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この資金を使うことは、決して背任行為にならない。その理由を説明

MSA資金は、産業補助金ということを説明しました。この財源は、日本政府の第三の財源と言われる政府財源の一つであります。しかし、過去の不正があったことで、民間活用するということで、MSA資金を受け取れる立場の民間人の経営者がこの補助金を申し込まない限り、資金を動かすことができないという制度になっていることは、何度も説明しました。

 

さて、この資金、上場企業の社長や銀行の頭取が受け取っても使えるのか?という質問が多くあります。

普通に使えます。

そこでよくある質問は、MSA資金の補助金は、経営者の個人口座に入金されるということですので、この資金を会社のために使おうとおもったら、周囲の役員や株主にバレるので使えないという意見を言う人がいます。

 

バレて困るお金でもありませんし、日本政府が認めている資金ですので、法的に違法でもありません。

簡単に言えば、MSA資金は、国外で運用している政府ファンドから資金を借り受ける形で、受託者は資金調達します。

もし、あなたが経営者ならわかると思いますが、中小企業の経営者は、自分の会社の運営費を、会社で資金調達できないなら、個人で資金調達したものを会社に貸し付けるなどを普通にします。

これは、個人で国のファンドから資金を借り受けたものを、会社に貸し付ける、もしくは、第三者割当における増資などをして、株を買い取るなどをして、資金を会社に入れます。個人名義で入れるのは目立つという場合ですと、個人から財団法人に資金を寄付して、そこから、代表権を務める自分の会社に資金を動かせば良いのです。

 

上場企業であれば、この資金を得ることは背任行為になるということを言って、恐れる人はいますが、「個人の与信枠を利用した国のMSA基金から借り受けた資金」ということになるので、利益を得たわけでなく、借り受けて資金調達したというだけの話ですので、社長が個人として不動産購入をするために住宅ローンを組んだのと同じ話です。

借りたお金なら返さなければならないということを心配されるかと思いますが、ここはうまい制度を考えています。資金のうち、全体の20%を別枠で保管して、PPP運用をかけて、16ヶ月後に償還(返済)するということを行います。すなわち、借りたお金を、短期間で返済したということで、借りたお金は自由に使えるということになります。

 

※ PPP運用は、基本的に10ヶ月以上の運用をかければ、5倍以上の利益が保証されています。

 

ですから、職権を使って利益を享受すれば、背任行為になりますが、これは、借金として資金調達したという契約になるので、借金は、利益を得ていないんで背任行為にならないという概念です。また、最高裁で「免税・免責・免訴・返還不要の決定」をするということは、巨額の資金の借り入れをしたということで、受託者は万一に返せない場合どうなるのか?と恐れるので、そのことを配慮して、国がその問題に対して絶対問題でないように最高裁の決定を出しているのです。

 

実にうまい制度です。

よって、この資金のことを、「償還金」と呼ばれるのです。

国から経営者が個人として借り入れた資金を、PPP運用をかけて、16ヶ月後には、返済を終えるという仕組みになります。

 

個人で国から借受けて資金調達をしたことで、その資金を経営者が会社に資金を貸し付ける、投資することはなんの問題もありません。

 

この話、中小企業の社長なら、誰でも行っていることです。個人で調達したお金を会社の売上が足らないときなど、個人から会社に貸し付けることなどは、普通のことです。

 

会社法は、大きい小さいは関係なく、問題なくできる制度です。

他人に言ってはいけない秘密資金など、存在しません。

 

国外にある政府財源から資金を借り入れただけの話です。

 

返還(償還)する方法の仕組みがあるから、この資金を気にせず、自由に使えるだけです。

 

ある意味、非常にうまい制度です。

お金は、もらうのではなく、国から借りるということで、資金が渡されます。だから、収入ではないので、課税されないということが理解できます。

 

なぜ、この資金を長期管理権委譲渡資金というのかというと、国から借入をするということを言えば、経営者が借金させられるのかということで、怖がると思われるので、そのことを隠して表現したので、意味不明な資金の話になっているのです。

 

国から借りた資金を、国が提供する運用案件に参加して、返済する仕組みで、おまけに、返済できるかできないかを関係なく、資金を借り入れた契約者は、最高裁の決定で保護されるという決定文を出します。

 

これって、お金を借り入れて免罪符をもらったということと同じです。ですから、返さなくてもOKという考え方です。

 

何度も言います。背任行為だと言えない理由は、借金として扱われるので、利益を得ていないことで、背任行為にならないのです。

 

ここが重要です。実にうまい制度を考えています。日本のMSA資金の基幹産業への資金提供の仕組み!

 

理解できたでしょうか?

 

あとは、個人資産から資金を会社に使うかどうかは、ご本人の考え方次第です。どう使うかは、ご本人の考え方におまかせします。

 

普通、中小企業経営者なら、会社の経営のためだと思って、周囲に出資してもらった株主がいても、再度出資がむずかしいのであるなら、自分で資金調達をして、会社に貸し付けることなど、誰でもやっています。

 

大企業の社長はそれができないというのは、嘘です。周りになにか言われるのではないかという事なかれ主義の方が今の経営者にはあまりに多くいすぎる結果、そんな話が出てくるのかと思います。

中小企業のオーナー社長は、命かけて商売しています。

大企業のサラリーマン社長は、どこまで会社のこと、従業員のこと、顧客のこと、取引先のことを考えているか、ピンチになったときの行動を見れば理解できます。

 

この制度で、資金を会社に入れることは問題ありません。その説明を行いました。

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MSA総合研究所の理事長が執筆する国際金融野世界(SBLCの収益化とPPP)

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