をすることができます。
よく育成資金の案件のなかで、「抱合せで資金をだします」という表現を使いますが、その抱合せで資金を出す 一次資金、二次資金の案件をおこなうには、1次資金の企業代表者は、「東証一部 100億円以上もしくは、銀行」のみに限定されています。その場合は、2次資金の支給を可能になります。
実際のことを言えば、育成資金の必要性を言われる企業は、ほとんどが東証一部の資本金100億円以下の企業経営者からです。自ら企業をしてIPOをした企業経営者は、基本的には、東証一部になっても資本金が数十億の場合はほとんどです。
最近の経営者のトレンドでも、資本金を大きくすれば、税負担も大きくなるということで、資本金は、全額出さずに、準備資本金として資金を保管している場合も多く、実際の資本金が小さい場合が多いことが言えます。
そのために、企業育成資金をいざ申請したいとおもっても、資本金が足らないということで、諦めるケースが多くあります。内部保留してる資金が潤沢にあれば、資本金に回せばいいのですが、企業育成資金を受けたいと経営者が切実に思うときは、資金繰りの厳しさを感じるときでもありますので、そんな余剰資金はないですし、資本金を増資するとなれば、役員会などかけて、手続きもする必要もありますのでよほど強いオーナー社長でなければ、企業育成資金をうけるために特別な動きができないというのがほとんどのケースです。
いずれにしろ、極力周囲に気付かれなく基準に満たない東証一部企業代表者が資金を受ける場合には、1次資金すなわち、東証一部100億円以上もしくは銀行の代表権者と一緒に資金を受ける形以外、方法は取れない問うことが言えます。
臨時的な案件もありますが、基本はそのような制度になっています。
この資金は、資金を受け取ってからは、なんの監査もなく自由に使える資金ですが、条件を曲げて資金を動かすことができない資金になっています。
今回は基準を満たない東証一部企業の経営者が育成資金を受けたいという場合に行う方法について説明しました。