MSA協定の民間無償支援制度は、その財源がどうなっているか疑問視する人が多くいるが、現在は、運用益や通貨スワップによる為替収益などが大きく関係している。
実際に、資金を受ける立場にある人は、その事実を知ることになるが、通常その資金源の大きさを知る由もない。
しかし、国が定める規定を満たした経済人は、国家が関係している資金が、こんなに豊富にあるのかと驚くことになるだろう。
さて、資金を受けた経済人は、個人の自由裁量で使用枠と、それ以外に、社会貢献事業などに使う財団法人経由で使用する枠の資金を委託される。
あくまでもこの資金は、国からの資金を長期間預かることを前提に、使用権が与えられる。万一使ってしまっても、資金提供者である資金者側に返金する必要もない。返還不要、免責、免訴である資金と規定では決まっている。その決議は、最高裁判所の決定をもって法務省が管轄しておこうことになっている。
ある意味、民間に委託はされて資金を使用することを許しているが、国家の経済の根幹を支えるための資金であることは言うまでもない。しかし、最近の経営者の多くは、大型の資金提供がなされる話をに対して、個人による決断でこのような大役が引き受けられないなどという日本の経済人も多くいる。国連の決定では、日本国籍を有した優秀な経済人に資金提供をするというふうに決まっているが、国が規定した水準の代取は、いくら話しかけても、恐れを持っている人が増えすぎている。確かに、会社は、その個人の地位を示す基準であって、この資金は、完全に個人の社会的地位に対して、個人に提供される資金である。その分、役員会や株主総会で物事を決めなければ、何も行動することができない代取は、企業に資金が不足していても、所詮雇われ社長だという感覚をもっているのだろうか?周囲に相談して決める。などと話して振り向かない例を過去に多数見てきた。
社会的責任をこの案件では、個人に任せるわけであるが、この資金の性格上、個人責任において資金を使うことを明記している限り、資金提供の方法を変えることができない。
ある意味、もし、法人に資本金の100倍を超えるような資金が、突然、国から委託されたら、会計処理をどうするか?株主や役員への説明をどうするかなど、困ることが多すぎるだろう。むしろ、個人であるから、個人の銀行口座(決済用普通口座)に資金を保管することで、資金を自由に使えるようになる。また、個人の財源として資金がつかえるということは、資金を受け取った方の社会に貢献したい意思があれば、アイデア次第では、大きな社会貢献を実現できる。
やはり、そのような国家のために貢献したいという意思を持った経営者が日本にはたくさん出てくることが望まれる。スケールが小さい経営者が多ければ、日本の経済は、世界の中でどんどん影響力をなくしていくだろう。
これは、国にとっての資金の輸血である。多少負けるかもしれない投資も積極的にでき、リスクがあってもチャレンジできる企業体質ができる。昭和の時代の企業はすごかったという話をする人も多いが、昭和の時代は、100社を超える輸血があったから実現できた技であった。
また、資金は、財団法人を設立して法人使用枠の資金を使うようになっているが、財団法人の代表者は、資金を受け取った本人が、本業が忙しく対応できない場合には、理事になっておき、代表理事などは、代理人に依頼してもかまわない。また、理想として、資金を受け取ってから半年以内に財団法人を作り、資金を個人から財団法人の法人口座に移して使用することを言われているが、期間も厳密には限定していない。すなわち、本人ができるときに財団運営を開始してもいいことになっている。
しかし、資金の受け取りに関しては、資金を受け取る本人が、現職の代取であることが重要であり、退職したり、代表権がなくなってから、資金を受け取りたいと資金者に申請しても、資金を受け取る権限がないことになる。まさに、その情報を知ったときのタイミングである。
タイミングを外せば、大きな社会貢献ができなくなくなる。与えられる資金は、最低1兆円からという巨額資金の提供である。
本当に真実なのか?今までの常識では理解できないということを思っても、対象になる本人以外それは、経験できないことである。
まさに、本人の社会概念が一気にかわるタイミングになるだろう。