PPP運用によるMSA資金について、説明を重ねています。と言っても、PPP運用について、理解できなければ、話が前に進まないのですが、どういう表現が良いのでしょうか?
まとめて言えば、PPP運用益から資金提供する際に、資金提供者と受託者の間で商用償還契約を結ぶことで、資金は、非課税で提供することができます。その後、受託者が提供した資金の全体のうち20%をPPPで再運用用の財源として確保し、PPP運用を行うことで、10ヶ月から16ヶ月のPPPプログラムで資金を償還したことになります。
重要なポイントは、PPP運用は、40週間プログラムを行えば、最低5倍を保証する投資であるということが、この制度を実現しています。
20%財源を運用➡40週間運用➡100%以上の財源になる➡次の受託者へ送金する。➡100%のうち、80%は、それぞれの使用目的に資金を分けて使う。➡20%の財源を残しPPP運用➡40週間の運用➡100%以上の財源になる・・・・・
この繰り返しをすることで、永遠に財源を確保できるという仕組みです。
資金の受託者は、受託者からはじまって3世代先まで相続税の免除の手続き、また、資金運用の結果などの責任を問われない制度、「免税、免責、免訴、返還不要」の手続きを法務省を通して、法的手続きも行うという制度です。
実は、PPP運用に関しては、産業支援用に昔から行っている制度以外にも、現在では、1億ドル以上の残高証明を提示でき、PPP運用を専門的に行っている国際金融コンサルタントなどをつながれば、PPP運用に参加することができます。
しかし、この場合は、PPP運用益を日本に送金した場合には、課税されます。また、3世代先まで相続税の免除はありません。当然、相続税もかかります。納税義務は、資金を受け取った国で発生します。よって、多くのPPPの運用益は、タックスヘイブン地域で現金化される理由は、タックスヘイブン地域は、自国以外での収益に対しては課税されないという制度があるので、そのような地域に金が集まるわけです。
PPP運用ができるとしても、一般の方が行う場合には、税率の高い国での現金化は普通は行うケースが少ないということが言えます。
よって、日本で、PPP運用益を円滑に送金することができ、そして、免税処理にて資金提供ができるという制度があるのは、日本で行っているMSA協定によって行われている重要産業企業の代表者個人への資金提供の案件以外ありません。
一般的なPPP運用の場合は、外貨運用した投資資金として受ければ、当然、利益享受した人は、キャピタルゲインに対して課税されます。
従って、MSA協定によるPPP運用益からの資金提供の案件は、特殊な限定された案件になります。
確かに世界規模で行われているPPP運用および国際送金、日本における産業支援制度などなど、知れば知るほど、複雑な世界になります。
このような流れを通じて、行われている国際金融制度を活用した日本における産業支援制度であります。
毎日、同じような話を書いていますが、なかなか理解できる人が少なく、日々この制度についてレクチャーしています。